経営セーフティ共済で節税 (*2015年版)
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)で節税する。まとめて支払って前納減額金で得をする。退職金の原資として活用する。 (*2015年版)

第三章 法人税法の特例(第二十条―第二十二条の八十三):租税特別措置法施行規則

第三章 法人税法の特例(第二十条―第二十二条の八十三):租税特別措置法施行規則に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、同項の地方公共団体の長又は次項各号に掲げる者の国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

 法第四十一条の十九の二第三項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関(第十九条の十一の四第一項第一号において「登録住宅性能評価機関」という。)

 建築基準法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関(第十九条の十一の四第一項第二号において「指定確認検査機関」という。)

 建築士(建築士法第二十三条の三第一項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限る。第十九条の十一の四第一項第三号において同じ。)

 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第十七条第一項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人

 法第四十一条の十九の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 その者の法第四十一条の十九の二第一項に規定する居住用の家屋が同項に規定する住宅耐震改修(以下この項及び次項において「住宅耐震改修」という。)をした家屋である旨

 当該住宅耐震改修に係る施行令第二十六条の二十八の四第二項に規定する合計額

 当該住宅耐震改修の費用に関し法第四十一条の十九の二第一項に規定する補助金等(以下この号及び次条第八項第三号において「補助金等」という。)の交付を受ける場合には、当該補助金等の額

 当該住宅耐震改修に係る法第四十一条の十九の二第一項に規定する標準的費用額

 当該住宅耐震改修に係る法第四十一条の十九の二第二項に規定する耐震改修工事限度額

 当該住宅耐震改修をした年月日

 法第四十一条の十九の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、当該住宅耐震改修をした家屋の登記事項証明書その他の書類で当該家屋が昭和五十六年五月三十一日以前に建築されたものであることを明らかにする書類とする。(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

第十九条の十一の三

 施行令第二十六条の二十八の五第十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第四十一条の十九の三第七項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

 施行令第二十六条の二十八の五第十一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

 施行令第二十六条の二十八の五第十三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた設備は、同項に規定する国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

 施行令第二十六条の二十八の五第十五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた設備は、同項に規定する経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

 施行令第二十六条の二十八の五第十七項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

 法第四十一条の十九の三第十項に規定する財務省令で定める場合は、その年分の所得税につき、同条第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定個人(その適用を受けようとする同条第七項に規定する高齢者等居住改修工事等(以下この条において「高齢者等居住改修工事等」という。)について介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第七十六条第二項の規定の適用を受けた者に限る。)が、その年の前年以前三年内の各年分の所得税につき、法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受けている場合とする。

 法第四十一条の十九の三第十二項に規定する財務省令で定める者は、前条第二項各号に掲げる者とする。

 法第四十一条の十九の三第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 その者の法第四十一条の十九の三第一項に規定する居住用の家屋が高齢者等居住改修工事等、同条第八項に規定する一般断熱改修工事等(以下この項及び次項において「一般断熱改修工事等」という。)又は同条第九項に規定する多世帯同居改修工事等(以下この項及び次項において「多世帯同居改修工事等」という。)をした家屋である旨

 当該高齢者等居住改修工事等、当該一般断熱改修工事等又は当該多世帯同居改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第一項、第四項又は第七項に規定する合計額

 当該高齢者等居住改修工事等、当該一般断熱改修工事等又は当該多世帯同居改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額

 当該高齢者等居住改修工事等、当該一般断熱改修工事等又は当該多世帯同居改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第一項、第三項又は第五項に規定する標準的費用額

 当該高齢者等居住改修工事等又は当該一般断熱改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第二項に規定する改修工事限度額又は同条第四項に規定する断熱改修工事限度額

 当該高齢者等居住改修工事等、当該一般断熱改修工事等又は当該多世帯同居改修工事等をした年月日

 法第四十一条の十九の三第十二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第二号に掲げる書類にあつてはその者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている者又はその者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者に該当する同条第一項に規定する特定個人として同項の規定の適用を受ける場合に、第三号に掲げる書類にあつては第六項に規定する場合に該当することにより同条第一項の規定の適用を受ける場合に、それぞれ限る。)とする。

 当該高齢者等居住改修工事等、当該一般断熱改修工事等又は当該多世帯同居改修工事等をした家屋の登記事項証明書その他の書類で当該家屋の床面積(施行令第二十六条の二十八の五第三項第三号イ又はロに規定する床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類

 第十八条の二十三の二第十一項第四号に掲げる書類

 当該高齢者等居住改修工事等について介護保険法施行規則第七十六条第二項の規定の適用を受けたことを証する書類(認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

第十九条の十一の四

 法第四十一条の十九の四第六項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者(個人が新築又は取得(同条第一項に規定する取得をいう。第三項において同じ。)をした同条第一項に規定する認定住宅(以下この条において「認定住宅」という。)が法第四十一条第十項に規定する特定建築物に該当する家屋(第三項第三号において「特定建築物」という。)である場合には、第四号に掲げる者)とする。

