第二十一節 連結法人の資産の譲渡に係る特別控除額の特例(第三十九条の百五):租税特別措置法施行令
第二十一節 連結法人の資産の譲渡に係る特別控除額の特例(第三十九条の百五):租税特別措置法施行令に関する法令(附則を除く)。
租税特別措置法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第二十一節 連結法人の資産の譲渡に係る特別控除額の特例
(資産の譲渡に係る特別控除額の特例)第三十九条の百五
法第六十八条の七十七第一項の規定の適用がある場合において、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十八条の七十七第一項の規定により損金の額に算入されなかつた金額(以下この条において「損金不算入額」という。)のうち個別連結法人帰属損金不算入額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に含まれないものとする。2
前項に規定する個別連結法人帰属損金不算入額とは、当該各連結事業年度の損金不算入額に、当該連結親法人又はその連結子法人の土地譲渡所得控除規定による損金算入額(法第六十八条の七十三第一項、第二項若しくは第七項、第六十八条の七十四第一項、第六十八条の七十五第一項、第六十八条の七十六第一項又は第六十八条の七十六の二第一項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の土地譲渡所得控除規定による損金算入額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。第二十二節 連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)第三十九条の百六
法第六十八条の七十八第一項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の取得をした日を含む連結事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該取得をした日から一年以内に当該買換資産を当該適格合併等により移転を受ける法第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。2
法第六十八条の七十八第一項の表の第一号の下欄のロに規定する政令で定める区域は、中部圏開発整備法第二条第四項に規定する都市開発区域とする。3
法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の下欄に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設(福利厚生施設に該当するものを除く。)とし、同欄に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる手続その他の行為が進行中であることにつき財務省令で定める書類により明らかにされた事情とし、同欄に規定する政令で定めるものは、貨物鉄道事業用の機関車(専ら車両の入換えを行うために使用されるものを除く。)とする。一
都市計画法第二十九条第一項又は第二項の規定による許可の手続二
建築基準法第六条第一項に規定する確認の手続三
文化財保護法第九十三条第二項に規定する発掘調査四
建築物の建築に関する条例の規定に基づく手続(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことが当該手続を理由とするものであることにつき国土交通大臣が証明したものに限る。)4
法第六十八条の七十八第二項に規定する政令で定めるところにより計算した面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。一
法第六十八条の七十八第一項の譲渡をした資産(以下この項において「譲渡資産」という。)が同条第一項の表の第二号の上欄に規定する地域内にある農業の用に供する土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、買換資産が同号の下欄に規定する地域内にある農業の用に供する土地等である場合において、当該地域内の農業委員会が当該土地等の取得をする者の営む農業の規模その他の事情に照らし適当であると認めるとき 当該譲渡資産である土地等に係る面積に十を乗じて計算した面積二
譲渡資産が土地等である場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該土地等に係る面積に五を乗じて計算した面積5
法第六十八条の七十八第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この項において「工場等」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常一年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第三項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する譲渡の日を含む連結事業年度開始の日前三年の期間とする。6
法第六十八条の七十八第三項(同条第十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出は、同条第三項の連結親法人が、同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。)をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日から二月以内に、当該資産につき同条第三項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。一
届出者の名称、納税地及び法人番号二
当該取得をした連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地を含む。)三
当該取得をした資産の種類、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地、用途、取得年月日及び取得価額四
譲渡をする見込みである資産の種類五
その他参考となるべき事項7
法第六十八条の七十八第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合において、同条第三項の届出には、当該連結親法人又はその連結子法人により行われた法第六十五条の七第三項の規定による同項の規定の適用を受ける旨の届出を含むものとする。8
法第六十八条の七十八第四項(法第六十八条の七十九第十五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産(法第六十八条の七十八第四項又は第六十八条の七十九第十五項に規定する単体買換資産(以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)が土地等である場合には、第一号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、同号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。一
法第六十八条の七十八第一項(法第六十八条の七十九第八項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合その他の財務省令で定める場合には、財務省令で定める金額)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額イ
当該損金の額に算入された金額に係る買換資産のその取得の日における価額ロ
イに規定する買換資産のうち法第六十八条の七十八第四項に規定する事情が生じた部分のその取得の日における価額二
イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合イ
前号イに規定する買換資産のその取得の日から一年を経過する日(その取得の日から一年以内に法第六十八条の七十八第四項に規定する事業の用に供しなくなつた場合には、その供しなくなつた日(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日)とする。ロにおいて同じ。)における取得価額ロ
