飲食代を経費化して節税
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第三章の三 地価税法の特例(第四十条の十二―第四十条の二十五) :租税特別措置法施行令

第三章の三 地価税法の特例(第四十条の十二―第四十条の二十五) :租税特別措置法施行令に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第三章の三 地価税法の特例

(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の全額出資に係る会社の土地等の課税の特例)

第四十条の十二

 法第七十一条の二に規定する政令で定める法人は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)附則第七条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)第二十七条第一項の規定により日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第二条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団が行つた出資又は同法第二十一条第一項の規定により独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う出資を受けて事業を経営する株式会社で、国土交通大臣が財務大臣と協議して指定したものとする。(建物が国の施設等として使用されている場合の土地等の非課税)

第四十条の十三

 法第七十一条の三第一項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する国の施設等として使用されている建物(同項に規定する建物をいう。以下この項において同じ。)の用に供されている土地等(地価税法第二条第一号に規定する土地等をいう。以下この章において同じ。)のうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第一号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。

 専ら当該国の施設等の用に供している建物の部分の床面積

 専ら当該国の施設等の用以外の用に供している建物の部分の床面積

 前項の割合に百分の十未満の端数があるときは、その端数を百分の十に切り上げる。(事業協同組合等が中小企業者の集団化等のために有する土地等の非課税)

第四十条の十四

 法第七十一条の四第一項第一号に規定する政令で定める事業は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成十六年政令第百八十一号)第一条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法施行令(平成十一年政令第二百三号)第三条第一項第一号に掲げる事業とする。

 法第七十一条の四第二項に規定する政令で定める権利は、民法第二百六十九条の二第一項の地上権及び地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第二条第一項に規定する地役権(これらと同等の性質を有する賃借権を含む。)とする。(特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の非課税)

第四十条の十五

 法第七十一条の五第一項に規定する政令で定める都市計画駐車場は、次に掲げる要件の全てを満たすものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定したものとする。

 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第十二条の規定による届出に係る駐車場であること。

 建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するものであること。

 地下又は複数の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けているものであること。

 駐車場の用に供する部分の床面積が千五百平方メートル以上であること。

 その他財務省令で定める要件

 法第七十一条の五第一項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する特定の都市計画駐車場(以下この項及び第四項において「特定の都市計画駐車場」という。)の用にも特定の都市計画駐車場の用以外の用にも供されている土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第二号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。

 当該特定の都市計画駐車場として使用されている建築物のうち専ら当該特定の都市計画駐車場の用に供している部分の床面積

 前号の建築物のうち専ら当該特定の都市計画駐車場の用以外の用に供している部分の床面積

 前項の割合に百分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

 法第七十一条の五第一項に規定する政令で定める建築物は、建築物を有する者により一の者に対して貸し付けられ、かつ、専ら特定の都市計画駐車場として使用されている当該建築物とする。(民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税)

第四十条の十六

 法第七十一条の六第一項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する民間都市開発推進機構が課税時期(地価税法第二条第四号に規定する課税時期をいう。以下この条において同じ。)において有する土地等のうち、当該民間都市開発推進機構が平成八年一月一日から平成十一年三月三十一日までの間に同項に規定する事業見込地として取得した土地等(以下この条において「当初取得事業見込地」という。)につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業が施行されたことにより、当該当初取得事業見込地に係る権利変換により取得した施設建築敷地(同法第二条第七号に規定する施設建築敷地をいう。以下この条において同じ。)若しくはその共有持分又は地上権の共有持分(当該当初取得事業見込地に係る権利変換が同法第百十条第一項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、施設建築敷地に関する権利)で、当該当初取得事業見込地の取得の日から当該課税時期までの期間が十年を超えていないものとする。(優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例)

第四十条の十七

 法第七十一条の七第一項に規定する政令で定めるところにより証明がされた事業は、同項各号に掲げる一団の宅地の造成に関する事業で、住宅建設の用に供される土地等(同項に規定する優先分譲宅地等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)が次に掲げる要件(当該住宅建設の用に供される土地等が公募の方法に準ずる方法により譲渡される場合その他の財務省令で定める場合には、第一号に掲げる要件)を満たすものであることにつき国土交通大臣により証明がされたもの(以下この条において「優良宅地造成事業」という。)とする。