 登録住宅性能評価機関

 指定確認検査機関

 建築士

 認定住宅に該当する家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長

 法第四十一条の十九の四第六項に規定する財務省令で定める事項は、その者のその居住の用に供する家屋が認定住宅に該当する家屋である旨とする。

 法第四十一条の十九の四第六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第十項に規定する認定長期優良住宅(以下この号において「認定長期優良住宅」という。)である場合 次に掲げる書類

 第十八条の二十一第十二項第一号に掲げる書類

 その者の認定長期優良住宅の登記事項証明書、認定長期優良住宅の新築の工事の請負契約書の写し、認定長期優良住宅で建築後使用されたことのないものの取得に係る売買契約書の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類

(1)

 当該認定長期優良住宅の新築又は取得をしたこと。

(2)

 当該認定長期優良住宅の新築又は取得をした年月日

(3)

 当該認定長期優良住宅の新築又は取得に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額のうち当該認定長期優良住宅の新築又は取得に係る法第四十一条第五項に規定する課税資産の譲渡等(次号ロ(3)及び第三号ハにおいて「課税資産の譲渡等」という。)につき同項に規定する新消費税法(以下この項及び次項において「新消費税法」という。)第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額の有無

(4)

 当該認定長期優良住宅の床面積(施行令第二十六条第一項各号に規定する床面積をいう。以下この項において同じ。)が五十平方メートル以上であること。

 その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第十項に規定する低炭素建築物に該当する家屋(以下この号において「低炭素建築物」という。)である場合 次に掲げる書類

 第十八条の二十一第十三項第一号に掲げる書類

 その者の低炭素建築物の登記事項証明書、低炭素建築物の新築の工事の請負契約書の写し、低炭素建築物で建築後使用されたことのないものの取得に係る売買契約書の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類

(1)

 当該低炭素建築物の新築又は取得をしたこと。

(2)

 当該低炭素建築物の新築又は取得をした年月日

(3)

 当該低炭素建築物の新築又は取得に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額のうち当該低炭素建築物の新築又は取得に係る課税資産の譲渡等につき新消費税法第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額の有無

(4)

 当該低炭素建築物の床面積が五十平方メートル以上であること。

 その者のその居住の用に供する家屋が特定建築物である場合 その者の特定建築物の登記事項証明書、特定建築物の新築の工事の請負契約書の写し、特定建築物で建築後使用されたことのないものの取得に係る売買契約書の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類

 当該特定建築物の新築又は取得をしたこと。

 当該特定建築物の新築又は取得をした年月日

 当該特定建築物の新築又は取得に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額のうち当該特定建築物の新築又は取得に係る課税資産の譲渡等につき新消費税法第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額の有無

 当該特定建築物の床面積が五十平方メートル以上であること。

 前項第一号ロ(3)、第二号ロ(3)及び第三号ハに規定する対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が新消費税法第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額(以下この項において「新消費税額等」という。)と当該新消費税額等以外の額の合計額から成る場合には、前項第一号ロ(3)中「有無」とあるのは「有無、当該対価の額又は費用の額並びに当該対価の額又は費用の額のうち新消費税額等(次項に規定する新消費税額等をいう。以下この項において同じ。)に対応する部分の額及び当該新消費税額等に対応する部分以外の部分の額」と、同項第二号ロ(3)及び第三号ハ中「有無」とあるのは「有無、当該対価の額又は費用の額並びに当該対価の額又は費用の額のうち新消費税額等に対応する部分の額及び当該新消費税額等に対応する部分以外の部分の額」とする。(国外所得金額の計算の特例)

第十九条の十一の五

 法第四十一条の十九の五第十項において準用する法第四十条の三の三第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第四十一条の十九の五第一項に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)の内容を記載した書類として次に掲げる書類

 当該内部取引に係る資産の明細及び役務の内容を記載した書類

 当該内部取引において法第四十一条の十九の五第一項の居住者の事業場等(同項に規定する事業場等をいう。以下この号において同じ。)及び国外事業所等(同項に規定する国外事業所等をいう。以下この号において同じ。)が果たす機能並びに当該内部取引において当該居住者の事業場等及び国外事業所等が負担するリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。)に係る事項を記載した書類

 法第四十一条の十九の五第一項の居住者の事業場等又は国外事業所等が当該内部取引において使用した無形固定資産その他の無形資産の内容を記載した書類

 当該内部取引に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した契約書又はこれに相当する書類

 当該内部取引に係る対価の額とした額の設定の方法及び当該設定に係る交渉の内容を記載した書類

 法第四十一条の十九の五第一項の居住者の事業場等及び国外事業所等の当該内部取引に係る損益の明細を記載した書類

 当該内部取引に係る市場に関する分析その他当該市場に関する事項を記載した書類

 法第四十一条の十九の五第一項の居住者の国外事業所等の業務の内容を記載した書類

 当該内部取引と密接に関連する他の取引(他の内部取引を含む。)の有無及びその内容を記載した書類

 法第四十一条の十九の五第一項の居住者が内部取引に係る独立企業間価格(同項に規定する独立企業間価格をいう。以下この号において同じ。)を算定するための書類として次に掲げる書類

