従業員兼務役員で節税
従業員兼務役員で節税する。兼務役員になれないケースや労働保険の加入、従業員分の給料・賞与・退職金について。

第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税:租税特別措置法

第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税:租税特別措置法に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo法人税法第二編第一章の二及び地方法人税法の規定の適用については、法人税法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十五の六第七項及び第八項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の十五の六第七項及び第八項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第七項及び第八項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十五の六第七項及び第八項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の十五の六第七項及び第八項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の十五の六第七項及び第八項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十五の六第七項及び第八項の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする。

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 第十項から第十五項までに定めるもののほか、第一項から第九項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。(法人税の額から控除される特別控除額の特例)

第六十八条の十五の七

 連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が一の連結事業年度の連結所得に対する法人税の額の計算において次の各号に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額(当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額が当該連結親法人及びその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(第六十八条の九第六項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の百分の九十に相当する金額を超えるときは、当該各号に掲げる規定にかかわらず、当該超える部分の金額(以下この条において「調整前連結税額超過額」という。)は、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除しない。この場合において、当該調整前連結税額超過額は、次の各号に定める金額のうち控除可能期間が最も長いものから順次成るものとする。

 第六十八条の九第一項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

 第六十八条の九第二項の規定 同項に規定する中小連結法人税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

 第六十八条の九第三項の規定 同項に規定する特別研究税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

 第六十八条の九第四項の規定 同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、同条第五項の規定を適用して計算した金額)のうち同条第四項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

 第六十八条の十第二項又は第三項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額

 第六十八条の十一第三項から第五項までの規定 それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額、同条第四項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第五項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額

 第六十八条の十三第一項又は第二項の規定 それぞれ同条第一項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第二項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額

 第六十八条の十四第二項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額

 第六十八条の十四の二第二項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額

 第六十八条の十五第二項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額

十一

 第六十八条の十五の二第一項から第三項までの規定 それぞれ同条第一項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第二項に規定する地方事業所税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する地方事業所特別税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

十一の二

 第六十八条の十五の三第一項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額

十二

 第六十八条の十五の四第二項又は第三項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額

十三

 第六十八条の十五の五第一項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

十四

 前条第七項又は同項及び同条第八項の規定 それぞれ同条第七項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第八項の規定により同条第七項に規定する税額控除限度額とされた金額のうち同項及び同条第八項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額

十五

 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額

 前項に規定する控除可能期間とは、同項の規定の適用を受けた連結事業年度終了の日の翌日から、同項各号に定める金額について繰越税額控除に関する規定(当該各号に定める金額を当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額とみなした場合に適用される第六十八条の十第三項、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第二項又は第六十八条の十五の四第三項の規定その他これらに類する法人税の繰越税額控除に関する規定として政令で定める規定をいう。次項及び第五項において同じ。)を適用したならば、各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除することができる最終の連結事業年度終了の日までの期間をいう。

 第一項の連結親法人及びその連結子法人の同項の規定の適用を受けた連結事業年度(以下この項及び第五項において「超過連結事業年度」という。)後の各連結事業年度(当該各連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出をしている場合の各連結事業年度に限る。)において、第一項各号に定める金額のうち同項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額は、当該超過連結事業年度における当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額として、第六十八条の十第四項、第六十八条の十一第六項、第六十八条の十三第三項又は第六十八条の十五の四第四項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものその他これに類するものとして政令で定める金額に限り、繰越税額控除に関する規定を適用する。

 前項の規定は、第四十二条の十三第一項の規定の適用を受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同条第三項に規定する超過事業年度(以下この項及び次項において「超過事業年度」という。)後の各連結事業年度(超過事業年度後に最初に連結事業年度に該当することとなつた事業年度から当該各連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出をしている場合の各連結事業年度に限る。)において、第四十二条の十三第一項各号に定める金額のうち同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額について準用する。

 第三項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、超過連結事業年度以後の各連結事業年度又は超過事業年度後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に調整前連結税額超過額の明細書(超過事業年度後の各連結事業年度にあつては、第四十二条の十三第一項に規定する調整前法人税額超過額の明細書)の添付がある場合(当該各連結事業年度までの間の連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、同法第二条第三十一号に規定する確定申告書に当該明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定による控除の対象となる調整前連結税額超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

