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青色事業専従者である妻|源泉所得税

[青色事業専従者である妻]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社の使用人Aの妻Bは、生計を一にする父Cの青色事業専従者として月額7万円(年間84万円)の給与の支給を受けています。
 この場合、Aは、Bを控除対象配偶者とすることができますか。

【回答要旨】

 AはBを控除対象配偶者とすることができません。

 所得税法第2条第1項第33号《控除対象配偶者の定義》では、同法第57条第1項に規定する青色事業専従者に該当するものを除くとされているのみであって、その居住者の専従者であるとする規定ぶりではないことから、いったん生計を一にする他の者の事業専従者となった者については、その年において控除対象配偶者とすることはできません。
 なお、AとCが生計を一にしていなければ、AはBを控除対象配偶者とすることができます(所得税基本通達2-48)。

【関係法令通達】

 所得税法第2条第1項第33号、第57条第1項、所得税基本通達2-48

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/11.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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