 法第四十一条の十九の五第二項の規定により法第四十条の三の三第二項に規定する方法に準じて独立企業間価格を算定する場合における当該居住者が選定した同項に規定する算定の方法及びその選定の理由を記載した書類その他当該居住者が独立企業間価格を算定するに当たり作成した書類(ロに掲げる書類を除く。)

 第十八条の十九の三第二号ロからホまでに掲げる書類に準ずる書類(外国組合員に対する課税の特例)

第十九条の十二

 法第四十一条の二十一第三項に規定する特例適用申告書(以下この条及び次条第一項において「特例適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該特例適用申告書を提出する者の氏名又は名称及び住所(国内に居所を有する非居住者にあつては、居所及び住所。以下この条において「住所等」という。)又は本店若しくは主たる事務所の所在地(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号)

 当該特例適用申告書を提出する者が当該特例適用申告書に係る特例適用投資組合契約(施行令第二十六条の三十第二項に規定する特例適用投資組合契約をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)につき法第四十一条の二十一第一項の規定の適用を受けようとする旨

 当該特例適用申告書を提出する者が当該特例適用投資組合契約につき法第四十一条の二十一第一項各号に掲げる要件を満たしている旨

 当該特例適用投資組合契約に関する次に掲げる事項

 当該特例適用投資組合契約によつて成立する投資組合(法第四十一条の二十一第二項第二号に規定する投資組合をいう。以下この項、第四項及び次条第一項において同じ。)の名称及び国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。イにおいて「国内事務所等」という。)の所在地(当該投資組合の主たる事務所が国外にある場合におけるその国外にある主たる事務所の所在地及び当該国内事務所等の所在地と当該特例適用投資組合契約に係る法第四十一条の二十一第三項に規定する納税地とが異なる場合におけるその納税地を含む。以下この条及び次条第一項において「事務所等所在地」という。)

 当該投資組合の事業の内容

 当該投資組合の存続期間

 当該特例適用投資組合契約に係る法第四十一条の二十一第三項に規定する配分の取扱者(以下この条において「配分の取扱者」という。)の氏名又は名称

 当該特例適用申告書を提出する者が当該特例適用投資組合契約を締結した年月日

 当該特例適用投資組合契約に係る施行令第二十六条の三十第二項に規定する投資組合財産(以下この号及び第八項第五号において「投資組合財産」という。)に対する持分の割合及び同条第四項第二号に規定する損益分配割合(以下この号及び第八項第五号において「損益分配割合」という。)に関する次に掲げる事項

 当該特例適用申告書を提出する者の当該投資組合財産に対する持分の割合及び当該特例適用投資組合契約に係る損益分配割合(ハ(3)に掲げる持分の割合及び損益分配割合に該当するものを除く。)

 当該特例適用申告書を提出する者の特殊関係者(当該特例適用申告書を提出する者と施行令第二十六条の三十第五項第二号に規定する特殊の関係のある者をいう。ロ及びハ(4)において同じ。)が当該投資組合財産に対する持分を有する場合には、当該特殊関係者の氏名又は名称並びに当該投資組合財産に対する持分の割合及び当該特例適用投資組合契約に係る損益分配割合(ハ(4)に掲げる持分の割合及び損益分配割合に該当するものを除く。)

 当該特例適用申告書を提出する者が施行令第二十六条の三十第二項各号に掲げる組合契約に係る同項に規定する組合財産として当該投資組合財産に対する持分を有する場合には、次に掲げる事項

(1)

 当該組合契約による組合(これに類するものを含む。ハにおいて同じ。)のうち当該特例適用投資組合契約を直接に締結しているものの名称及び主たる事務所の所在地並びに当該組合を代表する者の氏名又は名称

(2)

 (1)の組合に係る当該投資組合財産に対する持分の割合及び当該特例適用投資組合契約に係る損益分配割合

(3)

 (2)に掲げる持分の割合及び損益分配割合のうち当該特例適用申告書を提出する者の当該持分の割合及び当該損益分配割合

(4)

 (2)に掲げる持分の割合及び損益分配割合のうち当該特例適用申告書を提出する者の特殊関係者の当該持分の割合及び当該損益分配割合

 イ、ロ及びハ(2)に掲げる持分の割合及び損益分配割合をそれぞれ合計した割合

 当該特例適用申告書を提出する者が当該特例適用投資組合契約につき施行令第二十六条の三十第十五項の規定の適用を受ける場合には、その旨、当該特例適用投資組合契約につき第五号要件(同項に規定する第五号要件をいう。次号において同じ。)を満たすこととなる年月日並びに同日の前日に有していた恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(当該特例適用投資組合契約に係るものを除く。)の名称及び所在地

 当該特例適用申告書を提出する者が当該特例適用投資組合契約につき施行令第二十六条の三十第十六項の規定の適用を受ける場合には、その旨及び次に掲げる事項

 当該特例適用投資組合契約以外の法第四十一条の二十一第二項第一号に規定する投資組合契約(以下この号において「他の投資組合契約」という。)に基づいて恒久的施設を通じて事業を行つていないとしたならば当該特例適用投資組合契約につき第五号要件を満たすこととなる年月日並びに同日の前日に有していた恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(当該特例適用投資組合契約及び当該他の投資組合契約に係るものを除く。)の名称及び所在地