 前項に定めるもののほか、第一項各号に定める金額に係る同項に規定する控除可能期間が同一となる場合の調整前連結税額超過額を構成することとなる当該各号に定める金額の判定その他同項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。(特定設備等の特別償却

第六十八条の十六

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のうち、次の表の各号の上欄に掲げるものが、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産(以下この条において「特定設備等」という。)につき政令で定める期間内に、特定設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定設備等をその用に供した場合又は同表の第二号の上欄に掲げる連結法人で政令で定めるもの以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度の当該特定設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定設備等の取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
法人資産割合一 公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるものを事業の用に供する第六十八条の九第六項第四号に規定する中小連結法人(連結親法人である同項第五号に規定する農業協同組合等を含む。)に該当する連結法人当該機械その他の減価償却資産(既に事業の用に供されていた当該機械その他の減価償却資産に代えて当該事業の用に供されることとなつたもの及び次号の中欄に掲げる減価償却資産に該当するものを除く。)百分の八二 政令で定める海上運送業を営む連結法人当該事業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶(当該連結法人が次に掲げる連結法人である場合には、当該連結法人の区分に応じそれぞれ次に定める外航船舶(本邦と外国又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。以下この号において同じ。)を除く。)
 イ 第六十八条の六十二の二第一項の規定の適用を受ける連結法人 外航船舶のうち日本船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶をいう。以下この号において同じ。)に該当するもの
 ロ イに掲げる連結法人の子会社(海上運送法第三十九条の五第一項に規定する子会社をいう。)に該当する連結法人 外航船舶のうち日本船舶に該当しないもの百分の十六(当該船舶のうち外航船舶で日本船舶に該当するもの及び当該船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの(外航船舶を除く。)については、百分の十八)

 前項の規定は、連結確定申告書等に特定設備等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。(耐震基準適合建物等の特別償却

第六十八条の十七

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、その有する耐震改修対象建築物(建築物の耐震改修の促進に関する法律第七条に規定する要安全確認計画記載建築物又は同法附則第三条第一項に規定する要緊急安全確認大規模建築物をいう。以下この項において同じ。)につき平成二十七年三月三十一日までに同法第七条又は附則第三条第一項の規定による報告を行つたもの(当該耐震改修対象建築物につき同法第八条第一項又は第十二条第二項(これらの規定を同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令又は指示を受けたものを除く。)が、平成二十六年四月一日から当該報告を行つた日以後五年を経過する日までの間に、当該耐震改修対象建築物の部分について行う同法第二条第二項に規定する耐震改修(当該耐震改修対象建築物の地震に対する安全性の向上に資するものとして財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)のための工事の施行に伴つて取得し、若しくは建設する当該耐震改修対象建築物の部分(以下この項において「耐震基準適合建物等」という。)のうちその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は耐震基準適合建物等を建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該耐震基準適合建物等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該耐震基準適合建物等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該耐震基準適合建物等の取得価額の百分の二十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、港湾法第三十七条第一項に規定する港湾隣接地域内において有する同法第五十六条の二の二十一第一項に規定する特定技術基準対象施設(非常災害により損壊した場合において船舶の交通に著しい支障を及ぼすおそれのあるものとして政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき平成二十七年三月三十一日までに同法第五十六条の五第三項の規定による同法第二条第一項に規定する港湾管理者からの求めに対し同法第五十六条の五第三項の規定による報告(同法第五十六条の二の二第一項に規定する技術基準のうち地震に対する安全性に係るものに適合するかどうかの点検の結果についての報告に限る。)を行つたもの(当該特定技術基準対象施設につき同法第五十六条の二の二十一第一項の規定による勧告を受けたものを除く。)が、港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第二号に定める日から当該報告を行つた日以後三年を経過する日までの間に、当該特定技術基準対象施設の部分について行う改良のための工事の施行に伴つて取得し、若しくは建設する当該特定技術基準対象施設(港湾法第五十六条の二の二第一項に規定する技術基準に適合するものとして財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の部分(以下この項において「技術基準適合施設」という。)のうちその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は技術基準適合施設を建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該技術基準適合施設の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該技術基準適合施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該技術基準適合施設の取得価額の百分の二十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 前条第二項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。