イに規定する買換資産のその取得の日から一年を経過する日における帳簿価額9
法第六十八条の七十八第四項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人は、前項第二号イに規定する取得の日から一年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第四項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。この場合において、当該増額をしなかつたとき(第三十九条の七第十五項前段の買換資産の帳簿価額につき同項前段に規定する金額の増額をしなかつた場合を含む。)は、同日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(第三十九条の七第十五項前段の買換資産にあつては、同項前段に規定する経過する日を含む事業年度終了の日の翌日以後に開始する各連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、これらの買換資産の帳簿価額は、これらの金額の増額がされたものとみなす。10
法第六十八条の七十八第十項において同条第二項及び第三項の規定を準用する場合には、同条第二項中「当該連結事業年度の」とあるのは「当該連結事業年度開始の時から当該適格分割等(第九項に規定する適格分割等をいう。次項において同じ。)の直前の時までの期間内に取得をした」と、「次項」とあるのは「第十項において準用する次項」と、「当該連結事業年度において譲渡」とあるのは「当該期間内に譲渡」と、「同項の規定」とあるのは「第九項の規定」と、同条第三項中「当該連結事業年度終了の日」とあるのは「当該適格分割等の日の前日」と、「第一項の」とあるのは「第九項の」と読み替えるものとする。11
法第六十八条の七十八第十二項(法第六十八条の七十九第十六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産(法第六十八条の七十八第十二項又は第六十八条の七十九第十六項に規定する単体買換資産(以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。以下この項、次項及び第十八項において同じ。)が土地等である場合には、第一号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、同号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。一
法第六十八条の七十八第一項(法第六十八条の七十九第八項において準用する場合を含む。)又は法第六十八条の七十八第九項(法第六十八条の七十九第九項において準用する場合を含む。)の規定により当該買換資産につき法第六十八条の七十八第十二項に規定する被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合その他の財務省令で定める場合には、財務省令で定める金額)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額イ
当該損金の額に算入された金額に係る買換資産の当該被合併法人等において取得をした日における価額ロ
イに規定する買換資産のうち法第六十八条の七十八第十二項に規定する事情が生じた部分の当該被合併法人等において取得をした日における価額二
イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合イ
前号イに規定する買換資産の当該被合併法人等において取得をした日から一年を経過する日(その取得をした日から一年以内に法第六十八条の七十八第十二項に規定する事業の用に供しなくなつた場合には、その供しなくなつた日(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日)とする。ロにおいて同じ。)における取得価額ロ
イに規定する買換資産の当該被合併法人等において取得をした日から一年を経過する日における帳簿価額12
法第六十八条の七十八第十二項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人は、前項第二号イに規定する取得をした日から一年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第十二項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。この場合において、当該増額をしなかつたとき(第三十九条の七第十八項前段の買換資産の帳簿価額につき同項前段に規定する金額の増額をしなかつた場合を含む。)は、同日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(第三十九条の七第十八項前段の買換資産にあつては、同項前段に規定する経過する日を含む事業年度終了の日の翌日以後に開始する各連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、これらの買換資産の帳簿価額は、これらの金額の増額がされたものとみなす。13
法第六十八条の七十八第十六項第一号に規定する政令で定める場合は、法人税法施行令第百三十八条第一項の規定により法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定に該当する場合とし、同号ロに規定する政令で定める譲渡は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。以下この項において同じ。)としての譲渡とし、法第六十八条の七十八第十六項第二号に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。14
法第六十八条の七十八第十六項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イ又はロに掲げる金額のうちいずれか少ない金額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。一
当該買換資産の当該連結事業年度開始の日の前日における取得価額二
当該買換資産の前号に規定する開始の日の前日における帳簿価額15
法第六十八条の七十八第十六項第三号ロに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第三号ロに規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。一
既に法第六十八条の七十八第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡の日を含む連結事業年度において当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもつて取得した当該各号に係る他の買換資産で同項又は同条第九項の規定の適用を受けるものがある場合 当該他の買換資産の取得価額に相当する金額二
既に法第六十八条の七十八第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡の日を含む連結事業年度において当該譲渡に係る対価の額のうち法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額及び同条第三項に規定する期中特別勘定の金額の計算の基礎とした同条第一項及び第三項に規定する取得に充てようとする額がある場合 当該取得に充てようとする額に相当する金額16
買換資産が法第六十八条の七十八第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産である場合における同条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。次項及び第十八項において同じ。)に規定する当該買換資産の取得価額に算入しない金額は、同条第一項又は第九項の規定により損金の額に算入された金額に、第十四項第二号に掲げる金額に対する同項第一号に掲げる金額の割合を乗じて計算した金額(同条第四項又は法第六十五条の七第四項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額又は各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)に相当する金額とする。17