 当該他の投資組合契約による投資組合の名称及び事務所等所在地

 当該他の投資組合契約に係る特例適用申告書の提出の有無及び当該特例適用申告書を提出した場合にはその提出年月日

 当該特例適用申告書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所又は居所

 その他参考となるべき事項

 法第四十一条の二十一第三項に規定する財務省令で定める書類は、特例適用申告書に係る特例適用投資組合契約(前項第六号ハに規定する組合契約を締結している場合には、当該組合契約を含む。)の契約書(第五項において「組合契約書」という。)で当該特例適用申告書を提出する者が同条第一項第一号から第三号までに掲げる要件を満たすものであることを証する事項の記載のあるものの写し(当該契約書が外国語で作成されたものである場合には、その翻訳文を含む。第五項において同じ。)とする。

 法第四十一条の二十一第六項に規定する財務省令で定める書類は、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(特例適用申告書を提出する者の氏名又は名称及び住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるもので、配分の取扱者に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)とする。

 法第四十一条の二十一第七項に規定する変更申告書(以下この条及び次条第一項において「変更申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該変更申告書を提出する者の氏名又は名称及び住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号)

 当該変更申告書に係る投資組合の名称及び事務所等所在地

 当該特例適用投資組合契約につき変更をした第一項各号に掲げる事項(前二号に掲げる事項の変更をした場合には、その変更前の事項)及びその変更をした年月日

 当該特例適用投資組合契約に係る特例適用申告書の提出年月日

 その他参考となるべき事項

 法第四十一条の二十一第七項に規定する財務省令で定める書類は、変更後の組合契約書で変更申告書を提出する者が同条第一項第一号から第三号までに掲げる要件を満たすものであることを証する事項の記載のあるものの写しとする。

 施行令第二十六条の三十第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 個人番号を有する者 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(配分の取扱者に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令第十五条に規定する還付された通知カード又は同令第三十二条第一項に規定する還付された個人番号カード

 法人番号を有する者 次に掲げるいずれかの書類

 法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条(同令第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載があるものに限る。ロ(1)において同じ。)で、配分の取扱者に提示する日前六月以内に作成されたもの

 (1)又は(2)に掲げる書類及び外国法人の第三項に規定する書類((1)及び(2)に掲げるものを除く。)

(1)

 法人番号通知書(イに掲げるものを除く。)

(2)

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている当該外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と当該外国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面(配分の取扱者に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)

 施行令第二十六条の三十第十一項に規定する財務省令で定める事項は、非居住者又は外国法人の氏名又は名称、住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号とする。

 特例適用申告書又は変更申告書(以下この条において「特例適用申告書等」という。)を受理した配分の取扱者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該特例適用申告書等に、当該配分の取扱者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。

 配分の取扱者は、非居住者又は外国法人から提出された特例適用申告書等を受理した場合には、当該特例適用申告書等の写し(これに準ずるものを含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。

10

 配分の取扱者は、前項の規定により作成した特例適用申告書等の写しを各人別に整理し、当該特例適用申告書等に係る特例適用投資組合契約の終了の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

11

 施行令第二十六条の三十第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 特例適用申告書等を提出した者の氏名又は名称及び住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号)

 当該特例適用申告書等を提出した者が当該特例適用申告書等に係る特例適用投資組合契約を締結した年月日

 当該特例適用申告書等を受理した年月日

 法第四十一条の二十一第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により確認した第三項に規定する書類又は施行令第二十六条の三十第十一項の規定により確認した第六項に規定する書類の名称

 当該特例適用申告書等を提出した者の当該特例適用投資組合契約に係る投資組合財産に対する持分の割合及び損益分配割合

 当該特例適用申告書等を提出した者が出資をした金銭その他の財産の価額(投資事業有限責任組合契約に関する法律第六条第二項の規定により出資をした同項の金銭その他の財産の価額又は法第四十一条の二十一第二項第六号に規定する外国組合契約におけるこれに類するものをいう。)

 当該特例適用申告書等を提出した者が第一項第六号ハに規定する組合契約を締結している場合には、当該組合契約に関する同号ハに掲げる事項

 当該特例適用申告書等を提出した者が当該特例適用投資組合契約に基づき交付を受けた金銭その他の資産に係る投資事業有限責任組合契約に関する法律第十条第一項に規定する組合財産の価額及びその交付を受けた年月日

 その他参考となるべき事項

12

 配分の取扱者は、その作成した施行令第二十六条の三十第十三項に規定する帳簿を、その帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

13

 法第四十一条の二十一第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十一条の二十一第九項に規定する書類を提出する非居住者の氏名及び住所等(個人番号を有する者にあつては、氏名、住所等及び個人番号)

 特例適用投資組合契約に係る特例適用申告書等の提出年月日

 特例適用投資組合契約に関する第一項第四号イ及びニに掲げる事項

 法第四十一条の二十一第一項の規定の適用により所得税法第百六十五条第一項に規定する総合課税に係る所得税の課税標準とされないこととなる同法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得の種類及び金額