第六十八条の十八

 削除(関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却

第六十八条の十九

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、関西文化学術研究都市建設促進法第五条第二項に規定する建設計画の同意の日から平成二十九年三月三十一日までの間に、同法第二条第四項に規定する文化学術研究施設のうち第四十四条第一項に規定する政令で定める要件を満たす研究所用の施設の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る研究所用の建物及びその附属設備並びに機械及び装置(機械及び装置にあつては、政令で定める規模のものに限る。以下この項において「研究施設」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は研究施設を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該研究施設をその用に供した場合を除く。)は、その用に供した日を含む連結事業年度の当該研究施設の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該研究施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該研究施設の取得価額の百分の十二(建物及びその附属設備については、百分の六)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

第六十八条の二十

 削除

第六十八条の二十一

 削除

第六十八条の二十二

 削除

第六十八条の二十三

 削除(共同利用施設の特別償却

第六十八条の二十四

 連結親法人で、生活衛生同業組合(出資組合であるものに限る。)又は生活衛生同業小組合であるものが、平成十四年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十六条の三第一項の認定を受けた同項に規定する振興計画に係る共同利用施設(政令で定める規模のものに限る。以下この項において「共同利用施設」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は共同利用施設を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該共同利用施設をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該共同利用施設の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該共同利用施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該共同利用施設の取得価額の百分の六に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

第六十八条の二十五

 削除(特定地域における電気通信設備の特別償却

第六十八条の二十六

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、特定通信・放送開発事業実施円滑化法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項に規定する実施計画(同法附則第五条第二項第二号に規定する地域特定電気通信設備供用事業の実施に関するものに限る。以下この項において「実施計画」という。)について同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項の認定を受けたものが、平成二十五年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に、当該認定に係る実施計画(同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第五条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載された同号に規定する特定電気通信設備(情報の円滑な流通の確保に資するものとして政令で定めるものに限る。以下この項において「特定電気通信設備」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定電気通信設備を製作し、若しくは建設して、これを同号に規定する総務省令で定める地域内において当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定電気通信設備をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該特定電気通信設備の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定電気通信設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定電気通信設備の取得価額の百分の十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。(特定地域における工業用機械等の特別償却

第六十八条の二十七

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第四十五条第一項に規定する期間内に、同項の表の各号の第一欄に掲げる地区又は地域内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「工業用機械等」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該地区又は地域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除き、同表の第二号の第一欄に掲げる地区内において同号の第二欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法第三十五条の三第五項に規定する認定事業者が当該事業の用に供した場合に限る。)は、その用に供した日を含む連結事業年度の当該工業用機械等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該工業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該工業用機械等の取得価額(一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額が同表の第一号又は第五号の第三欄に掲げる減価償却資産にあつては十億円を、同表の第二号から第四号までの第三欄に掲げる減価償却資産にあつては二十億円を、それぞれ超える場合には、それぞれ十億円又は二十億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十五年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、次の表の各号の上欄に掲げる地区内において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供する当該各号の下欄に掲げる設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下この項及び次項において同じ。)をする場合(政令で定める中小規模法人に該当する連結法人以外の連結法人にあつては新設又は増設に係る当該設備の取得等をする場合に限り、第六十八条の九第六項第四号に規定する中小連結法人に該当する連結法人以外の連結法人にあつては同表の第四号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合を除く。)において、その取得等をした設備(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を当該地区内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したとき(当該地区の産業の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該設備を構成するもののうち機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「産業振興機械等」という。)の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該産業振興機械等の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該産業振興機械等が、同表の第一号から第三号までの下欄に掲げる設備を構成するものである場合には当該普通償却限度額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の四十八)に相当する金額をいい、同表の第四号の下欄に掲げる設備を構成するものである場合には当該普通償却限度額の百分の二十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の三十六)に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
地区事業設備一 第四十五条第二項の表の第一号の上欄に掲げる地区同号の中欄に掲げる事業当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの二 第四十五条第二項の表の第二号の上欄に掲げる地区同号の中欄に掲げる事業当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの三 第四十五条第二項の表の第三号の上欄に掲げる地区同号の中欄に掲げる事業当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの四 第四十五条第二項の表の第四号の上欄に掲げる地区同号の中欄に掲げる事業当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第四十五条第二項の規定)の適用を受けている産業振興機械等(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第二項に規定する産業振興機械等)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の前項の表の各号の中欄に掲げる事業(当該適格合併等に係る被合併法人等が当該産業振興機械等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が同項の供用日に当該産業振興機械等の取得等をして、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第二項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。