法第六十八条の七十八第八項に規定する買換資産が減価償却資産である場合における同項(法第六十八条の七十九第十七項において準用する場合を含む。)及び前項に規定する益金の額に算入された金額は、法第六十八条の七十八第八項又は第六十五条の七第八項(同条第十項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかつた金額(これらの規定に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。一
当該買換資産のその取得の日における価額二
当該買換資産のうち法第六十八条の七十八第四項又は第六十五条の七第四項に規定する事情が生じた部分のその取得の日における価額18
法第六十八条の七十八第十二項(法第六十八条の七十九第十六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けた買換資産については、法第六十八条の七十八第十二項の規定により益金の額に算入された金額を当該買換資産の取得価額に算入する。ただし、当該買換資産が減価償却資産である場合には、同項に規定する被合併法人等において同条第八項又は法第六十五条の七第八項の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかつた金額(これらの規定に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額を当該買換資産の取得価額に算入する。一
当該買換資産の当該被合併法人等において取得をした日における価額二
当該買換資産のうち法第六十八条の七十八第十二項又は第六十五条の七第十二項に規定する事情が生じた部分の当該被合併法人等において取得をした日における価額19
法第六十八条の七十八第一項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項又は同条第九項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、当該譲渡をした資産の全部又は一部は、当該連結親法人又はその連結子法人の選択により、当該二以上の号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、同条第一項又は第九項の規定を適用する。20
買換資産が法第六十八条の七十八第一項の表の二以上の号の下欄に掲げる資産に該当する場合における同項又は同条第九項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、当該買換資産の全部又は一部は、当該連結親法人又はその連結子法人の選択により、同表の第一号から第九号までのうちその該当する二以上の号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、同条第一項又は第九項の規定を適用する。21
法第六十八条の七十八第一項の表の第一号の上欄に規定する建物若しくは土地等又は同表の第九号の上欄に規定する土地等、建物若しくは構築物が次の各号に掲げる資産である場合には、当該資産は、当該連結親法人又はその連結子法人により当該各号に定める日において取得(建設を含む。以下この項において同じ。)をされたものとみなして、同表の第一号の上欄及び同表の第九号の上欄の規定を適用する。一
第三十九条の七第二十七項第一号から第六号までに掲げる資産 それぞれこれらの号に定める日二
法人税法第五十条第一項又は第五項の規定により同法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定の適用を受けた同法第五十条第一項又は第五項に規定する取得資産 当該取得資産に係る同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十条第一項に規定する譲渡資産の取得の日三
法第六十八条の七十第一項(法第六十八条の七十一第八項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十八条の七十第七項(法第六十八条の七十一第九項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産 当該代替資産に係る法第六十四条第一項各号に規定する資産(同条第二項第一号に規定する土地等、同項第二号に規定する土地の上にある資産、法第六十八条の七十二第七項の規定の適用を受けた場合における同項の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分若しくは同項の建築施設の部分の給付を受ける権利又は同条第八項の規定の適用を受けた場合における同項の防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を含む。)の取得の日四
法第六十八条の七十二第一項又は第五項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産 当該交換取得資産に係る同条第一項に規定する換地処分等により譲渡した同項各号に規定する資産(同条第七項の規定の適用を受けた場合における同項の施設建築物の一部を取得する権利若しくは同項の建築施設の部分の給付を受ける権利、同条第八項の規定の適用を受けた場合における同項の防災施設建築物の一部を取得する権利又は同条第九項の規定の適用を受けた場合における同項に規定する当該権利を取得する権利を含む。)の取得の日五
法第六十八条の八十一第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産 当該交換取得資産に係る同条第一項に規定する交換譲渡資産の取得の日22
法第六十八条の七十九第一項の税務署長の承認を受けようとする連結親法人は、同項に規定する譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日から二月(その日から二月を経過した日以後に同項に規定するやむを得ない事情が生じたため、同項に規定する取得指定期間内に法第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であることとなつた場合には、当該事情の生じた日から二月)以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一
申請者の名称、納税地及び法人番号二
当該譲渡をした連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地を含む。)三
その申請の日における法第六十八条の七十九第五項第一号に規定する特別勘定の金額四
取得をする見込みである買換資産の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)及び価額五
法第六十八条の七十九第一項に規定するやむを得ない事情の詳細六
第四号の買換資産の取得予定年月日及び法第六十八条の七十九第一項に規定する認定を受けようとする日七
その他参考となるべき事項23
法第六十八条の七十九第一項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日後に当該譲渡をした連結親法人又はその連結子法人が被合併法人、分割法人又は現物出資法人となる適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)を行う場合において、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「合併法人等」という。)が同条第一項に規定する取得指定期間内に当該譲渡をした資産に係る法第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人等において当該取得をした資産を当該適格合併等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。24