 その他参考となるべき事項

14

 法第四十一条の二十一第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十一条の二十一第十項に規定する非居住者又は外国法人が特例適用申告書等を提出している旨及びその提出年月日

 当該特例適用申告書等に係る特例適用投資組合契約に定める計算期間の中途において当該非居住者又は外国法人が法第四十一条の二十一第一項第一号から第四号までに掲げる要件を満たさないこととなつた場合には、その満たさないこととなつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日(外国組合員の課税所得の特例)

第十九条の十三

 施行令第二十六条の三十一第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二十六条の三十一第一項の規定の適用を受けようとする非居住者の氏名及び住所(国内に居所を有する非居住者にあつては、居所及び住所。以下この号において同じ。)(個人番号を有する者にあつては、氏名、住所及び個人番号)

 施行令第二十六条の三十一第一項に規定する特例適用投資組合契約等(第五号において「特例適用投資組合契約等」という。)につき同項の規定の適用を受けようとする旨

 特例適用投資組合契約を締結している場合には、次に掲げる事項

 当該特例適用投資組合契約によつて成立する投資組合の名称及び事務所等所在地

 当該特例適用投資組合契約に係る特例適用申告書及び変更申告書の提出年月日並びに内国法人の株式又は出資の譲渡(所得税法施行令第二百八十一条第一項第四号に規定する譲渡をいう。第六号において同じ。)の時において当該特例適用投資組合契約につき法第四十一条の二十一第一項の規定の適用を受けている旨

 施行令第二十六条の三十一第一項に規定する投資組合契約(以下この号及び次項において「投資組合契約」という。)を締結している場合には、次に掲げる事項

 当該投資組合契約によつて成立する投資組合の名称及び主たる事務所の所在地

 施行令第二十六条の三十一第一項第一号及び第二号に掲げる要件を満たしている旨

 内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに次に掲げる者が所有している当該内国法人の株式又は出資(これらの者が所得税法施行令第二百八十一条第四項第三号に規定する組合契約に係る同号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)の数又は金額の占める割合(施行令第二十六条の三十一第一項第一号に規定する譲渡年(次項において「譲渡年」という。)以前三年内において当該割合の変更があつた場合には、その変更前及び変更後の割合)

 施行令第二十六条の三十一第一項の規定の適用を受けようとする非居住者に係る所得税法施行令第二百八十一条第一項第四号ロの内国法人の特殊関係株主等(ロに掲げる者を除く。)

 イの非居住者に係る所得税法施行令第二百八十一条第一項第四号ロの内国法人の特殊関係株主等のうち特例適用投資組合契約等に係る同条第四項第三号に掲げる者に該当する者

 施行令第二十六条の三十一第一項の規定の適用を受けようとする非居住者が譲渡した同項の規定の適用に係る内国法人の株式又は出資の銘柄及びその銘柄ごとの数又は金額並びに当該内国法人の株式又は出資のうちに同条第三項各号に掲げる株式又は出資がある場合には、その数又は金額

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十六条の三十一第五項に規定する財務省令で定める書類は、投資組合契約の契約書(譲渡年以前三年内で当該投資組合契約を締結していた期間において当該投資組合契約の内容の変更があつた場合には、その変更前及び変更後の当該投資組合契約の契約書。以下この項において同じ。)で同条第一項第一号及び第二号に掲げる要件を満たすものであることを証する事項の記載のあるものの写し(当該契約書が外国語で作成されたものである場合には、その翻訳文を含む。)とする。(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)

第十九条の十四

 施行令第二十六条の三十二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該対価の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)

 国内において法第四十一条の二十二第一項に規定する芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業を開始した日

 当該対価の支払をする者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地

 その他参考となるベき事項

 施行令第二十六条の三十二第三項に規定する書類を受理した対価の支払をする者は、当該書類に、当該対価の支払をする者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

第十九条の十四の二

 法第四十二条第一項に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる店頭デリバティブ取引(同条第四項第三号に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)に係る証拠金(法第四十二条第一項に規定する証拠金をいう。以下この項及び第十四項第五号において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める要件とする。

 変動証拠金(店頭デリバティブ取引の時価の変動に応じて、当該店頭デリバティブ取引の相手方に対して預託する証拠金をいう。以下この号及び第十四項において同じ。) 店頭デリバティブ取引に付随する契約に、一月に一回以上、店頭デリバティブ取引の相手方ごとに、当該相手方に対して預託すべき店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金の額を当該店頭デリバティブ取引の時価により算出する旨の定めがあること。

 当初証拠金(店頭デリバティブ取引について将来発生し得る費用又は損失の合理的な見積額に対応して預託する証拠金をいう。以下この号、次項及び第十四項において同じ。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすこと。

 店頭デリバティブ取引の相手方との間で一括清算(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第二条第六項に規定する一括清算をいう。第十四項において同じ。)の約定又はこれに類する約定を締結している場合 当該約定又はこれに類する約定をした基本契約書(同条第五項に規定する基本契約書をいう。第十四項において同じ。)に係る基本契約ごとに、当該相手方に対して預託している当該基本契約に基づいて行う店頭デリバティブ取引に係る当初証拠金の額の合計額が当該基本契約に基づいて行う店頭デリバティブ取引の想定元本額の合計額の百分の十五に相当する金額を超えていないこと。