 第六十八条の十六第二項の規定は、第一項又は第二項の規定を適用する場合について準用する。

 前項に定めるもののほか、第二項及び第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十八条の二十八

 削除(医療用機器の特別償却

第六十八条の二十九

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、医療保健業を営むものが、平成十四年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品(政令で定める規模のものに限る。)のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で定めるもの(以下この項において「医療用機器」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は医療用機器を製作して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該医療用機器の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該医療用機器の普通償却限度額と特別償却限度額(当該医療用機器の取得価額の百分の十二に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

第六十八条の三十

 削除(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却

第六十八条の三十一

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成三十年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度において障害者を雇用しており、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、当該連結事業年度終了の日において当該連結親法人又はその連結子法人の有する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備で、障害者が労働に従事する事業所にあるものとして政令で定めるもののうち当該連結事業年度の指定期間内又は当該連結事業年度開始の日前五年以内に開始した各連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の同日前五年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項において「障害者使用機械等」という。)の当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該障害者使用機械等の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十四(工場用の建物及びその附属設備については、百分の三十二)に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

 障害者雇用割合が百分の五十以上であること。

 雇用障害者数が二十人以上であつて、障害者雇用割合が百分の二十五以上であること。

 次に掲げる要件の全てを満たしていること。

 基準雇用障害者数が二十人以上であつて、重度障害者割合が百分の五十以上であること。

 当該連結事業年度終了の日における雇用障害者数が障害者の雇用の促進等に関する法律第四十三条第一項に規定する法定雇用障害者数以上であること。

 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 障害者 第四十六条第二項第一号に規定する障害者をいう。

 障害者雇用割合 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。

 雇用障害者数 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日において常時雇用する障害者、障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第三号に規定する重度身体障害者(第五号において「重度身体障害者」という。)、同条第五号に規定する重度知的障害者(第五号において「重度知的障害者」という。)、同法第四十三条第三項に規定する身体障害者又は知的障害者である短時間労働者(次号において「身体障害者又は知的障害者である短時間労働者」という。)、同条第五項に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者及び同法第七十一条第一項に規定する精神障害者である短時間労働者(次号において「精神障害者である短時間労働者」という。)の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。

 基準雇用障害者数 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日において常時雇用する障害者、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者及び精神障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。

 重度障害者割合 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日における基準雇用障害者数に対する重度身体障害者、重度知的障害者及び障害者の雇用の促進等に関する法律第六十九条に規定する精神障害者の数を合計した数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。

