役員弔慰金で節税
役員死亡時には役員弔慰金で節税する。役員弔慰金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例|譲渡所得

[No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。

[平成27年4月1日現在法令等]

 土地収用法やその他の法律で収用権が認められている公共事業のために土地建物を売った場合には、収用などの課税の特例が受けられます。
 この課税の特例は次の2つがあります。

1 対価補償金等で他の土地建物に買い換えたときは譲渡がなかったものとする特例

 これを収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例といいます。
 この特例を受けると、売った金額より買い換えた金額の方が多いときは所得税の課税が将来に繰り延べられ、売った年については譲渡所得がなかったものとされます。
 売った金額より買い換えた金額の方が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。
 この特例を受けるには、次の要件すべてに当てはまることが必要です。

  1. (1) 売った土地建物は固定資産であること。不動産業者などが販売目的で所有している土地建物は、固定資産にはなりません。
  2. (2) 原則として、売った資産と同じ種類の資産を買い換えること。 同じ種類とは、例えば土地と土地、建物と建物のことです。このほか、 一組の資産として買い換える方法や事業用の資産を買い換える方法などが あります。
  3. (3) 原則として、土地建物の収用等のあった日から2年以内に代わりの資産を取得すること。

2 譲渡所得から最高 5,000万円までの特別控除を差し引く特例

 この特例を受けるには、次の要件すべてに当てはまることが必要です。

  1. (1) 売った土地建物は固定資産であること。
  2. (2) その年に公共事業のために売った資産の全部について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例を受けていないこと。
  3. (3) 買取り等の申出があった日から6か月を経過した日までに土地建物を売っていること。
  4. (4) 公共事業の施行者から最初に買取り等の申し出を受けた者(その者の死亡に伴い相続又は遺贈により当該資産を取得した者を含みます。)が譲渡していること。

 この特別控除の特例は、同じ公共事業で2年以上にまたがって資産を売るときは最初の年だけしか受けられません。
 公共事業のために土地建物を売った場合は、これらの2つの特例のうち、どちらか一方の特例を受けることができます。
 確定申告書には公共事業の施行者から受けた公共事業用資産の買取り等の申出証明書や買取り等の証明書など一定の書類を付けることが必要です。

(措法33、33の4、措令22、措規14、15、措通33の4-6)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3552

関連するタックスアンサー(譲渡所得)

  1. No.3320 マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき
  2. No.3214 土地建物を売ったときの収入金額に含める金額
  3. No.3514 資産の一部を交換とし、一部を売買としたとき
  4. No.3402 事業用の資産の範囲
  5. No.3161 金地金を売ったときの税金
  6. No.3208 長期譲渡所得の税額の計算
  7. No.3258 取得費が分からないとき
  8. No.3502 土地建物の交換をしたときの特例
  9. No.3220 保証債務を履行するために土地建物などを売ったとき
  10. No.3158 ゴルフ会員権の譲渡による所得
  11. No.3264 借入金の利子が取得費になるとき
  12. No.3452 店舗併用住宅を売ったときの特例
  13. No.3117 不動産を法人に現物出資したとき
  14. No.3308 共有のマイホームを売ったとき
  15. No.3375 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「買換資産」とは
  16. No.3426 事業用資産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
  17. No.3155 借家人が立退料をもらったとき
  18. No.3379 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための手続等
  19. No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
  20. No.3414 売った金額より少ない金額で事業用の資産を買い換えたとき

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:359
昨日:457
ページビュー
今日:856
昨日:1,186

ページの先頭へ移動