最速節税対策

租税条約に債務者主義の定めがある場合における課税関係|源泉所得税

[租税条約に債務者主義の定めがある場合における課税関係]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 内国法人A社は、中近東でのプラント建設を請け負っており、その建設に必要な技術をドイツの法人から導入する予定です。
 その技術は中近東でのみ使用することとなり、国内で行う業務の用に供されないため、その対価については我が国では課税されないと解してよいでしょうか。

【回答要旨】

 「債務者主義」の適用により我が国で課税されることとなるため、源泉徴収が必要です。

 工業所有権等の使用料については、所得税法上はその使用地を所得源泉地と定めていますが、日独租税協定で、使用料の支払者が日本の居住者(通常は日本の企業)である場合には、その工業所有権等がどこで使用されるかに関係なく、日本で生じたものとして日本で課税することとされています(同協定第12条第5項)。

【関係法令通達】

 所得税法第161条第7号イ、第162条、日独租税協定第12条第5項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/03.htm

関連する質疑応答事例(源泉所得税)

  1. 死亡後に支給の確定した退職金の改訂差額
  2. 業務の都合により1年未満で帰国したり、海外勤務が1年以上となった場合の居住者・非居住者の判定
  3. インド輸出入銀行によって保証された借入金の利子
  4. 非居住者の有する土地等を収用する場合
  5. 数口の納税準備預金のうち一つのものから目的外払出しがあった場合
  6. 青色事業専従者である妻
  7. 配偶者控除と寡夫控除の双方適用
  8. 履行期間が6か月を超える延払債権のうち利子計算期間が6か月以内のものに係る利子
  9. ホステスの衣裳代負担による経済的利益
  10. 源泉徴収の対象となる所得の支払地の判定
  11. 非居住者に支払う翻訳料
  12. 法人でない労働組合が支払を受ける利子の課税関係
  13. 単身赴任者が会議等に併せて帰宅する場合に支給される旅費
  14. 給与の支給期日に死亡した者に対する課税
  15. 年の中途で出国し非居住者となった者が後発的事由により帰国し居住者となった場合の年末調整
  16. 国外において常時使用人として勤務する役員に支払われる役員賞与
  17. 手話通訳の報酬
  18. 校閲の報酬
  19. 非居住者に支払う職務発明の対価
  20. 外国で取得した建物に係る借入金の利子

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024