少人数私募債で節税
少人数私募債で節税する。少人数私募債のメリットや制限、役員退職金の原資、小分けして毎年贈与、信託して元本受益権を贈与、信託した元本受益権を小..

第四章 更正(第六十条の二):法人税法施行規則

第四章 更正(第六十条の二):法人税法施行規則に関する法令(附則を除く)。

法人税法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第四章 更正

(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)

第六十条の二

 令第百七十五条第二項第三号(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象法人税額等の範囲)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの

 行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結

 法第百三十五条第六項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 請求をする内国法人の名称、納税地及び法人番号

 代表者の氏名

 第一号の内国法人が連結親法人である場合には、法第百三十五条第三項に規定する事実を仮装して経理したところに基づく金額を有する連結法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

 法第百三十五条第四項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細

 その他参考となるべき事項  

第三編 外国法人の法人税

第一章 国内源泉所得

(不動産関連法人の上場株式に類するものの範囲)

第六十条の三

 令第百七十八条第九項第一号(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は出資に類するものとして財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 店頭売買登録銘柄(株式(出資を含む。以下この条において同じ。)で、金融商品取引法第二条第十三項(定義)に規定する認可金融商品取引業協会(次号において「認可金融商品取引業協会」という。)が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式

 店頭管理銘柄株式(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所への上場が廃止され、又は前号に規定する店頭売買登録銘柄としての登録が取り消された株式のうち、認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い指定したものをいう。)

 金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において売買されている株式   

第二章 各事業年度の所得に対する法人税

第一節 恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算

(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)

第六十条の四

 外国法人の法第百四十二条第一項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき、同条第二項の規定により前編第一章第一節(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第九条第一号(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項))の氏名)(恒久的施設を有する外国法人にあつては、代表者及び恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者。以下この節において同じ。)の氏名第二十六条の三第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金に係る帳簿書類の保存)第五十九条第一項各号第六十二条(青色申告)の規定により読み替えられた第五十九条第一項各号同条第一項第三号に掲げる書類又はその写しにあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない第六十二条の規定により読み替えられた第五十九条第一項第三号に掲げる書類のうち同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下「事務所等」という。)の所在地に保存することがその外国法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、第六十二条の規定により読み替えられた第五十九条第一項第一号又は第二号に掲げる帳簿書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿書類を納税地に保存しているものとみなす第二十六条の五第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金に係る帳簿書類の保存)第六十七条第一項各号(帳簿書類の整理保存等)第六十七条第四項(帳簿書類の整理保存等)の規定により読み替えて適用される同条第一項各号第六十七条第一項第一号第六十七条第四項の規定により読み替えられた同条第一項第一号書類又はその写しにあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない書類のうち同条第四項の規定により読み替えて適用される同条第一項第一号の取引に係る事務所等の所在地に保存することがその外国法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、第六十六条第一項に規定する帳簿又は第六十七条第四項の規定により読み替えて適用される同条第一項第二号に掲げる書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿又は当該書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿又は当該書類を納税地に保存しているものとみなす
(保険会社の投資資産の範囲)

第六十条の五

 法第百四十二条の三第一項(保険会社の投資資産及び投資収益)に規定する運用資産として財務省令で定めるものは、保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第四十七条各号(資産の運用方法の制限)に掲げる方法により運用を行う資産とする。(発生し得る危険の範囲)

第六十条の六

 令第百八十八条第二項第一号イ(3)(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する財務省令で定める理由により発生し得る危険は、次に掲げるものとする。

 取引の相手方の契約不履行により発生し得る危険

 保有する有価証券等(有価証券その他の資産及び取引をいう。)の価格の変動により発生し得る危険

 事務処理の誤りその他日常的な業務の遂行上発生し得る危険

 前三号に掲げるものに類する危険(同業法人比準法を用いた恒久的施設帰属資本相当額の計算)

第六十条の七

 令第百八十八条第二項第二号イ(1)(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する財務省令で定める場合は、第一号に掲げる割合が第二号に掲げる割合のおおむね二分の一に満たない場合とする。

 イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合

 令第百八十八条第二項第二号イに掲げる外国法人に係る比較対象法人(同号イ(1)に規定する比較対象法人をいう。以下この号において同じ。)の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る純資産の額)

 イの比較対象法人の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る資産の額)

 令第百八十八条第二項第二号イに掲げる外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う法人の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合

 前項第二号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国内において行う法人の貸借対照表(同号の外国法人の事業年度終了の日以前三年内に終了した当該法人の事業年度に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。

 令第百八十八条第二項第二号ロ(1)に規定する財務省令で定める場合は、第一号に掲げる割合が第二号に掲げる割合のおおむね二分の一に満たない場合とする。

 イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合

 令第百八十八条第二項第二号ロに掲げる外国法人に係る比較対象法人(同号ロ(1)に規定する比較対象法人をいう。以下この号において同じ。)の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る純資産の額)

 イの比較対象法人の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る資産の額)

 令第百八十八条第二項第二号ロに掲げる外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う法人の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合

 前項第二号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国内において行う法人の貸借対照表(同号の外国法人の事業年度終了の日以前三年内に終了した当該法人の事業年度に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。(連結資本配賦法等を用いた恒久的施設帰属資本相当額の計算)

第六十条の八

 令第百八十八条第四項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する財務省令で定めるときは、第一号に掲げる割合が第二号に掲げる割合のおおむね二分の一に満たないときとする。

 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額のイに掲げる金額に対する割合

 外国法人の当該事業年度の総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額

 イの外国法人の当該事業年度の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額

 前号イの外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う法人の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合

 前項第二号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国内において行う法人の貸借対照表(同号の外国法人の事業年度終了の日以前三年内に終了した当該法人の事業年度に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。(危険勘案資産額の計算日の特例の適用に関する届出書の記載事項)

第六十条の九

 令第百八十八条第八項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 令第百八十八条第七項の規定の適用を受けようとする外国法人の名称、納税地及び法人番号

 代表者の氏名及び恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者の氏名

 令第百八十八条第七項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度の開始及び終了の日

 令第百八十八条第七項に規定する一定の日

 令第百八十八条第七項に規定する提出期限までに同項に規定する危険勘案資産額を計算することが困難である理由

 その他参考となるべき事項(本店配賦経費に関する書類)

第六十条の十

 法第百四十二条の七第一項(本店配賦経費に関する書類の保存がない場合における本店配賦経費の損金不算入)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第百四十二条の七第一項に規定する本店配賦経費の配分の基礎となる費用が同項の外国法人の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に共通するものであることについての説明、その明細並びにその内容を記載した書類

 令第百八十四条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する合理的と認められる基準により配分するための計算方法の明細を記載した書類

 前号の計算方法が合理的であるとする理由を記載した書類    

第二節 その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算

第六十条の十一

 法第百四十二条の十(その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第百四十二条(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定に係る事項については、第六十条の四(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定の例による。    

第三節 税額の計算

(共通費用の額の配分に関する書類)

第六十条の十二

 令第百九十三条第三項(国外所得金額)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 令第百九十三条第二項に規定する共通費用の額の配分の基礎となる費用の明細及び内容を記載した書類

 令第百九十三条第二項に規定する合理的と認められる基準により配分するための計算方法の明細を記載した書類

 前号の計算方法が合理的であるとする理由を記載した書類(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る総収入金額等)

第六十条の十三

 第二十九条第一項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る総収入金額等)の規定は令第百九十五条第二項第二号(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する同項第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額について、第二十九条第二項の規定は令第百九十五条第二項第三号に規定する同項第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額について、第二十九条第三項の規定は令第百九十五条第二項第四号に規定する恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額について、第二十九条第四項の規定は同号に規定する恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項第一号中「の総収入金額」とあるのは「の恒久的施設を通じて行う事業に係る総収入金額」と、同項第二号中「責任準備金」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る責任準備金(保険業法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法第百十六条第一項(責任準備金)に規定する責任準備金をいう。次号並びに次項第二号及び第三号において同じ。)」と、「支払備金」とあるのは「支払備金(同法第百九十九条の規定により読み替えられた同法第百十七条第一項(支払備金)に規定する支払備金をいう。次号並びに次項第二号及び第三号において同じ。)」と、同項第三号中「支払保険金」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る支払保険金」と、同条第二項第二号中「責任準備金」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る責任準備金」と、同項第三号中「支払保険金」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る支払保険金」と、同条第三項中「売上総利益」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総利益」と、「の棚卸資産」とあるのは「の恒久的施設を通じて行う事業に係る棚卸資産」と、「売上総原価」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総原価」と、同条第四項中「売上総原価」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総原価」と、「の棚卸資産」とあるのは「の恒久的施設を通じて行う事業に係る棚卸資産」と、それぞれ読み替えるものとする。(外国税額控除を受けるための書類等)