 第六十八条の十六第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十八条の三十二

 削除(次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の次世代育成支援対策資産の割増償却

第六十八条の三十三

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十三年四月一日から平成三十年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内に次世代育成支援対策推進法第二条に規定する次世代育成支援対策(以下この項において「次世代育成支援対策」という。)に係る同法第十三条に規定する基準に適合するものである旨の認定(当該連結親法人又はその連結子法人が指定期間内において最初に受けるものに限る。以下この項において「基準適合認定」という。)を受け、又は平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの期間(以下この項において「特例指定期間」という。)内に次世代育成支援対策に係る同法第十五条の二に規定する基準に適合するものである旨の認定(当該連結親法人又はその連結子法人が特例指定期間内において最初に受けるものに限る。以下この項において「特例基準適合認定」という。)を受けた場合には、当該基準適合認定を受けた日を含む連結事業年度(以下この項において「適用連結事業年度」という。)終了の日又は当該特例基準適合認定を受けた日以後三年以内に終了する各連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の同法第十五条の三第三項の勧告を受けた日以後に終了する連結事業年度及び同法第十五条の五の規定により当該特例基準適合認定を取り消された日以後に終了する連結事業年度を除く。以下この項において「特例認定適用連結事業年度」という。)終了の日において当該連結親法人又はその連結子法人の有する建物、建物附属設備、車両及び運搬具並びに器具及び備品で、当該連結親法人又はその連結子法人の当該基準適合認定又は当該特例基準適合認定又は当該特例基準適合認定に係る一般事業主行動計画(以下この項において「一般事業主行動計画」という。)に記載されたもののうち次世代育成支援対策に資するものとして政令で定めるもので事業の用に供されているもの(当該連結親法人又はその連結子法人の当該基準適合認定又は当該特例基準適合認定に係る一般事業主行動計画の同条第二項第一号に規定する計画期間開始の日から当該基準適合認定又は当該特例基準適合認定を受けた日までの期間内において取得(その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)又は製作若しくは建設(建物及び建物附属設備にあつては、増築、改築、修繕又は模様替のための工事による取得又は建設を含む。)をしたもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)に限る。以下この項において「次世代育成支援対策資産」という。)の当該適用連結事業年度又は当該特例認定適用連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該次世代育成支援対策資産の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額に次の各号に掲げる次世代育成支援対策資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

 建物及び建物附属設備 次に掲げる連結事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合

 適用連結事業年度 百分の二十四(当該一般事業主行動計画が次世代育成支援対策推進法第十二条第四項の規定により届出をされたものである場合には、百分の三十二)

 特例認定適用連結事業年度 百分の十五

 車両及び運搬具並びに器具及び備品 次に掲げる連結事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合

 適用連結事業年度 百分の十八(当該一般事業主行動計画が次世代育成支援対策推進法第十二条第四項の規定により届出をされたものである場合には、百分の二十四)

 特例認定適用連結事業年度 百分の十二

 第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。(サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却

第六十八条の三十四

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十三年八月五日から平成二十九年三月三十一日までの間に、高齢者の居住の安定確保に関する法律第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅のうち政令で定めるもの(以下この条において「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」という。)で新築されたものを取得し、又はサービス付き高齢者向け賃貸住宅を新築して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の十(当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅のうちその新築の時における同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の十四)に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第四十七条第一項の規定)の適用を受けているサービス付き高齢者向け賃貸住宅(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。

 第一項の規定は、連結確定申告書等にサービス付き高齢者向け賃貸住宅の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。

 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。(特定都市再生建築物等の割増償却

第六十八条の三十五

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、昭和六十年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に、特定都市再生建築物等で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物等を新築して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定都市再生建築物等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該特定都市再生建築物等の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該特定都市再生建築物等の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該特定都市再生建築物等が、第三項第一号に掲げる建築物のうち同号イに掲げる地域内において整備されるものである場合には当該普通償却限度額の百分の五十に相当する金額をいい、同号に掲げる建築物のうち同号ロに掲げる地域内において整備されるもの又は同項第二号に掲げる建築物及び構築物である場合には当該普通償却限度額の百分の三十に相当する金額をいい、第四十七条の二第三項第三号に掲げるものである場合には当該普通償却限度額の百分の十に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第四十七条の二第一項の規定)の適用を受けている特定都市再生建築物等(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する特定都市再生建築物等)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業(当該適格合併等に係る被合併法人等が当該特定都市再生建築物等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該特定都市再生建築物等を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。

 前二項に規定する特定都市再生建築物等とは、第一号に掲げる建築物に係る建物及びその附属設備、第二号に掲げる建築物に係る建物及びその附属設備並びに同号に掲げる構築物並びに第四十七条の二第三項第三号に掲げるものをいう。

 次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画(イに掲げる地域については同法第十九条の二第十項の規定により公表された同法第十九条の十第二項に規定する整備計画及び国家戦略特別区域法第二十五条第一項の認定を受けた同項に規定する国家戦略民間都市再生事業を定めた同項の区域計画を、ロに掲げる地域については当該区域計画を、それぞれ含む。)に基づいて行われる都市再生特別措置法第二十条第一項に規定する都市再生事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるもの

 都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域

 都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域(イに掲げる地域に該当するものを除く。)

