最速節税対策

校閲の報酬|源泉所得税

[校閲の報酬]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 講演を依頼した者に講演料を支払いましたが、その講演内容の要旨を印刷物とするため、当方で作成した要約文の校閲を依頼し、その報酬を別途支払います。
 この校閲の報酬は、源泉徴収の対象となりますか。
 なお、講演内容の要旨を印刷物とすることについては、あらかじめその者の了解を得ています。

【回答要旨】

 本件の校閲の報酬は、一種の監修料に該当し、所得税法第204条第1項第1号に掲げる原稿の報酬として源泉徴収を要します。

【関係法令通達】

 所得税法第204条第1項第1号、所得税基本通達204-6

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/05/01.htm

関連する質疑応答事例(源泉所得税)

  1. 社員に家具等を貸与した場合の経済的利益
  2. 入国後、2年を超えて滞在することとなった場合の交換教授免税(日伊租税条約)
  3. 米国人プロゴルファーに支払う賞金
  4. 時間外勤務が深夜に及ぶ場合のホテル代
  5. 校閲の報酬
  6. 海外における情報提供料
  7. 書道家に支払う卒業証書の氏名書き料
  8. 退職所得の受給に関する申告書に支払済の退職手当を記載しないで提出した場合の是正方法
  9. 音楽コンクールの審査員に対する謝金
  10. 退職金を分割支給した場合の源泉徴収税額の計算
  11. ドイツの法人に支払う技術導入に係るオプションフィー(選択権料)
  12. 居住者に支払う職務発明の対価
  13. 外国に居住する公務員の妻に支払う家賃
  14. 日米租税条約第20条に規定する交換教授免税における「一時的に滞在する個人」の範囲
  15. 緊急業務のために出社する従業員に支給するタクシー代等
  16. 障害者等のマル優制度を利用していた預金者が資格外となった場合の課税関係
  17. 2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属
  18. ストックオプションに係る国内源泉所得の範囲
  19. 住宅の値引販売による経済的利益
  20. 外国で取得した建物に係る借入金の利子

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024