経営セーフティ共済で節税
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)で節税する。まとめて支払って前納減額金で得をする。退職金の原資として活用する。

第三章 退職年金等積立金に対する法人税(第六十一条の九):法人税法施行規則

第三章 退職年金等積立金に対する法人税(第六十一条の九):法人税法施行規則に関する法令(附則を除く)。

法人税法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第三章 退職年金等積立金に対する法人税

(退職年金等積立金に係る中間申告書及び確定申告書の記載事項)

第六十一条の九

 第四十条(退職年金等積立金中間申告書の記載事項)及び第四十一条(退職年金等積立金確定申告書の記載事項)の規定は、法第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する法第二編第二章第三節(内国法人の退職年金等積立金に対する法人税の申告及び納付)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第四十条第一項第二号及び第四十一条第一項第二号中「代表者の氏名」とあるのは、「代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名」と読み替えるものとする。   

第四章 青色申告

(青色申告)

第六十二条

 法第百四十六条第一項(青色申告)において準用する法第二編第三章(内国法人に係る青色申告)の規定の適用に係る事項については、前編第三章(内国法人に係る青色申告)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第五十二条第二号(青色申告承認申請書の記載事項)代表者の氏名代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名第五十二条第六号内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日恒久的施設を有する外国法人である普通法人の恒久的施設を有することとなつた日、恒久的施設を有しない外国法人である普通法人の法第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業を国内において開始した日若しくは法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得で同項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日収益事業を開始した日同条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日第五十三条(青色申告法人の決算)その資産法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得(以下この章において「国内源泉所得に係る所得」という。)に関連する資産取引取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。以下この章において同じ。)第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)全ての取引国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす全ての取引第五十七条(貸借対照表及び損益計算書)貸借対照表及び損益計算書法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う青色申告法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)第五十九条第一項(帳簿書類の整理保存)書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない書類のうち同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「事務所等」という。)の所在地に保存することがその青色申告法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、第一号又は第二号に掲げる帳簿書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿書類を納税地に保存しているものとみなす第五十九条第一項第一号資産国内源泉所得に係る所得に関連する資産第五十九条第一項第二号
 貸借対照表及び損益計算書法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う青色申告法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)書類書類で国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす一切のもの第五十九条第一項第三号取引国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす一切の取引ものはその写しものはその写し並びに第六十二条の三第一号(内部取引に関する書類)に掲げる書類又はその写し第六十条第二号(青色申告の取りやめの届出書の記載事項)代表者の氏名代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
   

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000012.html

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