第六十条の十四

 第二十九条の二(適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)の規定は法第百四十四条の二第六項(外国法人に係る外国税額の控除)において法第六十九条第十一項(外国税額の控除)の規定を準用する場合について、第二十九条の三第一項第一号から第三号まで及び第二項(外国税額控除を受けるための書類)の規定は法第百四十四条の二第十項において法第六十九条第十五項の規定を準用する場合について、第三十条(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類)の規定は法第百四十四条の二第十項において法第六十九条第十六項の規定を準用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第二十九条の二第一号中「代表者」とあるのは、「代表者(恒久的施設を有する外国法人にあつては、代表者及び恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者。次号において同じ。)」と読み替えるものとする。    

第四節 申告、納付及び還付

     

第一款 中間申告

(中間申告書の記載事項)

第六十一条

 法第百四十四条の三第一項第二号(中間申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号及び次項第一号において「事務所等」という。)のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地

 代表者の氏名及び法第百四十一条第一号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名

 当該事業年度の開始及び終了の日

 その他参考となるべき事項

 法第百四十四条の三第二項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所等のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地

 代表者の氏名及び法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名

 当該事業年度の開始及び終了の日

 その他参考となるべき事項

 第一項の場合において、当該外国法人の提出する中間申告書に記載する法第百四十四条の三第一項第一号に掲げる金額につき同条第三項において準用する法第七十一条第二項又は第三項(中間申告)の規定を適用して計算したときは、その中間申告書に次に掲げる事項を付記しなければならない。

 被合併法人の名称

 適格合併の日

 第一号に規定する被合併法人に係る法第百四十四条の三第三項において準用する法第七十一条第二項第一号若しくは第二号又は第三項に規定する被合併法人の確定法人税額等並びにその計算の基礎となつた事業年度の開始及び終了の日

 第二項の場合において、当該外国法人の提出する中間申告書に記載する法第百四十四条の三第二項第一号に掲げる金額につき同条第四項において準用する法第七十一条第二項又は第三項の規定を適用して計算したときは、その中間申告書に次に掲げる事項を付記しなければならない。

 被合併法人の名称

 適格合併の日

 第一号に規定する被合併法人に係る法第百四十四条の三第四項において準用する法第七十一条第二項第一号若しくは第二号又は第三項に規定する被合併法人の確定法人税額等並びにその計算の基礎となつた事業年度の開始及び終了の日

 法第百四十四条の三第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表十八の三に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)

第六十一条の二

 法第百四十四条の四第一項第八号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号及び次項第一号において「事務所等」という。)のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地

 代表者の氏名及び法第百四十一条第一号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名

 当該事業年度の開始及び終了の日

 その他参考となるべき事項

 法第百四十四条の四第二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所等のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地

 代表者の氏名及び法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名

 当該事業年度の開始及び終了の日

 その他参考となるべき事項

 法第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の三、別表二、別表三(二)から別表三(七)まで、別表四、別表五(一)から別表五(二)まで、別表六(一)、別表六(二の二)から別表六(五)まで、別表六(六)から別表六(二十五)まで、別表六の三から別表七(三)まで、別表八(一)、別表九(一)、別表九(二)、別表十(三)から別表十(六)まで、別表十(十)、別表十一(一)から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(九)まで、別表十三(十一)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(六)から別表十四(七)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六(十一)まで、別表十七(二)から別表十七(二の三)付表まで及び別表十七の三(一)から別表十七の三(二)付表まで(更正請求書にあつては、別表一の三を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。