 分譲又は定期借地権(法第七十一条の七第一項に規定する定期借地権をいう。以下この条において同じ。)の設定が行われる各区画の住宅建設の用に供される土地等の数のうちにその面積が五百平方メートル以下で、かつ、百平方メートル以上である区画の住宅建設の用に供される土地等の数の占める割合が百分の九十以上であること。

 当該住宅建設の用に供される土地等の分譲又は土地等に係る定期借地権の設定が公募の方法により行われるものであること。

 法第七十一条の七第一項に規定する政令で定める者は、優良宅地造成事業を施行する者(同項第二号に掲げる事業にあつては、土地区画整理法第二条第三項に規定する施行者との契約に基づきその施行者に代わつて土地の区画形質の変更及び同条第五項に規定する公共施設の新設又は変更に関する事業を行う者を含む。)とする。

 法第七十一条の七第一項に規定する当該事業の用に供するために土地等が買い取られた者に対して分譲されるものその他政令で定めるものは、優良宅地造成事業の用に供するために定期借地権を設定している者に対して分譲される土地等とする。

 法第七十一条の七第一項に規定する政令で定める部分は、優良宅地造成事業に係る土地等のうち、当該土地等の面積に分譲又は定期借地権が設定される土地等の面積の合計のうちに同項に規定する優先分譲宅地等の面積の合計の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。

 法第七十一条の七第一項第一号に規定する政令で定める区域は、都市計画法施行令第十九条第二項の規定の適用を受ける区域とする。

 法第七十一条の七第一項第一号に規定する政令で定める面積は、五百平方メートルとする。

 法第七十一条の七第一項第三号に規定する政令で定める基準は、次に掲げる事項について国土交通大臣が定める基準とする。

 宅地の用途に関する事項

 宅地としての安全性に関する事項

 給水施設、排水施設その他住宅建設の用に供される宅地に必要な施設に関する事項

 その他住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に関する事項

 法第七十一条の七第二項に規定する政令で定めるところにより証明がされた事業は、同項各号に掲げる住宅の建設に関する事業で次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものであることにつき国土交通大臣により証明がされたもの(以下この条において「優良住宅建設事業」という。)とする。

 法第七十一条の七第二項第一号に掲げる一団の住宅の建設に関する事業次に掲げる要件

 当該事業により建設される一戸の住宅(法第七十一条の七第二項に規定する優先分譲住宅に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、七十平方メートル以上であること。

 当該事業により建設される一戸の住宅の用に供される土地等の面積が五百平方メートル以下で、かつ、百平方メートル以上であること。

 当該事業により建設される住宅の分譲が公募の方法により行われるものであること。

 当該住宅の用に供される土地の供給が土地等の分譲又は定期借地権の設定により行われるものであること。

 法第七十一条の七第二項第二号に掲げる中高層の耐火共同住宅(同号に規定する中高層の耐火共同住宅をいう。以下この号及び第十項において同じ。)の建設に関する事業次に掲げる要件

 当該事業により建設される中高層の耐火共同住宅の住居の用に供する各独立部分(法第七十一条の七第二項第二号に規定する各独立部分をいい、同項に規定する優先分譲住宅に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の数のうちにその床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上である各独立部分の数の占める割合が百分の八十以上であること。

 当該事業により建設される中高層の耐火共同住宅の住居の用に供する各独立部分の分譲が公募の方法により行われるものであること。

 当該中高層の耐火共同住宅の用に供される土地の供給が土地等の分譲又は定期借地権の設定により行われるものであること。

 法第七十一条の七第二項に規定する政令で定める者は、優良住宅建設事業の用に供するために定期借地権を設定している者とする。

10

 法第七十一条の七第二項に規定する政令で定める部分は、優良住宅建設事業に係る土地等のうち、当該土地等の面積に分譲される住宅の床面積(中高層の耐火共同住宅については、同項第二号に規定する各独立部分の床面積。以下この項において同じ。)の合計のうちに同条第二項に規定する優先分譲住宅の床面積の合計の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。

11

 法第七十一条の七第二項第二号に規定する政令で定める中高層の耐火共同住宅は、次に掲げるすべての要件を満たす建築物とする。

 地上階数三以上であること。

 建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当すること。

 当該建築物の床面積の四分の三以上に相当する部分が専ら住居の用(当該住居の用に供する部分に係る廊下、階段その他その共用に供すべき部分を含む。)に供されるものであること。(旅客会社に貸し付けられている土地等についての課税価格の計算の特例)