第十九項及び第二十項の規定は、法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額又は同条第三項に規定する期中特別勘定の金額の計算及び同条第八項又は第九項において準用する法第六十八条の七十八第一項又は第九項の規定による損金の額に算入される金額の計算について準用する。25
法第六十八条の七十九第三項第一号の税務署長の承認を受けようとする連結親法人は、同項に規定する適格分割等(第四号において「適格分割等」という。)の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一
申請者の名称、納税地及び法人番号二
法第六十八条の七十九第三項に規定する期中特別勘定を設ける連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地を含む。)三
法第六十八条の七十九第三項の規定により設ける同項に規定する期中特別勘定の金額四
当該適格分割等に係る法第六十八条の七十九第三項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人において取得をする見込みである買換資産の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)及び価額五
法第六十八条の七十九第三項第一号に規定するやむを得ない事情の詳細六
第四号の買換資産の取得予定年月日及び法第六十八条の七十九第三項第一号に規定する認定を受けようとする日七
その他参考となるべき事項26
法第六十八条の七十九第五項第二号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人において法第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合(同条第十六項第四号に規定する差益割合をいう。)を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額(法第六十八条の七十九第五項第二号の特別勘定の金額が次の各号に掲げる資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額)とする。一
法第六十八条の七十九第十九項において読み替えて準用する法第六十八条の七十八第十四項に規定するときにおける同項第一号に掲げる地域内にある資産 百分の七十二
法第六十八条の七十九第十九項において読み替えて準用する法第六十八条の七十八第十四項に規定するときにおける同項第二号に掲げる地域内にある資産 百分の七十五27
法第六十八条の七十九第五項の規定を適用する場合において、同項第二号に定める金額の計算の基礎となる同号に規定する特別勘定の金額が連結事業年度に該当しない事業年度において設けた法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額であるときは、同号に規定する取得指定期間は、同項に規定する取得指定期間とする。28
法第六十八条の七十九第八項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間(第一号から第四号までに規定する引継ぎを受けた日(第五号に掲げる場合にあつては、連結事業年度に該当することとなつた事業年度開始の日)以後に法第六十八条の七十八第三項に規定するやむを得ない事情が生じたため、法第六十八条の七十九第八項の連結親法人又はその連結子法人が当該各号に定める期間内に法第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該連結親法人が当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、次の各号に定める期間の初日から認定日(第一号若しくは第三号に規定する特別勘定若しくは期中特別勘定の基礎となつた譲渡をした日を含む連結事業年度又は第二号、第四号若しくは第五号に規定する特別勘定若しくは期中特別勘定の基礎となつた譲渡をした日を含む事業年度終了の日の翌日以後三年以内において当該税務署長が認定した日をいう。)までの期間)とする。一
法第六十八条の七十九第八項に規定する特別勘定の金額が同条第五項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第一項に規定する取得指定期間の末日までの期間二
法第六十八条の七十九第八項に規定する特別勘定の金額が法第六十五条の八第四項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第一項に規定する取得指定期間の末日までの期間三
法第六十八条の七十九第八項に規定する特別勘定の金額が同条第五項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第三項第一号に規定する期間四
法第六十八条の七十九第八項に規定する特別勘定の金額が法第六十五条の八第四項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第二項第一号に規定する期間五
法第六十八条の七十九第八項に規定する特別勘定の金額が連結事業年度に該当しない事業年度において設けた法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額である場合 同項に規定する取得指定期間29
前項の税務署長の承認を受けようとする連結親法人は、同項に規定するやむを得ない事情が生じた日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一
申請者の名称、納税地及び法人番号二
買換資産の取得をする見込みである連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地を含む。)三
その申請の日における法第六十八条の七十九第五項第一号に規定する特別勘定の金額四
取得をする見込みである買換資産の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)及び価額五
前項に規定するやむを得ない事情の詳細六
第四号の買換資産の取得予定年月日及び前項に規定する認定を受けようとする日七
その他参考となるべき事項30
法第六十八条の七十九第八項に規定する政令で定めるときは、同項の買換資産の取得をした日を含む連結事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該取得の日から一年以内に当該買換資産を当該適格合併等により移転を受ける法第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。31
法第六十八条の七十九第八項から第十項までの規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)における圧縮基礎取得価額(法第六十八条の七十八第十六項第三号に規定する圧縮基礎取得価額をいう。次項において同じ。)の計算については、同号ロに掲げる金額は、法第六十八条の七十九第八項又は第九項の特別勘定の金額の計算の基礎となつた同条第一項に規定する取得に充てようとする額(当該特別勘定の金額が連結事業年度に該当しない事業年度において設けた法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額である場合には、当該特別勘定の金額の計算の基礎となつた同項に規定する取得に充てようとする額とし、既に当該特別勘定の基礎となつた譲渡の日を含む連結事業年度(当該譲渡の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この項において「譲渡年度」という。)後の各連結事業年度(当該譲渡年度後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)においてこれらの取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもつて取得をした当該特別勘定に係る他の買換資産(法第六十五条の七第一項に規定する買換資産を含む。以下この項及び次項において同じ。)で法第六十八条の七十九第八項及び第九項の規定(当該譲渡年度後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第六十五条の八第七項及び第八項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)とする。32
