外国税額控除で節税
外国税額控除で節税する。外国税額控除の限度額や手続き、対象とならない税金、みなし外国税額控除(ブラジルや中国、フィリピンが発行する円建て外債..

No.4168 相次相続控除|相続税

[ No.4168 相次相続控除]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 相次相続控除

 今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得し相続税が課されていた場合には、その被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人の相続税額から、一定の金額を控除します。

2 相次相続控除が受けられる人

 相次相続控除が受けられるのは次の全てに当てはまる人です。

  • (1) 被相続人の相続人であること
     この制度の適用対象者は、相続人に限定されていますので、相続の放棄をした人及び相続権を失った人がたとえ遺贈により財産を取得しても、この制度は適用されません。
  • (2) その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること
  • (3) その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと

3 相次相続控除の額

 相次相続控除は、前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を今回の相続に係る相続税額から控除しようというものです。
 各相続人の相次相続控除額は、次の算式により計算した金額です。

  • A:今回の被相続人が前の相続の際に課せられた相続税額
     この相続税額は、相続時精算課税分の贈与税額控除後の金額をいい、その被相続人が納税猶予の適用を受けていた場合の免除された相続税額並びに延滞税、利子税及び加算税の額は含まれません。
  • B:被相続人が前の相続の時に取得した純資産価額(取得財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額−債務及び葬式費用の金額)
  • C:今回の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したすべての人の純資産価額の合計額
  • D:今回のその相続人の純資産価額
  • E:前の相続から今回の相続までの期間
     1年未満の期間は切り捨てます。

 なお、被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人のうちに農業相続人がいる場合は、一部の計算が異なりますので、詳しくは申告書の様式をご覧ください。

(相法20、相基通20−1)


Q1 相次相続控除の計算

Q2 相次相続控除が算出されない場合(2年前に父が死亡し、本年母が死亡した場合)

・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168

関連するタックスアンサー(相続税)

  1. No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき
  2. No.4177 医療法人の持分についての相続税の税額控除の特例
  3. No.4138 相続人が外国に居住しているとき
  4. No.4129 相続財産から控除できる葬式費用
  5. No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
  6. No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算
  7. No.4302 贈与者が年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択
  8. No.4148 非上場株式等についての相続税の納税猶予
  9. No.4503 相続時精算課税選択の特例
  10. No.4103 相続時精算課税の選択
  11. No.4602 土地家屋の評価
  12. No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
  13. No.4147 農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例
  14. No.4214 相続税の物納
  15. No.4507 住宅取得等資金で取得した家屋に居住できないとき(相続時精算課税)
  16. No.4123 相続税等の課税対象になる年金受給権
  17. No.4301 相続時精算課税の選択と相続税の申告義務
  18. No.4155 相続税の税率
  19. No.4167 障害者の税額控除
  20. No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:148
昨日:371
ページビュー
今日:317
昨日:6,324

ページの先頭へ移動