第四十条の十八

 法第七十一条の八第二項第一号に規定する政令で定める土地等は、貸付けに係る期間が一年未満である土地等とする。

 法第七十一条の八第二項第二号に規定する政令で定める建物等は、建物等(同号に規定する建物等をいう。以下この章において同じ。)を有する者により一の者に対して貸し付けられている当該建物等とする。(障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

第四十条の十九

 法第七十一条の九第一項に規定する政令で定める数は、二十人とする。

 法第七十一条の九第一項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する事業所(以下この項及び第四項において「障害者多数雇用事業所」という。)の用にも障害者多数雇用事業所の用以外の用にも供されている土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第二号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。

 当該障害者多数雇用事業所として使用されている建物等のうち専ら当該障害者多数雇用事業所の用に供している部分の床面積

 前号の建物等のうち専ら当該障害者多数雇用事業所の用以外の用に供している部分の床面積

 前項の割合に百分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

 法第七十一条の九第一項に規定する政令で定める建物等は、建物等を有する者により一の者に対して貸し付けられ、かつ、専ら障害者多数雇用事業所として使用されている当該建物等とする。

 法第七十一条の九第二項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

 児童相談所、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第六条第一項に規定する精神保健福祉センター、精神保健指定医又は障害者の雇用の促進等に関する法律第十九条第一項に規定する障害者職業センターの判定により知的障害者とされた者

 所得税法施行令第十条第一項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる者

 法第七十一条の九第二項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、同項第一号に規定する障害者を雇用する工場その他の事業所(以下この条において「事業所」という。)の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた当該事業所における常時雇用する従業員(障害者の雇用の促進等に関する法律第四十三条第三項に規定する短時間労働者(次項において「短時間労働者」という。)を除く。)の総数に対する法第七十一条の九第二項第三号に規定する雇用障害者数の割合とする。

 法第七十一条の九第二項第三号に規定する政令で定める数は、前項の公共職業安定所の長の証明を受けた当該事業所における常時雇用する同条第二項第一号に規定する障害者(短時間労働者を除く。)の数(当該障害者のうちに当該公共職業安定所の長の証明を受けた同項第三号に規定する重度の障害者(以下この項において「重度の障害者」という。)がある場合には、当該障害者の数に当該重度の障害者の数を加算した数)と当該公共職業安定所の長の証明を受けた当該事業所における重度の障害者である短時間労働者の数を合計した数とする。(木材市場等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

第四十条の二十

 法第七十一条の十第一項に規定する政令で定める市場は、木材の卸売取引のために定期に又は継続して開設される市場のうち、当該市場における取引価格が適正に形成されるものとして林野庁長官の認定を受けたもの(次項において「木材市場」という。)とする。

 法第七十一条の十第一項に規定する政令で定める者は、製材その他の木材の加工を業とする者又は木材の卸売を業とする者のうち木材市場において木材を安定的に供給し又は購入しているものとして林野庁長官の認定を受けたものとする。

 法第七十一条の十第一項に規定する政令で定める部分は、木材市場等(同項に規定する木材市場等をいう。以下この条において同じ。)の用にも木材市場等の用以外の用にも供されている土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第二号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。

 当該木材市場等として使用されている建物等のうち専ら当該木材市場等の用に供している部分の床面積

 前号の建物等のうち専ら当該木材市場等の用以外の用に供している部分の床面積

 前項の割合に百分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

 法第七十一条の十第一項に規定する政令で定める建物等は、建物等を有する者により一の者に対して貸し付けられ、かつ、専ら木材市場等として使用されている当該建物等とする。(特別避難階段の附室等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

第四十条の二十一

 法第七十一条の十一第一項に規定する政令で定める建築物は、建築基準法施行令第百二十二条第二項に規定する建築物で、同条第三項の規定の適用がある同項の直通階段を設けているものとする。

 法第七十一条の十一第一項に規定する政令で定める階段は、建築基準法施行令第百二十二条第三項の直通階段で同項の規定により同令第百二十三条第三項の規定による特別避難階段とされているものとする。

 法第七十一条の十一第一項に規定する政令で定める土地等は、同項に規定する建築物(以下この項において「特定の建築物」という。)の用に供されている土地等のうち、当該土地等の面積に第一号に掲げる床面積のうちに第二号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。