法第六十八条の七十九第五項又は第六十五条の八第四項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有するこれらの規定に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が法第六十八条の七十九第八項から第十項までの規定を適用する場合における圧縮基礎取得価額の計算については、法第六十八条の七十八第十六項第三号ロに掲げる金額は、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となつた法第六十八条の七十九第一項、第三項又は第五項第二号に規定する取得に充てようとする額(当該特別勘定の金額が法第六十五条の八第四項の規定により引継ぎを受けたものである場合には、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となつた同条第一項、第二項又は第四項第二号に規定する取得に充てようとする額とし、既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後にこれらの取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもつて取得をした当該特別勘定に係る他の買換資産で法第六十八条の七十九第八項及び第九項の規定(当該引継ぎを受けた日を含む事業年度以後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第六十五条の八第七項及び第八項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)とする。33
法第六十八条の七十九第十項に規定する政令で定める金額は、同項の買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額(同項に規定する特別勘定の金額が第二十六項各号に掲げる資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額)とする。34
法第六十八条の七十九第十一項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。35
法第六十八条の七十九第十二項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。36
法第六十八条の七十八第一項に規定する譲渡の日を含む連結事業年度(以下この項において「譲渡連結事業年度」という。)以後の各連結事業年度(法第六十五条の八第一項に規定する譲渡の日を含む事業年度(以下この項において「譲渡事業年度」という。)後の各連結事業年度を含む。以下この項において「適用連結事業年度」という。)において法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項又は第六十八条の七十九第八項若しくは第九項の規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該適用連結事業年度(法第六十八条の七十八第九項又は第六十八条の七十九第九項の規定を適用する場合には、当該適用連結事業年度開始の時からこれらの規定に規定する適格分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産(法第六十八条の七十八第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に当該譲渡連結事業年度又は当該譲渡事業年度(以下この項において「譲渡年度」という。)以後の各連結事業年度(当該譲渡年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この項において「譲渡年度以後の年度」という。)において法第六十八条の七十八第一項及び第九項並びに第六十八条の七十九第八項及び第九項の規定(当該譲渡年度以後の年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第六十五条の七第一項及び第九項並びに第六十五条の八第七項及び第八項の規定)の適用を受けた買換資産(法第六十五条の七第一項に規定する買換資産を含む。)のうちに土地等がある場合における当該土地等を含む。)をそれぞれ法第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(譲渡年度以後の年度においてこれらの譲渡につき設けた法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額及び同条第三項に規定する期中特別勘定の金額並びに法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額及び同条第二項に規定する期中特別勘定の金額のうちに法第六十八条の七十九第五項又は第六十五条の八第四項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資によりこれらの規定に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、これらの特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該譲渡連結事業年度(譲渡事業年度を含む。)において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として第四項の規定により計算した面積を超えるときは、法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項又は第六十八条の七十九第八項若しくは第九項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。37
法第六十八条の七十九第五項又は第六十五条の八第四項の規定により引継ぎ(以下この項において「当初の引継ぎ」という。)を受けた特別勘定の金額を有するこれらの規定に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が当該当初の引継ぎを受けた連結事業年度以後の各連結事業年度(当該当初の引継ぎを受けた事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度終了の日の翌日以後に開始した各連結事業年度)において法第六十八条の七十九第八項又は第九項の規定を適用する場合において、当該各連結事業年度(同項の規定を適用する場合には、当該各連結事業年度開始の時から同項に規定する適格分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に同条第八項及び第九項の規定(当該当初の引継ぎを受けた事業年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第六十五条の八第七項及び第八項の規定)の適用を受けた当該特別勘定に係る買換資産(法第六十五条の七第一項に規定する買換資産を含む。)のうちに土地等がある場合の当該土地等を含む。)をそれぞれ法第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(当該特別勘定の金額のうちに法第六十八条の七十九第五項又は第六十五条の八第四項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資によりこれらの規定に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、当該特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該特別勘定の金額の当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を超えるときは、法第六十八条の七十九第八項又は第九項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。38