 中心市街地の活性化に関する法律第五十一条第二項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づいて行われる同法第五十条第一項に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業により整備される建築物及び構築物で、政令で定めるもの

 第六十八条の十六第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。(倉庫用建物等の割増償却

第六十八条の三十六

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項に規定する認定を受けたもの又は同法第七条第一項に規定する確認を受けたものが、昭和四十九年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に、物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫業法第二条第二項に規定する倉庫業の用に供される倉庫用の建物及びその附属設備若しくは構築物のうち政令で定めるもの(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第二条第三号に規定する特定流通業務施設であるものに限る。以下この項及び次項において「倉庫用建物等」という。)でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該倉庫用建物等の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該倉庫用建物等の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の十に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第四十八条第一項の規定)の適用を受けている倉庫用建物等(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する倉庫用建物等)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業(当該適格合併等に係る被合併法人等が当該倉庫用建物等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人及びその連結子法人が前項の供用日に当該倉庫用建物等を取得し、又は建設して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。

 第六十八条の十六第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十八条の三十七

 削除

第六十八条の三十八

 削除

第六十八条の三十九

 削除(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)

第六十八条の四十

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する減価償却資産で第六十八条の十第一項、第六十八条の十一第一項若しくは第二項、第六十八条の十四第一項、第六十八条の十四の二第一項、第六十八条の十五第一項、第六十八条の十五の四第一項、第六十八条の十五の六第一項、第六十八条の十六、第六十八条の十七、第六十八条の十九、第六十八条の二十四、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七、第六十八条の二十九、第六十八条の三十一若しくは第六十八条の三十三から第六十八条の三十六までの規定又は減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定(次項において「特別償却に関する規定」という。)の適用を受けたもの(次項に規定する一年以内事業年度において第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定の適用を受けたものを含む。)につき当該連結事業年度において特別償却不足額がある場合には、当該資産に係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該資産に係る特別償却不足額を加算した金額とする。

 前項に規定する特別償却不足額とは、当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)において生じた特別償却に関する規定(第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定を含む。以下この項において同じ。)に規定する減価償却資産(以下この条及び次条において「特別償却対象資産」という。)の特別償却限度額に係る不足額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度における当該特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額が当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定により計算される償却限度額(第六十八条の二十七第二項その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却限度額に達するまでの金額をいう。次項において同じ。)のうち、当該連結事業年度前の当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該一年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)以外の金額をいう。

 第一項の規定は、特別償却対象資産の特別償却限度額に係る不足額が生じた連結事業年度から当該連結事業年度の直前の連結事業年度までの各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(前項に規定する一年以内事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)及び第一項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に同項に規定する減価償却資産の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び次項において「適格合併等」という。)により特別償却対象資産の移転を受けた場合において、当該特別償却対象資産につき当該移転を受けた日を含む連結事業年度において合併等特別償却不足額があるときは、当該連結親法人又はその連結子法人(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)の当該特別償却対象資産に係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該資産に係る合併等特別償却不足額を加算した金額とする。

 前項に規定する合併等特別償却不足額とは、適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。以下この項において「適格合併等の日」という。)を含む連結事業年度(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(青色申告書を提出している事業年度に限る。以下この項において「最後事業年度等」という。)とする。)における特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額(当該特別償却対象資産が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により移転を受けたものである場合には、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第二項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額(当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の最後事業年度等にあつては、同項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額)とする。)が当該特別償却対象資産の第一項に規定する特別償却に関する規定(最後事業年度等にあつては、第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定。以下この項において同じ。)により計算される償却限度額(第六十八条の二十七第二項その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額をいう。

 第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に特別償却対象資産の償却限度額及び同項に規定する合併等特別償却不足額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。

 第三項及び前項に定めるもののほか、第一項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。(準備金方式による特別償却