 イに掲げる場合以外の場合 店頭デリバティブ取引の相手方ごとに、当該相手方に対して預託している店頭デリバティブ取引に係る当初証拠金の額の合計額が当該店頭デリバティブ取引の想定元本額の合計額の百分の十五に相当する金額を超えていないこと。

 施行令第二十七条第一項に規定する財務省令で定めるものは、当初証拠金とする。

 法第四十二条第五項に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する恒久的施設を有する外国法人にあつては、当該外国法人の法人税法第十七条第一号に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法第九百三十三条第一項又は民法第三十七条第一項の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地とする。

 法第四十二条第五項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等(法第四十二条第四項第一号に規定する外国金融機関等をいう。以下この条において同じ。)又は外国金融商品取引清算機関(同項第五号に規定する外国金融商品取引清算機関をいう。以下この条において同じ。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(前項に規定する外国法人にあつては、同項に定める場所。以下この条において「所在地等」という。)(法人番号を有する外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関にあつては、名称、所在地等及び法人番号)

 店頭デリバティブ取引が外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この条において「営業所等」という。)を通じて行われる場合には、当該営業所等の名称及び所在地

 当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が、その提出をする際に経由する国内金融機関等(法第四十二条第四項第二号に規定する国内金融機関等をいう。以下この条において同じ。)又は金融商品取引清算機関(同項第四号に規定する金融商品取引清算機関をいう。以下この条において同じ。)から支払を受ける利子(法第四十二条第一項に規定する利子をいう。以下この条において同じ。)につき法題四十二条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする旨

 当該非課税適用申告書を提出する際に経由する国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の名称及び所在地並びに当該非課税適用申告書の受理がされる当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等(施行令第二十七条第二項に規定する事務所等をいう。第五項において同じ。)の名称及び所在地

 店頭デリバティブ取引が利子の支払をする国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の本店又は主たる事務所以外の営業所等を通じて行われる場合には、当該営業所等の名称及び所在地

 当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が前項に規定する外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地

 当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十七条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める書類(当該外国法人の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は第三項に規定する場所の記載のあるものに限る。)とする。

 第三項に規定する外国法人 当該外国法人の次に掲げるいずれかの書類

 当該外国法人の第三項に規定する登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書(法第四十二条第一項又は第二項に規定する証拠金の利子の支払をする国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に提示する日前六月以内に交付を受けたものに限る。)

 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第七十四条第二項各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が法第四十二条第一項又は第二項に規定する証拠金の利子の支払をする国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。)

 前号に掲げる外国法人以外の外国法人 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(法第四十二条第一項又は第二項に規定する証拠金の利子の支払をする国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)

 国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関から提出された法第四十二条第一項又は第二項に規定する証拠金の利子に係る非課税適用申告書又は同条第八項各号に定める申告書(以下この条において「非課税適用申告書等」という。)を受理した場合には、当該非課税適用申告書等の写し(これに準ずるものを含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。

 国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、前項の規定により作成した同項に規定する非課税適用申告書等の写しを、当該非課税適用申告書等の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称ごとに整理し、当該非課税適用申告書等を提出する当該外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関に対し最後に法第四十二条第一項又は第二項に規定する証拠金の利子の支払をした日を含む事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日から五年間保存しなければならない。

 法第四十二条第八項第一号に規定する非課税適用申告書に記載した財務省令で定める事項は、第四項第一号に掲げる事項とする。

 法第四十二条第八項第一号に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地(法人番号を有する外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関にあつては、名称及び所在地等並びに法人番号又は営業所等の名称及び所在地)

 当該申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の法第四十二条第八項第一号に規定する変更前の名称又は所在地等及び変更後の名称又は所在地等(法人番号を有することとなつた外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関にあつては、当該法人番号)

 当該申告書の受理がされる国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の本店若しくは主たる事務所又は営業所等の名称及び所在地

 前号の国内金融機関等又は金融商品取引清算機関を経由して提出した非課税適用申告書の提出年月日

 その他参考となるべき事項

10

 第四項の規定は、法第四十二条第八項第二号に規定する財務省令で定める事項について準用する。

11

 施行令第二十七条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。

 法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条(同令第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載があるものに限る。次号イにおいて同じ。)で、国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの

 イ又はロに掲げる書類及び第五項各号に掲げる外国法人の区分に応じ同項各号に定める書類(イ及びロに掲げるものを除く。)

 法人番号通知書(前号に掲げるものを除く。)

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と当該外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面(国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)

12

 施行令第二十七条第四項に規定する財務省令で定める事項は、外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号とする。

13

 非課税適用申告書等を受理した国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長は、当該非課税適用申告書等に、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等に係る国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の法人番号を付記するものとする。

14

 法第四十二条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地(法人番号を有する外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関にあつては、名称及び所在地等並びに法人番号又は営業所等の名称及び所在地)

 外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の提出する非課税適用申告書の受理がされた日

 第一号の外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関との間における店頭デリバティブ取引(その法第四十二条第一項又は第二項に規定する証拠金に係る利子につきこれらの規定の適用を受けることとなるものに限る。以下この号において同じ。)に係る契約及びこれに付随する契約(当該店頭デリバティブ取引の同条第一項に規定する証拠金に係るものに限る。)が締結された日

