青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

第三節の三 沖縄の認定法人の課税の特例(第六十条):租税特別措置法

第三節の三 沖縄の認定法人の課税の特例(第六十条):租税特別措置法に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第三節の三 沖縄の認定法人の課税の特例

(沖縄の認定法人の所得の特別控除)

第六十条

 青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの(当該各号の上欄に規定する提出の日以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる地区内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)が、当該各事業年度(当該内国法人の設立の日から同日以後十年を経過する日までの期間(当該内国法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する事業年度に限る。)において、当該地区内において行われる当該各号の下欄に掲げる事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の四十に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
法人地区事業一 沖縄振興特別措置法第三十条第一項の規定による認定を同法第二十八条第五項の規定による提出の日から平成二十九年三月三十一日までの間に受けた法人同法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画において同法第二十八条第二項第三号に規定する情報通信産業特別地区として定められている地区同法第三十条第一項に規定する特定情報通信事業二 沖縄振興特別措置法第四十四条第一項の規定による認定を同法第四十一条第五項の規定による提出の日から平成二十九年三月三十一日までの間に受けた法人同法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画において同法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域として定められている地区同法第四十四条第一項に規定する特定国際物流拠点事業

 青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において沖縄振興特別措置法第五十六条第一項の規定による認定を同法第五十五条第一項の規定による指定の日から平成二十九年三月三十一日までの間に受けた法人に該当するもの(当該指定の日以後に設立された法人で、同項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区(同条第四項又は第五項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)が、当該各事業年度(当該内国法人の設立の日から同日以後十年を経過する日までの期間(当該内国法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する事業年度に限るものとし、前項の規定の適用を受ける事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の四十に相当する金額に当該事業年度終了の日における当該内国法人の当該地区内の事業所で当該内国法人の事業に従事する者の数の当該内国法人の事業に従事する者の総数に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 前二項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。

 第四十二条の九第一項又は第二項の規定

 第四十五条の規定

 第四十五条の規定に係る第五十二条の二第一項又は第四項の規定

 第四十五条の規定に係る第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定

 第一項又は第二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。

 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。

 第一項又は第二項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。

 第一項の表の各号の中欄に掲げる地区又は第二項に規定する経済金融活性化特別地区として指定された地区に変更があつた場合における第一項に規定する提出の日又は第二項に規定する指定の日、これらの規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。    

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html

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