法第六十八条の七十八第一項(法第六十八条の七十九第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、法第六十八条の七十八第四項(法第六十八条の七十九第十五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、法第六十八条の七十八第九項(法第六十八条の七十九第九項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、法第六十八条の七十八第十二項(法第六十八条の七十九第十六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は法第六十八条の七十九第一項、第三項若しくは第十項から第十三項までの規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項又は第六十八条の七十九第一項若しくは第三項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に、法第六十八条の七十八第四項若しくは第十二項又は第六十八条の七十九第十項から第十三項までの規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。39
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、法第六十八条の七十八第九項(法第六十八条の七十九第九項において準用する場合を含む。)又は法第六十八条の七十九第三項の規定の適用を受けようとする場合には、当該連結親法人はこれらの規定に規定する適格分割等の日以後二月以内に財務省令で定める書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。40
法第六十八条の八十に規定する政令で定める交換は、法人税法第五十条第一項又は第五項の規定により同法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定の適用を受ける交換とする。41
法第六十八条の八十第一号に規定する政令で定める部分は、同条に規定する交換譲渡資産のうち、同条に規定する交換差金の額が当該交換差金の額と同条に規定する交換により取得した資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)第三十九条の百七
法第六十八条の八十一第一項に規定する政令で定める場合は、法人税法施行令第百三十八条第一項の規定により法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定に該当する場合とする。2
法第六十八条の八十一第一項第三号に規定する政令で定める区域は、平成三年一月一日において第三十九条の八第二項各号に掲げる区域に該当する区域とする。3
法第六十八条の八十一第一項第三号に規定する政令で定める連結法人は、農住組合の組合員以外の連結法人で、農住組合法第九条第一項の規定による認可があつた同項に規定する交換分合計画において定める土地の所有権(当該土地の上に存する権利を含む。)を有するものとする。4
法第六十八条の八十一第二項第一号の規定により帳簿価額から控除する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項に規定する交換譲渡資産に係る同項各号に規定する清算金の額が当該交換譲渡資産に係る同項に規定する交換取得資産の価額と当該清算金の額との合計額のうちに占める割合を、当該帳簿価額に乗じて計算した金額とする。5
法第六十八条の八十一第二項第三号の場合において帳簿価額に加算する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の交換譲渡資産の譲渡により取得した同号の交換取得資産の価額が当該交換取得資産の価額と同条第一項各号に規定する清算金の額との合計額のうちに占める割合を、同条第二項第三号に規定する経費の金額の合計額に乗じて計算した金額とする。6
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、法第六十八条の八十一第四項の規定の適用を受けようとする場合には、当該連結親法人は同項に規定する適格分割等の日以後二月以内に財務省令で定める書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。7
法第六十八条の八十一第一項又は第四項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十八条の八十一第一項又は第四項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合等の課税の特例)第三十九条の百八
法第六十八条の八十二第一項に規定する政令で定める交換は、次に掲げる交換とする。一
法人税法第五十条第一項又は第五項の規定により同法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定の適用を受ける交換二
法第六十八条の八十又は第六十八条の八十一の規定の適用を受ける交換三
法第六十八条の八十二第一項第三号に規定する許可に係る申請書が都市計画法第三十条第一項に定めるところにより都道府県知事に提出された日の属する年(次項において「開発許可の申請書の提出された年」という。)の一月一日前に行われた交換(前二号に掲げる交換を除く。)2
法第六十八条の八十二第一項に規定する政令で定める譲渡は、前項各号に掲げる交換による譲渡のほか、次に掲げる譲渡とする。一
法第六十八条の七十三第一項に規定する収用換地等による譲渡二
法第六十八条の七十八第一項(法第六十八条の七十九第八項において準用する場合を含む。)又は法第六十八条の七十八第九項(法第六十八条の七十九第九項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける譲渡三
開発許可の申請書の提出された年の一月一日前に行われた譲渡(前二号に掲げる譲渡を除く。)3
法第六十八条の八十二第二項第一号の規定により帳簿価額から控除する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を、当該帳簿価額に乗じて計算した金額とする。一
法第六十八条の八十二第一項に規定する交換により同項に規定する宅地とともに同項に規定する交換差金(以下この号及び次項第一号において「交換差金」という。)を取得した場合 当該交換により譲渡をした土地等に係る当該交換差金の額が当該交換により取得した宅地の取得価額と当該交換差金の額との合計額のうちに占める割合二
法第六十八条の八十二第一項に規定する土地等の譲渡に係る対価の額が同項に規定する譲り受けた宅地の取得価額を超える場合 当該土地等の譲渡に係る対価の額から当該譲り受けた宅地の取得価額を控除した残額が当該土地等の譲渡に係る対価の額のうちに占める割合4
法第六十八条の八十二第二項第三号の場合において帳簿価額に加算する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一
前項第一号に掲げる場合 当該交換により取得した宅地の取得価額が当該取得価額と当該交換により取得した交換差金の額との合計額のうちに占める割合を、法第六十八条の八十二第二項第三号に規定する経費(以下この項において「譲渡経費」という。)の金額の合計額に乗じて計算した金額二
前項第二号に掲げる場合 当該譲り受けた宅地の取得価額が当該土地等の譲渡に係る対価の額のうちに占める割合を、譲渡経費の金額の合計額に乗じて計算した金額三
前二号に掲げる場合以外の場合 譲渡経費の金額の合計額5
法第六十五条の十一第一項第三号に規定する許可を受けて同号の宅地の造成を行う個人又は法人につき都市計画法第四十四条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該地位を承継した個人又は法人は、当該開発許可を受けて宅地の造成を行う個人又は法人に該当するものとして、法第六十八条の八十二(法第六十八条の八十三第九項において準用する法第六十八条の八十二第一項及び法第六十八条の八十三第十項において準用する法第六十八条の八十二第四項を含む。)の規定を適用する。6