第六十八条の四十一

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、前条第一項に規定する特別償却に関する規定(以下この項及び第十一項において「特別償却に関する規定」という。)の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする連結事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償却対象資産別に各特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額以下の金額を損金経理(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この章において同じ。)の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 前項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合(第五十二条の三第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合を含む。)において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、前項の規定の適用を受けた連結事業年度(同条第一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた事業年度)終了の日の翌日以後一年以内に終了する各連結事業年度(当該各連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(当該各連結事業年度までに開始した事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合に限る。)において、各特別償却対象資産別にその満たない金額(第五十二条の三第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合におけるその満たない金額を含むものとし、その満たない金額のうちこの項の規定により既に損金の額に算入された金額(同条第二項の規定により既に損金の額に算入された金額を含む。以下この項において「算入済金額」という。)があるときは当該算入済金額を控除した金額とする。)以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び第六項において「適格合併等」という。)により移転を受けた特別償却対象資産について、当該移転を受けた日を含む連結事業年度において合併等特別償却準備金積立不足額(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。以下この項において同じ。)を含む連結事業年度(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度であつて青色申告書を提出している事業年度である場合には、当該被合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度)において第一項又は第十一項の規定(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第五十二条の三第一項又は第十一項の規定)により損金の額に算入された金額がこれらの規定の特別償却限度額に満たない場合のその満たない金額をいう。)がある場合において、各特別償却対象資産別に当該合併等特別償却準備金積立不足額以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が第一項及び第二項又は第一項及び前項の規定の適用を受ける連結事業年度においてこれらの規定に規定する方法により特別償却準備金として積み立てた金額が第六十八条の二十七第二項その他の政令で定める割増償却に関する規定に係るものであるときは、当該積み立てた金額のうち当該割増償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額は、まず第一項の規定による積立てがあつたものとみなす。

 第一項から第三項までの規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(第五十二条の三第一項から第三項までの規定の適用を受けたものを含む。)の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された特別償却準備金の金額(当該連結事業年度終了の日において同条第一項から第三項までの特別償却準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越されたこれらの規定の特別償却準備金の金額(以下この項において「単体特別償却準備金の金額」という。)がある場合には当該単体特別償却準備金の金額を含むものとし、当該連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第六項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)がある場合には、当該特別償却準備金の金額については、その積み立てられた連結事業年度(単体特別償却準備金の金額にあつては、その積み立てられた事業年度。以下この項及び次項において「積立事業年度」という。)別及び当該特別償却対象資産別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の連結所得の金額の計算上第一項から第三項までの規定により損金の額に算入された金額(当該特別償却準備金の金額が単体特別償却準備金の金額に係るものである場合には、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の所得の金額の計算上第五十二条の三第一項から第三項までの規定により損金の額に算入された金額)に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを八十四(特別償却対象資産の法人税法の規定により定められている耐用年数が十年未満である場合には、六十と当該耐用年数に十二を乗じて得た数とのいずれか少ない数)で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 第一項から第三項までの規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(第五十二条の三第一項から第三項までの規定の適用を受けたものを含む。)が次の各号に掲げる場合(適格合併等により特別償却対象資産を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併の日の前日又は法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配(残余財産の全部の分配に限る。第二号において「現物分配」という。)に係る当該残余財産の確定の日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第三号に掲げる場合にあつては、同号に規定する特別償却準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。

 当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) その有しなくなつた日における当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額

 合併又は現物分配(連結子法人が被合併法人となる合併にあつてはその合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この号及び第十五項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に、連結子法人の残余財産が確定する現物分配にあつてはその現物分配に係る残余財産の確定の日の翌日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該現物分配に、それぞれ限るものとする。)により合併法人又は被現物分配法人に特別償却対象資産を移転した場合 その合併の直前又は当該現物分配に係る残余財産の確定の時における当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額

 前項及び前二号の場合以外の場合において特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

 第五項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 第二項の規定は、第一項の規定の適用を受けた連結事業年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(第二項に規定する各連結事業年度までに開始した事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第二項に規定する満たない金額の明細書の添付があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載及びその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

10

 第三項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書及び同項に規定する合併等特別償却準備金積立不足額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

11

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で特別償却に関する規定の適用を受けることができるものが、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「分割承継法人等」という。)に特別償却対象資産を移転する場合において、当該特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、当該適格分割等の直前の時を当該連結事業年度終了の時として各特別償却対象資産別に当該特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額以下の金額を特別償却準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

