役員弔慰金で節税
役員死亡時には役員弔慰金で節税する。役員弔慰金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

No.4123 相続税等の課税対象になる年金受給権|相続税

[ No.4123 相続税等の課税対象になる年金受給権]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 年金には国民年金や企業年金、その他個人年金保険契約に基づく年金など様々な種類の年金があります。
 被相続人の死亡により取得する年金受給権については、年金の種類などによって相続税の課税が異なります。ここでは主なケースを二つ説明します。
 一つは、在職中に死亡し、死亡退職となったため、会社の規約等に基づき、会社が運営を委託していた機関から遺族の方などに退職金として支払われることになった年金です。この年金は死亡した人の退職手当金等として相続税の対象となります。
 もう一つは、保険料負担者、被保険者、かつ、年金受取人が同一人の個人年金保険契約で、その年金支払保証期間内にその人が死亡したために、遺族の方などが残りの期間について年金を受け取ることになった場合です。この場合、死亡した人から年金受給権を相続又は遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税対象となります。
 年金受給権が相続税の課税対象となるときの価額の評価は、相続税法第24条の規定に基づき解約返戻金相当額などにより評価します。
 なお、厚生年金や国民年金などを受給していた人が死亡したときに遺族の方に対して支給される遺族年金は、原則として所得税も相続税も課税されません。また、死亡したときに支給されていなかった年金を遺族の方が請求し支給を受けた場合は、その遺族の方の一時所得となり、相続税はかかりません。

(所法9、相法3、24、相令1の3、所基通9-2、9-17、34-2、相基通3-46)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4123

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