法第六十八条の八十三第一項の税務署長の承認を受けようとする連結親法人は、同項に規定する譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日から二月(その日から二月を経過した日以後に同項に規定するやむを得ない事情が生じたため同項に規定する税務署長が認定する日までに同項に規定する宅地を譲り受けることが困難であることとなつた場合には、当該事情の生じた日から二月)を経過する日(次項において「提出期限」という。)までに、次に掲げる事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、これを当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申請書に記載する第六号に掲げる予定年月日は、当該譲渡をした日の属する年の翌年以後五年を超えることができないものとする。一
申請者の名称、納税地及び法人番号二
当該譲渡をした連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地を含む。)三
その申請の日における法第六十八条の八十三第六項第一号に規定する特別勘定の金額四
譲り受けようとする法第六十八条の八十三第一項の宅地の取得価額の見積額五
法第六十八条の八十三第一項に規定するやむを得ない事情の詳細六
第四号の宅地を譲り受ける予定年月日七
その他参考となるべき事項7
前項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出がなかつた場合又は同項に規定する財務省令で定める書類の添付がない同項の申請書の提出があつた場合においても、その提出期限までにその提出がなかつたこと又は当該添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該申請書の提出及び当該財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、法第六十八条の八十三第一項の規定による承認をすることができる。8
第六項の所轄税務署長は、前二項の規定により第六項の申請書及び同項に規定する財務省令で定める書類の提出があつた場合において、法第六十八条の八十三第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が同項に規定する譲渡をした日の属する年の翌年以後五年以内に同項の宅地を譲り受けることができると認められるときは、その譲り受けることができると見込まれる日を認定して、同項の規定による承認をするものとする。9
法第六十八条の八十三第一項に規定する政令で定めるものであることは、同項に規定する土地等の譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日後に当該譲渡をした連結親法人又はその連結子法人が被合併法人、分割法人又は現物出資法人となる適格合併、適格分割又は適格現物出資を行う場合において、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が同項に規定する取得認定期間内に同項に規定する宅地を譲り受ける見込みであることとする。10
第三項及び第四項の規定は、法第六十八条の八十三第二項において準用する法第六十八条の八十二第二項の譲渡直前の帳簿価額について準用する。この場合において、第三項第二号及び第四項第二号中「譲り受けた宅地の取得価額」とあるのは、「譲り受ける宅地の取得価額の見積額」と読み替えるものとする。11
法第六十八条の八十三第四項の税務署長の承認を受けようとする連結親法人は、同項に規定する適格分割等(第四号において「適格分割等」という。)の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、これを当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申請書に記載する第六号に掲げる予定年月日は、同項に規定する譲渡をした日の属する年の翌年以後五年を超えることができないものとする。一
申請者の名称、納税地及び法人番号二
法第六十八条の八十三第四項に規定する期中特別勘定を設ける譲渡をした連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地を含む。)三
法第六十八条の八十三第四項の規定により設ける同項に規定する期中特別勘定の金額四
当該適格分割等に係る法第六十八条の八十三第四項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人において譲り受けようとする同項の宅地の取得価額の見積額五
法第六十八条の八十三第四項に規定するやむを得ない事情の詳細六
第四号の宅地を譲り受ける予定年月日七
その他参考となるべき事項12
第七項及び第八項の規定は、法第六十八条の八十三第四項の規定による承認について準用する。この場合において、第八項中「第六十八条の八十三第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人」とあるのは、「第六十八条の八十三第四項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人」と読み替えるものとする。13
法第六十八条の八十三第六項の規定を適用する場合において、同項第二号に規定する特別勘定の金額が連結事業年度に該当しない事業年度において設けた法第六十五条の十二第一項の特別勘定の金額であるときは、同号に規定する取得認定期間は、同項に規定する取得認定期間とする。14
法第六十八条の八十三第九項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間(第一号から第四号までに規定する引継ぎを受けた日(第五号に掲げる場合にあつては、連結事業年度に該当することとなつた事業年度開始の日)以後に同条第一項又は第四項に規定するやむを得ない事情が生じたため、同条第九項の連結親法人又はその連結子法人が当該各号に定める期間内に同条第一項に規定する宅地を譲り受けることが困難である場合において、当該連結親法人が当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該各号に定める期間の初日から当該税務署長が認定する日までの期間)とする。一
法第六十八条の八十三第九項に規定する特別勘定の金額が同条第六項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第一項に規定する取得認定期間の末日までの期間二
法第六十八条の八十三第九項に規定する特別勘定の金額が法第六十五条の十二第五項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第一項に規定する取得認定期間の末日までの期間三
法第六十八条の八十三第九項に規定する特別勘定の金額が同条第六項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第四項に規定する期間四
法第六十八条の八十三第九項に規定する特別勘定の金額が法第六十五条の十二第五項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第三項に規定する期間五
法第六十八条の八十三第九項に規定する特別勘定の金額が連結事業年度に該当しない事業年度において設けた法第六十五条の十二第一項の特別勘定の金額である場合 同項に規定する取得認定期間15
前項の税務署長の承認を受けようとする連結親法人は、同項に規定するやむを得ない事情が生じた日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申請書に記載する第六号に掲げる予定年月日は、同項各号に規定する特別勘定又は期中特別勘定の基礎となつた譲渡をした日の属する年の翌年以後五年を超えることができないものとする。一
申請者の名称、納税地及び法人番号二
法第六十八条の八十三第一項に規定する宅地を譲り受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地を含む。)三
その申請の日における法第六十八条の八十三第六項第一号に規定する特別勘定の金額四
