No.4132 相続人の範囲と法定相続分|相続税
[ No.4132 相続人の範囲と法定相続分]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。
- (1) 相続人の範囲
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。- 第1順位
死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。 - 第2順位
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。 - 第3順位
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
- 第1順位
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
- (2) 法定相続分
- イ 配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2 - ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3 - ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
- イ 配偶者と子供が相続人である場合
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
(民法887、889、890、900、907)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132
関連するタックスアンサー(相続税)
- No.4170 相続人の中に養子がいるとき
- No.4205 相続税の申告と納税
- No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算
- No.4409 贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
- No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
- No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
- No.4138 相続人が外国に居住しているとき
- No.4208 相続財産が分割されていないときの申告
- No.4152 相続税の計算
- No.4149 山林を相続した場合の納税猶予
- No.4129 相続財産から控除できる葬式費用
- No.4148 非上場株式等についての相続税の納税猶予
- No.4155 相続税の税率
- No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき
- No.4164 未成年者の税額控除
- No.4123 相続税等の課税対象になる年金受給権
- No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
- No.4176 遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税
- No.4158 配偶者の税額の軽減
- No.4202 相続税の申告のために必要な準備
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。