 恒久的施設を有する外国法人が法第百四十四条の四第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)の規定による申告書の提出をする場合における外国法人関連別表の記載については、法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額並びに同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額の計算の別を明らかにするものとする。(仮決算をした場合の中間申告書の添付書類)

第六十一条の三

 法第百四十四条の四第三項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる中間申告書の区分に応じ当該各号に定めるもの(当該各号に定めるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第六十一条の五(確定申告書の添付書類)において同じ。)で作成され、又は当該各号に定めるものの作成に代えて当該各号に定めるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。

 法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書 次に掲げる書類

 当該外国法人の法第百四十四条の四第一項に規定する期間の末日における貸借対照表並びに当該期間の損益計算書及び株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(これらの書類に過年度事項(当該期間の開始の日前に開始した事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。ハ及び次号において同じ。)の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)

 イに掲げるものに係る勘定科目内訳明細書(法第百四十一条第一号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算に係る部分に限る。)

 当該外国法人の法第百四十一条第一号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産に係る当該期間の末日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書(これらの書類に過年度事項の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)並びにこれらの書類に係る勘定科目内訳明細書

 当該外国法人が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う場合において、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得として令第百八十二条(国際運輸業所得)に定める所得を有するときは、当該業務につき生ずべき所得の額及びその計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書

 法第百四十四条の四第二項各号に掲げる事項を記載した中間申告書 次に掲げる書類

 当該外国法人の法第百四十四条の四第二項に規定する期間の末日における貸借対照表並びに当該期間の損益計算書及び株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(これらの書類に過年度事項の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)

 イに掲げるものに係る勘定科目内訳明細書(法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算に係る部分に限る。)

 当該外国法人の法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産に係る当該期間の末日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書(これらの書類に過年度事項の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)並びにこれらの書類に係る勘定科目内訳明細書     

第二款 確定申告

(確定申告書の記載事項)

第六十一条の四

 法第百四十四条の六第一項第十二号(確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号及び次項第一号において「事務所等」という。)のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地

 代表者の氏名及び法第百四十一条第一号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名

 当該事業年度の開始及び終了の日

 法第百四十四条の十三第一項(第一号に係る部分に限る。)、第三項及び第九項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額

 法第百四十四条の十三第一項(第二号に係る部分に限る。)、第四項及び第十項の規定により還付の請求をする法人税の額

 前二号に掲げる額の合計額

 その他参考となるべき事項

 法第百四十四条の六第二項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所等のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地

 代表者の氏名及び法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名

 当該事業年度の開始及び終了の日

 法第百四十四条の十三第二項、第五項及び第十項の規定により還付の請求をする法人税の額

 その他参考となるべき事項

 確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の三、別表二、別表三(二)から別表三(七)まで、別表四、別表五(一)から別表五(二)まで、別表六(一)、別表六(二の二)から別表六(五)まで、別表六(六)から別表六(二十五)まで、別表六の三から別表七(三)まで、別表八(一)、別表九(一)、別表九(二)、別表十(三)から別表十(六)まで、別表十(十)、別表十一(一)から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(九)まで、別表十三(十一)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(六)から別表十四(七)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六(十一)まで、別表十七(二)から別表十七(二の三)付表まで、別表十七(四)及び別表十七の三(一)から別表十七の三(三)まで(更正請求書にあつては、別表一の三を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。

 恒久的施設を有する外国法人が法第百四十四条の六第一項の規定による申告書の提出をする場合における外国法人関連別表の記載については、法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額並びに同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額の計算の別を明らかにするものとする。(確定申告書の添付書類)

第六十一条の五

 法第百四十四条の六第三項(確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる申告書の区分に応じ当該各号に定めるもの(当該各号に定めるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に定めるものの作成に代えて当該各号に定めるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。

 法第百四十四条の六第一項に規定する申告書 次に掲げる書類

 当該外国法人の当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書

 当該事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又はイに掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)

(1)

 当該事業年度終了の日の翌日から当該事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容

(2)

