第四節 鉱業所得の課税の特例(第十四条―第十六条):租税特別措置法施行令
第四節 鉱業所得の課税の特例(第十四条―第十六条):租税特別措置法施行令に関する法令(附則を除く)。
租税特別措置法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第四節 鉱業所得の課税の特例
(探鉱準備金)第十四条
法第二十二条第一項に規定する政令で定める鉱物は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第三条第一項に規定する鉱物及び独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第五項に規定する金属鉱物のうち安定的な供給を確保することが特に必要なものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。2
法第二十二条第一項第一号に規定する収入金額として政令で定める金額は、同項に規定する個人が採掘した同項に規定する鉱物(以下この条において「鉱物」という。)に係るその年の同項の規定する指定期間(次項において「指定期間」という。)内の次に掲げる収入金額の合計額とする。一
当該鉱物の販売による収入金額二
選鉱後の当該鉱物の販売による収入金額三
当該鉱物を原材料として製造した物品の販売による収入金額のうち前号に掲げる収入金額に相当する金額として財務省令で定める金額3
法第二十二条第一項第二号に規定する所得の金額として政令で定める金額は、前項に規定する個人が採掘した鉱物に係るその年の指定期間内の同項各号に掲げる収入金額に係る所得の金額の合計額から当該収入金額に係る損失の金額の合計額を控除した残額(次項において「採掘所得金額」という。)とする。4
法第二十二条第一項に規定する個人がその年(その年の前年において当該個人が同項の規定の適用を受けなかつた場合におけるその年に限る。以下この項において「特例年」という。)の前々年以前の各年のうち同条第一項の規定の適用を受けた最後の年の翌年から当該特例年の前年までの各年(当該最後の年が当該特例年の前々年である場合には、当該前年。以下この項において同じ。)の第一号に掲げる合計額が第二号に掲げる合計額を超える場合における採掘所得金額は、前項の規定にかかわらず、当該採掘所得金額からその超える部分の金額を控除した金額とする。一
当該各年の採掘損失金額(前項に規定する損失の金額の合計額が同項に規定する所得の金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)の合計額二
当該各年の採掘所得金額の合計額5
法第二十二条第二項に規定する探鉱のために要する費用で政令で定めるものは、次に掲げるものの費用とする。一
探鉱のための地質の調査二
地震探鉱、重力探鉱その他これらに類する探鉱三
探鉱のためのボーリング四
鉱量が推定されていない鉱床につき鉱量を推定するための坑道の掘削(当該推定に必要な範囲内のものに限る。)6
経済産業大臣は、第一項の規定により鉱物を指定したときは、これを告示する。(新鉱床探鉱費の特別控除)第十五条
法第二十三条第一項に規定する政令で定める探鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものとする。2
法第二十三条第一項第三号に規定する事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項並びに法第二十五条の二第一項及び第三項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の事業所得の金額とする。第十六条
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