 当該特定の建築物の床面積(当該特定の建築物が法第七十一条の十一第一項に規定する特別避難階段のバルコニーで床面積がないものを設けているものである場合には、当該バルコニーの床部分の面積を含むものとする。)

 当該特定の建築物に設けられている法第七十一条の十一第一項に規定する特別避難階段の附室又はバルコニーの床面積(当該特別避難階段のバルコニーで床面積がないものについては、当該バルコニーの床部分の面積)

 前項の割合に百分の十未満の端数がある場合における当該端数の処理については、当該端数が百分の五以下であるときは当該端数を百分の五とするものとし、当該端数が百分の五を超えるときは当該端数を百分の十に切り上げるものとする。(特定の附置義務駐車施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

第四十条の二十二

 法第七十一条の十二第一項に規定する政令で定める駐車場は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

 建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するものであること。

 地下又は複数の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けているものであること。

 駐車場の用に供する部分の床面積が千五百平方メートル以上であること。

 その他財務省令で定める要件

 法第七十一条の十二第一項に規定する必要な部分として政令で定める部分は、同項に規定する条例で定めるところにより設けられた駐車施設のうち、当該駐車施設の床面積に、当該駐車施設の駐車の用に供する部分の床面積のうちに当該条例の定めるところにより計算される当該条例に定められた基準に適合するために必要な最も少ない駐車台数に当該条例に定める自動車一台当たりの駐車面積を乗じて計算した面積に相当する床面積(当該床面積が当該駐車施設のうち駐車の用に供する部分の床面積を超える場合には、当該駐車の用に供する部分の床面積)の占める割合を乗じて計算した床面積に相当する駐車施設の部分とする。

 法第七十一条の十二第一項に規定する特定の附置義務駐車施設の用以外の用にも供されている部分として政令で定める部分は、同項に規定する特定の附置義務駐車施設(以下この項において「特定の附置義務駐車施設」という。)の用にも特定の附置義務駐車施設の用以外の用にも供されている土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第二号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。

 当該特定の附置義務駐車施設として使用されている建築物のうち専ら当該特定の附置義務駐車施設の用に供している部分の床面積

 前号の建築物のうち専ら当該特定の附置義務駐車施設の用以外の用に供している部分の床面積

 前項の割合に百分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。(公開空地等に係る土地等についての課税価格の計算の特例)

第四十条の二十三

 法第七十一条の十四第一項第一号に規定する政令で定める建築物は、同号に規定する許可の内容に適合している建築物で、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

 当該建築物の敷地の面積が三千平方メートル以上であること。

 当該建築物の敷地のうち法第七十一条の十四第一項第一号に規定する公開空地の面積の当該敷地の面積に対する割合が百分の三十以上であること。

 法第七十一条の十四第一項第一号に規定する政令で定める空地は、建築基準法第五十九条の二第一項の規定の適用を受ける建築物の敷地内に有する同項に規定する空地(当該空地と連続する当該空地以外の当該敷地の部分で、当該空地に類するものとして財務省令で定めるものを含む。)で、次に掲げる事項について国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合しているものとする。

 利用形態

 面積及び形状

 道路との位置関係及び高低差

 その他使用の公開性を確保するために必要な事項

 法第七十一条の十四第一項第一号に規定する政令で定める部分は、同項に規定する公開空地(以下この項において「公開空地」という。)以外の用にも供されている土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる面積の合計のうちに第二号に掲げる面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。

 当該公開空地のうち当該土地等に係る部分の面積

 法第七十一条の十四第一項第一号に規定する建築物の床面積のうち当該土地等に係る部分の面積

 法第七十一条の十四第一項第二号に規定する政令で定める建築物は、当該建築物に係る同号に規定する特定街区(以下この条において「特定街区」という。)に関する同号に規定する都市計画(以下この条において「都市計画」という。)において定める都市計画法第八条第三項第二号リに規定する事項に適合している建築物で、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

 当該建築物の敷地の面積が三千平方メートル以上であること又は当該特定街区の区域の面積を当該特定街区の区域内に建築された建築物の敷地の数で除して計算した面積が三千平方メートル以上であること。