 前号に規定する店頭デリバティブ取引の種類

 店頭デリバティブ取引(その証拠金に係る利子につき法第四十二条第一項の規定の適用を受けることとなるものに限る。以下この号において同じ。)の相手方ごと(当該店頭デリバティブ取引の相手方との間で締結している一括清算の約定又はこれに類する約定をした基本契約書に係る基本契約ごとに当該相手方から当該基本契約に基づいて行う当該店頭デリバティブ取引に係る証拠金の預託を受けている場合にあつては、当該基本契約ごと)の次に掲げる事項

 当該店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額

 当該店頭デリバティブ取引の相手方である第一号の外国金融機関等から預託を受けている当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金又は当初証拠金の額及びこれらの証拠金の授受が行われた日

 当該店頭デリバティブ取引の変動証拠金又は当初証拠金に係る利子の支払年月日及びこれらの証拠金に係る利子の額

 店頭デリバティブ取引(その法第四十二条第二項に規定する証拠金に係る利子につき同項の規定の適用を受けることとなるものに限る。以下この号において同じ。)の相手方との間で締結している一括清算の約定又はこれに類する約定をした業務方法書に係る基本契約ごとの次に掲げる事項

 当該店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額

 当該店頭デリバティブ取引の相手方である第一号の外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関から預託を受けている当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金又は当初証拠金の額及びこれらの証拠金の授受が行われた日

 当該店頭デリバティブ取引の変動証拠金又は当初証拠金に係る利子の支払年月日及びこれらの証拠金に係る利子の額

 第五号に規定する店頭デリバティブ取引に付随する契約の定めに基づいて当該店頭デリバティブ取引の相手方から預託を受けるべき当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金については、当該相手方ごと(当該店頭デリバティブ取引の相手方との間で締結している一括清算の約定又はこれに類する約定をした基本契約書に係る基本契約ごとに当該相手方から当該基本契約に基づいて行う当該店頭デリバティブ取引に係る証拠金の預託を受けている場合にあつては、当該基本契約ごと)の当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金の額を算出した日及びその算出した当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金の額

 第三号に規定する店頭デリバティブ取引の決済をした日

 第一号の外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が提出する法第四十二条第八項各号に定める申告書を提出した場合には、これらの申告書の受理がされた日

 非課税適用申告書を提出した者が第三項に規定する外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地

十一

 その他参考となるべき事項

15

 国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、その作成した施行令第二十七条第六項に規定する帳簿を、その帳簿の閉鎖の日を含む事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日から五年間保存しなければならない。

16

 法第四十二条第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第八十九条第二項の規定の適用については、同項中「事項を」とあるのは、「事項(租税特別措置法第四十二条第一項又は第二項(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)の規定の適用がある場合にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を」とする。(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)

第十九条の十五

 法第四十二条の二第五項に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する恒久的施設を有する外国法人にあつては、当該外国法人の法人税法第十七条第一号に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法第九百三十三条第一項又は民法第三十七条第一項の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地とする。

 法第四十二条の二第五項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該非課税適用申告書の提出をする法第四十二条の二第一項に規定する外国金融機関等(以下この条において「外国金融機関等」という。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(前項に規定する外国法人にあつては、同項に定める場所。以下この条において「所在地等」という。)(法人番号を有する外国金融機関等にあつては、名称、所在地等及び法人番号)

 法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引(以下この条において「債券現先取引」という。)又は同項に規定する証券貸借取引(以下この条において「証券貸借取引」という。)が外国金融機関等の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この条において「営業所等」という。)を通じて行われる場合には、当該営業所等の名称及び所在地

 当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等が、その提出をする際に経由する特定金融機関等(法第四十二条の二第一項に規定する特定金融機関等をいう。以下この条において同じ。)から支払を受ける同項に規定する特定利子(以下この条において「特定利子」という。)につき同項の規定の適用を受けようとする旨

 当該非課税適用申告書を提出する外国金融機関等(法第四十二条の二第四項第一号イに掲げる外国法人に限る。)が同条第二項各号に掲げる外国法人のいずれにも該当しない旨

 当該非課税適用申告書を提出する際に経由する特定金融機関等の名称及び所在地並びに当該非課税適用申告書の受理がされる当該特定金融機関等の事務所等(施行令第二十七条の二第七項に規定する事務所等をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地

 債券現先取引又は証券貸借取引が特定利子の支払をする特定金融機関等の本店又は主たる事務所以外の営業所等を通じて行われる場合には、当該営業所等の名称及び所在地

 当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等が前項に規定する外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地

 当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十七条の二第十項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める書類(当該外国法人の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は第一項に規定する場所の記載のあるものに限る。)とする。

 第一項に規定する外国法人 当該外国法人の次に掲げるいずれかの書類

 当該外国法人の第一項に規定する登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書(特定利子の支払をする特定金融機関等の事務所等の長に提示する日前六月以内に交付を受けたものに限る。)

