講演を依頼した者に講演料を支払いましたが、その講演内容の要旨を印刷物とするため、当方で作成した要約文の校閲を依頼し、その報酬を別途支払います。
この校閲の報酬は、源泉徴収の対象となりますか。
なお、講演内容の要旨を印刷物とすることについては、あらかじめその者の了解を得ています。
本件の校閲の報酬は、一種の監修料に該当し、所得税法第204条第1項第1号に掲げる原稿の報酬として源泉徴収を要します。
所得税法第204条第1項第1号、所得税基本通達204-6
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/05/01.htm
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