 当該建築物に係る特定街区の区域のうち法第七十一条の十四第一項第二号に規定する有効空地の面積の当該特定街区の区域の面積に対する割合が百分の三十以上であること。

 法第七十一条の十四第一項第二号に規定する政令で定める空地は、特定街区に関する都市計画において定める都市計画法第八条第三項第二号リに規定する事項に適合している建築物に係る特定街区の区域内に有する空地で、当該都市計画において当該特定街区の区域の環境の整備に有効なものとして確保することとされているもの(当該空地と連続する当該特定街区の区域内に建築された建築物の敷地の部分で、当該空地に類するものとして財務省令で定めるものを含む。)であつて、次に掲げる事項について国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合しているものとする。

 利用形態

 面積及び形状

 道路との位置関係及び高低差

 その他使用の公開性を確保するために必要な事項

 法第七十一条の十四第一項第二号に規定する政令で定める部分は、同項に規定する有効空地(以下この項において「有効空地」という。)以外の用にも供されている土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる面積の合計のうちに第二号に掲げる面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。

 当該有効空地のうち当該土地等に係る部分の面積

 法第七十一条の十四第一項第二号に規定する建築物の床面積のうち当該土地等に係る部分の面積

 第三項及び前項の割合に百分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。(特定の地区施設等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

第四十条の二十四

 法第七十一条の十五第一項に規定する政令で定める地区整備計画は、都市計画法第十二条の五第二項第一号に規定する地区整備計画で、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

 当該地区整備計画の区域の面積(当該地区整備計画の決定又は変更の時において当該区域内にある道路法第二条第一項に規定する道路(次号において「既存の道路」という。)の面積を除く。次号において同じ。)が五千平方メートル以上であること。

 当該地区整備計画の区域の面積(当該区域内に都市計画道路(都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に定められた同法第十一条第一項第一号に掲げる都市計画施設である道路をいう。以下この条において同じ。)、地区施設道路(同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設である道路をいう。次項において同じ。)又は一号施設道路(同条第五項第一号に規定する施設(次項において「一号施設」という。)である道路をいう。次項において同じ。)がある場合には、これらの道路(当該道路に既存の道路に該当する部分がある場合には、当該該当する部分を除く。)の面積を除く。)のうちに法第七十一条の十五第一項に規定する地区計画に係る特定の地区施設等(以下この項及び第四項において「地区計画に係る特定の地区施設等」という。)の面積の合計が占める割合が百分の十以上であること又は当該地区計画に係る特定の地区施設等の面積の合計が千平方メートル以上であること。

 当該地区計画に係る特定の地区施設等の面積の合計のうちに当該地区計画に係る特定の地区施設等のうち専ら歩行者の歩行の用に供するものの面積の合計が占める割合が三分の一以上であること。

 法第七十一条の十五第一項に規定する地区施設その他の施設で政令で定めるものは、都市計画法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設(地区施設道路を除く。)で当該地区施設に係る法第七十一条の十五第一項に規定する地区計画に定める同号に規定する地区整備計画において定める都市計画法第十二条の五第七項第一号に掲げる配置及び規模に適合しているもの並びに一号施設(一号施設道路を除く。)で当該一号施設に係る当該地区計画に定める同条第五項第一号に掲げる配置及び規模に適合しているものとする。

 法第七十一条の十五第一項に規定する政令で定めるものは、建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は門若しくは塀で同項に規定する条例により壁面の位置の制限として定められているものとする。

 法第七十一条の十五第一項に規定する政令で定める部分は、地区計画に係る特定の地区施設等以外の用にも供されている土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる面積の合計のうちに第二号に掲げる面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。

 当該地区計画に係る特定の地区施設等のうち当該土地等に係る部分の面積

 当該地区計画に係る特定の地区施設等以外の施設の面積のうち当該土地等に係る部分の面積

 前項の割合に百分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。(特定の放送用施設の用に供されている土地等について課税価格の計算の特例)

第四十条の二十五

 法第七十一条の十六第一項に規定する政令で定める無線設備は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第四号に規定する無線設備(以下この項において「無線設備」という。)のうち次に掲げるすべての要件を満たすものとする。

 電波法第二条第一号に規定する電波を空間へ放射する無線設備で財務省令で定めるものに該当するものであること。

 当該無線設備の用に供されている土地等の利用に相当の制約を伴うものであること。

 法第七十一条の十六第一項に規定する政令で定める土地等は、同項に規定する特定の放送用施設の用以外の用にも供されている土地等に係る面積の当該特定の放送用施設の用に供されている土地等に係る面積に対する割合が十分の一未満であるものとする。   

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE043.html

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