 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第七十四条第二項各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が特定利子の支払をする特定金融機関等の事務所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。)

 前号に掲げる外国法人以外の外国法人 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(特定利子の支払をする特定金融機関等の事務所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)

 特定金融機関等は、外国金融機関等から提出された当該特定利子に係る非課税適用申告書又は法第四十二条の二第八項に規定する申告書(以下この条において「非課税適用申告書等」という。)を受理した場合には、当該非課税適用申告書等の写し(これに準ずるものを含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。

 特定金融機関等は、前項の規定により作成した同項に規定する非課税適用申告書等の写しを、当該非課税適用申告書等の提出をする外国金融機関等の名称ごとに整理し、当該非課税適用申告書等を提出する当該外国金融機関等に対し最後に特定利子の支払をした日を含む事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日から五年間保存しなければならない。

 法第四十二条の二第八項に規定する非課税適用申告書に記載した財務省令で定める事項は、第二項第一号に掲げる事項とする。

 法第四十二条の二第八項に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該申告書の提出をする外国金融機関等の名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地(法人番号を有する外国金融機関等にあつては、名称及び所在地等並びに法人番号又は営業所等の名称及び所在地)

 当該申告書の提出をする外国金融機関等の法第四十二条の二第八項に規定する変更前の名称又は所在地等及び変更後の名称又は所在地等(法人番号を有することとなつた外国金融機関等にあつては、当該法人番号)

 当該申告書の受理がされる特定金融機関等の本店若しくは主たる事務所又は営業所等の名称及び所在地

 前号の特定金融機関等を経由して提出した非課税適用申告書の提出年月日

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十七条の二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。

 法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条(同令第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、外国金融機関等の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載があるものに限る。次号イにおいて同じ。)で、特定金融機関等の事務所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの

 イ又はロに掲げる書類及び第三項各号に掲げる外国法人の区分に応じ同項各号に定める書類(イ及びロに掲げるものを除く。)

 法人番号通知書(前号に掲げるものを除く。)

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている外国金融機関等の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と当該外国金融機関等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面(特定金融機関等の事務所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)

 施行令第二十七条の二第十一項に規定する財務省令で定める事項は、外国金融機関等の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号とする。

10

 非課税適用申告書等を受理した特定金融機関等の事務所等の長は、当該非課税適用申告書等に、当該特定金融機関等の事務所等に係る特定金融機関等の法人番号を付記するものとする。

11

 法第四十二条の二第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等の名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地(法人番号を有する外国金融機関等にあつては、名称及び所在地等並びに法人番号又は営業所等の名称及び所在地)

 外国金融機関等の提出する非課税適用申告書の受理がされた日

 債券現先取引又は証券貸借取引に係る契約が締結された日

 債券現先取引に係る債券の銘柄、数量及び単価又は証券貸借取引における貸付け若しくは借入れに係る有価証券の銘柄、数量及び当該証券貸借取引の約定をした日における価額並びに担保とされる現金の額並びに有価証券の銘柄、数量及び同日における価額

 法第四十二条の二第一項の規定の適用を受ける特定利子の支払年月日及びその適用を受ける金額

 債券現先取引に係る債券の譲渡若しくは購入の日及び当該債券の買戻し若しくは売戻しの日又は証券貸借取引に係る有価証券の貸付け若しくは借入れの日及び当該有価証券の返還を受け、若しくは返還をする日

 非課税適用申告書を提出した者が第一項に規定する外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地

 その他参考となるべき事項

12

 特定金融機関等は、その作成した施行令第二十七条の二第十四項に規定する帳簿を、その帳簿の閉鎖の日を含む事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日から五年間保存しなければならない。(支払調書等の提出の特例)

第十九条の十六

 法第四十二条の二の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項に規定する調書等(以下この項及び次項において「調書等」という。)の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間にその者が提出すべきであつた当該調書等の枚数を別表第四、別表第六(一)から別表第七(一)まで及び別表第七(三)の表ごとに計算した数とする。

 調書等を提出すべき者が法第四十二条の二の二第一項第一号に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する記載事項(次項及び第六項において「記載事項」という。)を同条第一項に規定する税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第四条の規定の例による。

 法第四十二条の二の二第一項第一号に規定する財務省令で定める方法は、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第一項の定めるところにより記載事項を送信する方法とする。

 法第四十二条の二の二第一項第二号に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクとする。

 施行令第二十七条の三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二十七条の三第一項の申請書の提出をする者の名称、所在地及び法人番号

 法第四十二条の二の二第二項の承認を受けようとする旨

 法第四十二条の二の二第一項第二号に規定する光ディスク等の種類

 法第四十二条の二の二第一項第二号に規定する光ディスク等の規格

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十七条の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二十七条の三第二項の申請書を提出する者の名称、所在地及び法人番号

 法第四十二条の二の二第三項の承認を受けようとする旨

 記載事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由

 法第四十二条の二の二第一項各号に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別

 その他参考となるべき事項

 法第四十二条の二の二第三項に規定する財務省令で定める税務署長は、施行令第二十七条の三第二項の所轄の税務署長への申請に基づく同条第三項又は第四項の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。   

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03401000015.html

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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。


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