譲り受けようとする法第六十八条の八十三第一項の宅地の取得価額の見積額五
前項に規定するやむを得ない事情の詳細六
第四号の宅地を譲り受ける予定年月日七
その他参考となるべき事項16
第七項及び第八項の規定は、第十四項の規定による承認について準用する。この場合において、第八項中「法第六十八条の八十三第一項」とあるのは「第十四項」と、「同項に規定する譲渡」とあるのは「同項各号に規定する特別勘定又は期中特別勘定の基礎となつた譲渡」と、「同項の宅地」とあるのは「法第六十八条の八十三第九項の宅地」と、「同項の規定」とあるのは「第十四項の規定」と読み替えるものとする。17
法第六十八条の八十三第十二項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。18
法第六十八条の八十三第十三項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。19
法第六十八条の八十二第一項(法第六十八条の八十三第九項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、法第六十八条の八十二第四項(法第六十八条の八十三第十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は法第六十八条の八十三第一項、第四項若しくは第十一項から第十四項までの規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十八条の八十二第一項若しくは第四項又は第六十八条の八十三第一項若しくは第四項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に、法第六十八条の八十三第十一項から第十四項までの規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。20
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、法第六十八条の八十二第四項(法第六十八条の八十三第十項において準用する場合を含む。)又は法第六十八条の八十三第四項の規定の適用を受けようとする場合には、当該連結親法人はこれらの規定に規定する適格分割等の日以後二月以内に財務省令で定める書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)第三十九条の百九
法第六十八条の八十四第一項に規定する政令で定める交換は、法第六十八条の八十の規定の適用を受ける交換とする。2
法第六十八条の八十四第二項第一号の規定により帳簿価額から控除する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項に規定する交換譲渡資産に係る同項に規定する交換差金(以下この項及び次項第一号において「交換差金」という。)の額が当該交換譲渡資産に係る同条第一項に規定する交換取得資産(次項第一号において「交換取得資産」という。)の取得価額と当該交換差金の額との合計額のうちに占める割合を、当該帳簿価額に乗じて計算した金額とする。3
法第六十八条の八十四第二項第三号の場合において帳簿価額に加算する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一
交換取得資産とともに交換差金を取得した場合 当該交換取得資産の取得価額が当該取得価額と当該交換により取得した交換差金の額との合計額のうちに占める割合を、法第六十八条の八十四第二項第三号に規定する交換譲渡資産の交換に要した経費(次号において「経費」という。)の金額の合計額に乗じて計算した金額二
前号に掲げる場合以外の場合 経費の金額の合計額4
法第六十八条の八十四第一項又は第四項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十八条の八十四第一項又は第四項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。5
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法第六十八条の八十四第四項の規定の適用を受けようとする場合には、当該連結親法人は、同項に規定する適格分割等の日以後二月以内に財務省令で定める書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)第三十九条の百九の二
法第六十八条の八十五第十四項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人又は法人は、適用連結法人(同条第一項に規定する先行取得土地等の取得をした連結親法人又はその連結子法人をいう。以下この項において同じ。)に係る適用連結親法人(適用連結法人が連結親法人である場合には当該連結親法人をいい、適用連結法人が連結子法人である場合には当該連結子法人と連結完全支配関係がある連結親法人をいう。以下この項において同じ。)の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)の一人及びその同族関係者(次に掲げる者をいう。以下この項において同じ。)が当該適用連結親法人を支配している場合の当該株主等及び当該株主等の同族関係者並びに当該適用連結親法人並びに適用連結親法人が他の法人を直接又は間接に支配する関係がある場合の当該他の法人とする。一
次に掲げる個人イ
当該株主等の親族ロ
当該株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者ハ
当該株主等の使用人ニ
イからハまでに掲げる者以外の者で当該株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているものホ
ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族二
当該株主等と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者三
当該株主等と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該株主等及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者2
前項に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。一
当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人二
前号若しくは次号に掲げる法人又は当該一方の者及び前号若しくは次号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人三
前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人3
法人税法施行令第四条第三項及び第六項の規定は、第一項に規定する適用連結親法人を支配している場合、前項第一号に規定する法人を支配している場合及び同項第二号又は第三号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。4
法第六十八条の八十五第十四項第一号に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。5
法第六十八条の八十五第十四項第二号に規定する政令で定める場合は、法人税法施行令第百三十八条第一項の規定により法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定に該当する場合とする。6
法第六十八条の八十五第十四項第二号ニに規定する政令で定める交換は、法第六十八条の八十から第六十八条の八十四までの規定の適用を受ける交換とする。7
法第六十八条の八十五第一項又は第七項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十八条の八十五第一項又は第七項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE043.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。