役員弔慰金で節税
役員死亡時には役員弔慰金で節税する。役員弔慰金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

第三款 還付(第三十六条の四):法人税法施行規則

第三款 還付(第三十六条の四):法人税法施行規則に関する法令(附則を除く)。

法人税法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第三款 還付

欠損金繰戻しの還付請求書の記載事項)

第三十六条の四

 法第八十条第五項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 請求をする内国法人の名称、納税地及び法人番号

 代表者の氏名

 法第八十条第一項に規定する還付所得事業年度の開始及び終了の日

 法第八十条第一項に規定する欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出する場合において同項の規定による法人税の還付を請求するときは、当該申告書をその提出期限までに提出することができなかつた事情の詳細

 法第八十条第四項の規定による法人税の還付の請求をする場合には、同項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細

 その他参考となるべき事項   

第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税

    

第一節 各連結事業年度の連結所得の金額の計算

     

第一款 個別益金額又は個別損金額

(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)

第三十七条

 令第百五十五条の六第一項第二号(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定により連結親法人が各連結法人について書類の提出又は届出を行う場合には、当該書類又は当該届出に係る書類に記載すべき事項のうち第九条第一号(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)、第九条の二第一号(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)、第九条の三第一号(特別な償却の方法の承認申請書の記載事項)、第十一条第一号(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)、第十一条の二第一号(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)、第十三条第一号(特別な償却率の認定申請書の記載事項)、第十五条第一号(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)、第十七条第一号(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)、第十八条第二項第一号及び第四項第一号(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)、第二十条の二第一号(増加償却の届出書の記載事項)、第二十一条第一号(堅ろうな建物等の償却限度額の特例の適用を受ける場合の認定申請書の記載事項)、第二十一条の二第一号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十一条の三第一号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十二条第一号(適格分割等により移転する資産等と関連を有する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十四条の三第一号(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の四第一号(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の五第一号(適格分割等による国庫補助金等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十四条の六第一号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の七第一号(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の八第一号(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の九第一号(保険差益等に係る特別勘定の設定期間延長申請書の記載事項)、第二十四条の十第一号(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十一第一号(適格分割等による保険差益等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十四条の十二第一号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条第一号(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の五第一号(貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)、第二十五条の六第一号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の七第一号(返品率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)、第二十五条の八第一号(適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十六条の八第一号(短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)、第二十七条の二第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)、第二十七条の八第七項第一号、第八項第一号及び第九項第一号(繰延ヘッジ処理)、第二十七条の九第四項第一号及び第五項第一号(時価ヘッジ処理)、第二十七条の十三第一号(外貨建資産等の期末換算の方法の変更申請書の記載事項)、第二十七条の十八第一号(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十七条の十九第一号(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十八条の三第一号(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)並びに第二十八条の四第一号(適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)に規定する名称、納税地及び法人番号並びに氏名は、当該連結親法人及び当該各連結法人の名称、納税地及び法人番号(連結子法人にあつては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名とする。

 前項の場合には、同項の書類又は同項の届出に係る書類に記載すべき事項に係る第二十条の二第三号に規定する事業、第二十四条の九第二号及び第二十四条の十二第四号に規定する特別勘定の金額又は第二十五条の五第二号及び第二十五条の七第二号に規定する区分は、同項に規定する各連結法人の営む事業、当該各連結法人の有する特別勘定の金額又は当該各連結法人の区分とする。

 第二十七条の十四(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)の規定は、連結親法人が次に掲げる事項を記載した法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定又は租税特別措置法第三章第十節から第二十五節までの規定に基づく書類を提出する場合について準用する。

 第二十七条の十四第一号に掲げる事項

 租税特別措置法施行規則第二十二条の四十四第八号(準備金方式による特別償却)、第二十二条の四十五第四項第六号(海外投資等損失準備金)、第二十二条の四十六第三項第六号(新事業開拓事業者投資損失準備金)、第二十二条の四十七第六号(金属鉱業等鉱害防止準備金)、第二十二条の四十八第六号(特定災害防止準備金)、第二十二条の五十第六号(使用済燃料再処理準備金)、第二十二条の五十五第二項第六号(原子力発電施設解体準備金)、第二十二条の五十六第二項第六号(保険会社等の異常危険準備金)、第二十二条の五十七第六号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十二条の五十八第二項第六号(特定船舶に係る特別修繕準備金)、第二十二条の五十九第七項第七号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の六十四第四項第八号、第八項第八号及び第十項第八号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、第二十二条の六十九第六項第七号及び第八項第七号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の七十第二項第七号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の七十一第二項第七号、第六項第七号及び第八項第七号(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合等の課税の特例)、第二十二条の七十二第三項第七号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)、第二十二条の七十三第二項第七号(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)並びに第二十二条の七十九第三項第七号及び第四項第七号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項     

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000012.html

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