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第三節 申告、納付及び還付:法人税法施行規則

第三節 申告、納付及び還付:法人税法施行規則に関する法令(附則を除く)。

法人税法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第三節 申告、納付及び還付

     

第一款 連結中間申告

(連結中間申告書の記載事項)

第三十七条の八

 法第八十一条の十九第一項第二号(連結中間申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地

 代表者の氏名

 当該連結事業年度の開始及び終了の日

 その他参考となるべき事項

 法第八十一条の十九第一項各号に掲げる事項を記載する連結中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表十八の二から別表十八の二付表三までに定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)

第三十七条の九

 法第八十一条の二十第一項第三号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地

 代表者の氏名

 当該連結事業年度の開始及び終了の日

 その他参考となるべき事項

 法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載する連結中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二(一)、別表一の二(三)、別表二、別表三(二)から別表三(七)まで、別表四の二、別表四の二付表、別表五(一)付表、別表五の二(一)、別表五の二(一)付表一、別表五の二(二)、別表五の二(二)付表、別表六(二の二)から別表六(五)まで、別表六(二十四)から別表六の二(二十)付表まで、別表七の二から別表七の二付表四まで、別表八(二)から別表九(二)まで、別表十(二)から別表十(四)付表二まで、別表十(六)、別表十の二(一)から別表十四(一)まで、別表十四(三)から別表十四の二まで、別表十五の二から別表十七(一)付表まで、別表十七(三)から別表十七(三の六)まで及び別表十七の二(一)から別表十七の二(三)付表二まで(更正請求書にあつては、別表一の二(一)及び別表一の二(三)を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、連結法人が法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別損金額を計算する場合の令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。(仮決算をした場合の連結中間申告書の添付書類)

第三十七条の十

 法第八十一条の二十第二項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条、第三十七条の十二(連結確定申告書の添付書類)及び第三十七条の十七(個別帰属額等の届出の添付書類)において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。

 連結親法人及び連結子法人の法第八十一条の二十第一項に規定する期間の末日における貸借対照表並びに当該期間の損益計算書及び株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(これらの書類に過年度事項(当該期間の開始の日前に開始した事業年度又は連結事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。)の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)

 前号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書     

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000012.html

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