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音楽コンクールの審査員に対する謝金|源泉所得税

[音楽コンクールの審査員に対する謝金]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A(地方公共団体)は、音楽コンクール(音楽大学の新卒者等を対象に新人育成のためのオーディション)を主催することとし、第一線の音楽家に当該コンクールの審査を依頼しました。
 この度、当該コンクールの審査手順等の打合せのための会合を行い、出席者にその謝礼を支払う予定ですが、源泉徴収の対象となりますか(支払は1回限りとし、他に旅費等は支払いません。)。
 また、審査に対する謝金(金額は未定)についてはどうでしょうか。

(注) 当該コンクールの放送は行いません。

【回答要旨】

 これらの謝金については、源泉徴収の対象とはなりません。

 打合会は審査のための準備行為であり、これも審査と一体のものとして考える必要があります。
 審査の謝金は、所得税法第204条第1項第5号に規定する出演等又は芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る役務提供の報酬に該当しないと解されるので、打合せの謝金及び審査の謝金については、所得税の源泉徴収の対象となりません。
 また、給与にも該当しません。

【関係法令通達】

 所得税法第204条第1項第5号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/05/11.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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