 過年度事項(当該事業年度前の事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処分表に表示すべき事項をいう。ヘ及び次号において同じ。)の修正の内容

 イに掲げるものに係る勘定科目内訳明細書(法第百四十一条第一号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算に係る部分に限る。)

 合併、分割、現物出資又は法第二条第十二号の六(定義)に規定する現物分配(ホ及び次号において「組織再編成」という。)に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書その他これらに類するものの写し

 組織再編成により当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転した資産、負債その他主要な事項又は当該組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人から移転を受けた資産、負債その他主要な事項に関する明細書

 当該外国法人の法第百四十一条第一号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産に係る当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書(これらの書類に過年度事項の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)並びにこれらの書類に係る勘定科目内訳明細書

 当該外国法人の事業等の概況に関する書類及び当該外国法人の法第百四十一条第一号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の概況に関する書類(当該外国法人との間に完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を含む。)

 当該外国法人が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う場合において、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得として令第百八十二条(国際運輸業所得)に定める所得を有するときは、当該業務につき生ずべき所得の額及びその計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書

 法第百四十四条の六第二項に規定する申告書 次に掲げる書類

 当該外国法人の当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書

 当該事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又はイに掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)

(1)

 当該事業年度終了の日の翌日から当該事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容

(2)

 過年度事項の修正の内容

 イに掲げるものに係る勘定科目内訳明細書(法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算に係る部分に限る。)

 組織再編成に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書その他これらに類するものの写し

 組織再編成により当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転した資産、負債その他主要な事項又は当該組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人から移転を受けた資産、負債その他主要な事項に関する明細書

 当該外国法人の法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産に係る当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書(これらの書類に過年度事項の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)並びにこれらの書類に係る勘定科目内訳明細書

 当該外国法人の事業等の概況に関する書類及び当該外国法人の法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の概況に関する書類(当該外国法人との間に完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を含む。)(確定申告書の提出期限の延長)

第六十一条の六

 法第百四十四条の七(確定申告書の提出期限の延長)において準用する法第七十五条(確定申告書の提出期限の延長)の規定の適用に係る事項については、第三十六条(確定申告書の提出期限の延長申請書の記載事項)の規定を準用する。この場合において、同条第二号中「代表者の氏名」とあるのは、「代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名」と読み替えるものとする。(確定申告書の提出期限の延長の特例)

第六十一条の七

 法第百四十四条の八(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する法第七十五条の二(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用に係る事項については、第三十六条の二(確定申告書の提出期限の延長の特例の申請書の記載事項)及び第三十六条の三(確定申告書の提出期限の延長の特例の取りやめの届出書の記載事項)の規定を準用する。この場合において、第三十六条の二第二号及び第三十六条の三第二号中「代表者の氏名」とあるのは、「代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名」と読み替えるものとする。     

第三款 還付

欠損金繰戻しの還付請求書の記載事項)

第六十一条の八

 法第百四十四条の十三第十一項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

 恒久的施設を有する外国法人 次に掲げる事項

 請求をする外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「事務所等」という。)のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地

 代表者の氏名及び法第百四十一条第一号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名

 法第百四十四条の十三第一項各号に規定する還付所得事業年度の開始及び終了の日

 法第百四十四条の十三第一項各号に規定する欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出する場合において同項の規定による法人税の還付の請求をするときは、当該申告書をその提出期限までに提出することができなかつた事情の詳細

 法第百四十四条の十三第九項又は第十項の規定による法人税の還付の請求をする場合には、これらの規定に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細

 その他参考となるべき事項

 恒久的施設を有しない外国法人 次に掲げる事項

 請求をする外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所等のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地

 代表者の氏名及び法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名

 法第百四十四条の十三第二項に規定する還付所得事業年度の開始及び終了の日

 法第百四十四条の十三第二項に規定する欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出する場合において同項の規定による法人税の還付の請求をするときは、当該申告書をその提出期限までに提出することができなかつた事情の詳細

 法第百四十四条の十三第十項の規定による法人税の還付の請求をする場合には、同項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細

 その他参考となるべき事項   

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000012.html

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