最速節税対策

海外勤務期間内に控除対象扶養親族が死亡した場合の扶養控除の適用|源泉所得税

[海外勤務期間内に控除対象扶養親族が死亡した場合の扶養控除の適用]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 年の中途で非居住者が居住者となった場合の年末調整の際に、その年の非居住者期間内に死亡した控除対象扶養親族を扶養控除の対象とすることはできますか。

【回答要旨】

 扶養控除の対象とすることができます。

 年の中途で非居住者が居住者になった場合の税額の計算に当たり、扶養控除や配偶者控除などの人的控除については、居住者期間内だけの要件等で判定することとはされていません(年間を通じて居住者であった者と異なった取扱いが定められているわけではありません。)(所得税法第102条、所得税法施行令第258条)。
 したがって、非居住者期間内に死亡した控除対象扶養親族についても、その死亡の時点で控除対象扶養親族としての要件を満たしていたのであれば、扶養控除の対象とすることができます。

【関係法令通達】

 所得税法第102条、所得税法施行令第258条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/33.htm

関連する質疑応答事例(源泉所得税)

  1. アルバイトに支給する通勤手当の非課税限度額
  2. 専業モデルは芸能人に該当するか
  3. 講習会の出席費用の負担
  4. 弁済供託する場合の源泉徴収義務
  5. ドイツ法人に支払う商標権の譲渡対価
  6. 通勤手当と住宅手当を合算して支給する場合の取扱い
  7. 緊急業務のために出社する従業員に支給するタクシー代等
  8. 絵画等の賃貸料
  9. 要約筆記の報酬
  10. 青色事業専従者である妻
  11. 政府の所有する金融機関の意義
  12. 株主代表訴訟に係る弁護士費用等の負担
  13. 数口の納税準備預金のうち一つのものから目的外払出しがあった場合
  14. 校閲の報酬
  15. 国外で留守家族に支払われる給与
  16. 公共法人等が利子計算期間の中途で外国法人から国外公社債を取得した場合の利子の課税関係
  17. 吸収合併により消滅会社のストックオプションに代えて存続会社から交付されるストックオプションについて権利行使価額等の調整が行われる場合
  18. 退職手当等とみなされる一時金につき、支払額の計算の基礎とならない制度加入期間がある場合の勤続年数
  19. 障害者が2キロメートル未満を交通用具で通勤する場合の通勤手当の非課税限度額
  20. 社員に家具等を貸与した場合の経済的利益

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024