12

 第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合(第五十二条の三第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合を含む。)で、かつ、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第一項の規定の適用を受けた連結事業年度(同条第一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた事業年度)終了の日の翌日以後一年以内に終了する各連結事業年度(当該各連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(当該各連結事業年度までに開始した事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合に限る。)において、適格分割等により分割承継法人等に特別償却対象資産を移転する場合には、当該適格分割等の直前の時を当該連結事業年度終了の時として各特別償却対象資産別にその満たない金額(第五十二条の三第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合におけるその満たない金額を含むものとし、その満たない金額のうち第二項の規定により既に損金の額に算入された金額(同条第二項の規定により既に損金の額に算入された金額を含む。以下この項において「算入済金額」という。)があるときは当該算入済金額を控除した金額とする。)以下の金額を特別償却準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

13

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が前二項の規定の適用を受ける連結事業年度において特別償却準備金として積み立てた金額が第六十八条の二十七第二項その他の政令で定める割増償却に関する規定に係るものであるときは、当該積み立てた金額のうち当該割増償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額は、まず第十一項の規定による積立てがあつたものとみなす。

14

 第十一項及び第十二項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人が適格分割等の日以後二月以内にこれらの規定の特別償却準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

15

 第一項から第三項までの特別償却準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十二条の三第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に特別償却対象資産を移転した場合には、その適格合併直前における特別償却準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第一項の特別償却準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特別償却準備金の金額)とみなす。

16

 前項又は第五十二条の三第十五項に規定する合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度に係る第五項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された特別償却準備金の金額は、前項又は同条第十五項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第五項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

17

 第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の特別償却準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十二条の三第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割により分割承継法人に当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を移転した場合には、当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の特別償却準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特別償却準備金の金額)とみなす。

18

 前項の場合において、第一項から第三項までの特別償却準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十二条の三第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格分割の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第五項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。

19

 第十七項又は第五十二条の三第十七項に規定する分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格分割の日を含む連結事業年度に係る第五項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された特別償却準備金の金額は、第十七項又は同条第十七項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第五項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

20

 第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の特別償却準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十二条の三第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を移転した場合には、当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の特別償却準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特別償却準備金の金額)とみなす。

21

 前項の場合において、第一項から第三項までの特別償却準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十二条の三第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格現物出資の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第五項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数」とする。

22

 第二十項又は第五十二条の三第二十項に規定する被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格現物出資の日を含む連結事業年度に係る第五項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された特別償却準備金の金額は、第二十項又は同条第二十項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第五項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

23

 第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の特別償却準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十二条の三第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物分配により被現物分配法人に当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を移転した場合には、当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額は、当該被現物分配法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物分配法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該被現物分配法人がその適格現物分配の日において有する第一項の特別償却準備金の金額(当該被現物分配法人の当該適格現物分配の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特別償却準備金の金額)とみなす。

24

 前項の場合において、第一項から第三項までの特別償却準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十二条の三第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格現物分配の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格現物分配の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第五項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物分配の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格現物分配の日の前日までの期間の月数」とする。

25

 第二十三項又は第五十二条の三第二十三項に規定する被現物分配法人(その適格現物分配後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格現物分配の日を含む連結事業年度に係る第五項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された特別償却準備金の金額は、第二十三項又は同条第二十三項の規定により当該被現物分配法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物分配法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第五項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物分配の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

26

 第八項から第十項までに定めるもののほか、第一項から第三項まで、第五項、第六項、第十一項及び第十二項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第七項まで及び第十一項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。(特別償却等に関する複数の規定の不適用)

第六十八条の四十二

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する減価償却資産が当該連結事業年度において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか一の規定のみを適用する。

 第六十八条の十三の規定

 第六十八条の十、第六十八条の十一、第六十八条の十四から第六十八条の十五まで、第六十八条の十五の四、第六十八条の十五の六、第六十八条の十六、第六十八条の十七、第六十八条の十九、第六十八条の二十四、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七、第六十八条の二十九、第六十八条の三十一又は第六十八条の三十三から第六十八条の三十六までの規定

 前号に掲げる規定に係る前条の規定

 前三号に掲げるもののほか、減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定

 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。    

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html

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