青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

第二節 税額の計算(第二十八条の五―第三十条の三):法人税法施行規則

第二節 税額の計算(第二十八条の五―第三十条の三):法人税法施行規則に関する法令(附則を除く)。

法人税法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第二節 税額の計算

外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る総収入金額等)

第二十九条

 令第百四十二条の二第二項第二号(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する同項第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額との合計額から第三号に掲げる金額を控除した金額とする。

 令第百四十二条の二第二項に規定する納付事業年度(以下この条において「納付事業年度」という。)及び同項に規定する前二年内事業年度(以下この条において「前二年内事業年度」という。)の総収入金額(当該総収入金額のうちに有価証券及び固定資産(以下この号において「資産」という。)の譲渡に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の譲渡の直前の帳簿価額を控除した残額を当該資産に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。次項において同じ。)の合計額

 納付事業年度及び前二年内事業年度の責任準備金の戻入額及び支払備金の戻入額の合計額

 納付事業年度及び前二年内事業年度の支払保険金、支払年金、支払給付金、解約その他の返戻金、支払再保険料、保険金据置支払金、責任準備金の繰入額(当該繰入額のうち令第二十一条第二項第一号イ(経済的な性質が利子に準ずるもの)に規定する保険料積立金に係る利子に相当する部分の金額(次項において「予定利子」という。)を除く。)、支払備金の繰入額及び保険契約者配当準備金の繰入額(当該繰入額のうち同号ロに規定する利子、配当その他の資産の収益から成る部分の金額を除く。)の合計額

 令第百四十二条の二第二項第三号に規定する同項第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額との合計額から第三号に掲げる金額を控除した金額とする。

 納付事業年度及び前二年内事業年度の前項第一号に規定する総収入金額の合計額

 納付事業年度及び前二年内事業年度の責任準備金の戻入額及び支払備金の戻入額の合計額

 納付事業年度及び前二年内事業年度の支払保険金、満期返戻金、解約その他の返戻金、支払再保険料、責任準備金の繰入額(当該繰入額のうち予定利子の額に準ずる金額を除く。)及び支払備金の繰入額の合計額

 令第百四十二条の二第二項第四号に規定する売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額は、納付事業年度及び前二年内事業年度の棚卸資産の販売による収入金額の合計額(棚卸資産の販売に係る事業以外の事業の場合には、当該事業に係る収入金額の合計額)から同号に規定する売上総原価の額の合計額を控除した金額とする。

 令第百四十二条の二第二項第四号に規定する売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額は、納付事業年度及び前二年内事業年度の棚卸資産の原価の額の合計額(棚卸資産の販売に係る事業以外の事業の場合には、これに準ずる原価の額又は費用の額の合計額)とする。(適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)

第二十九条の二

 法第六十九条第十一項(外国税額の控除)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十九条第十項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第六十九条第十項第二号に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第二号に規定する分割法人等(当該分割法人等が連結子法人に該当する場合には、当該分割法人等及び当該分割法人等に係る連結親法人)の名称及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

 適格分割等の日

 法第六十九条第十項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人の令第百四十六条第二項各号(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)に定める事業年度の法第六十九条第一項に規定する控除限度額とみなされる金額及びその金額の計算に関する明細

 法第六十九条第十項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人が令第百四十六条第二項各号に定める事業年度において納付することとなつた法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額とみなされる金額及びその金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項(外国税額控除を受けるための書類)

第二十九条の三

 法第六十九条第十五項(外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額の計算に関する明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。

 法第六十九条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定する外国法人税(以下この項において「外国法人税」という。)に該当することについての説明及び同条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「控除対象外国法人税の額」という。)の計算に関する明細を記載した書類

 法第六十九条第十三項の規定の適用がある場合(次号に規定する場合を除く。)には、当該事業年度において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該事業年度前の事業年度又は連結事業年度において同条第一項から第三項まで又は法第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び令第百五十条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)に規定する減額控除対象外国法人税額(次号において「減額控除対象外国法人税額」という。)の計算に関する明細を記載した書類

 法第六十九条第十項に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等(以下この号において「被合併法人等」という。)である他の内国法人において生じた減額控除対象外国法人税額につき、令第百五十条第四項(同条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の事業年度若しくは適格分割等(法第六十九条第十項第二号に規定する適格分割等をいう。以下この号において同じ。)の日の属する事業年度前の事業年度(以下この号において「適格合併等前の事業年度」という。)又は当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の連結事業年度若しくは適格分割等の日の属する連結事業年度前の連結事業年度(以下この号において「適格合併等前の連結事業年度」という。)において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該被合併法人等の当該適格合併等前の事業年度又は当該適格合併等前の連結事業年度において法第六十九条第一項から第三項まで又は第八十一条の十五第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び減額控除対象外国法人税額の計算に関する明細を記載した書類

 租税特別措置法第六十六条の七第一項(内国法人における特定外国子会社等の課税対象金額等に係る外国税額の控除)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定の適用を受ける場合には、同条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明及び同項の規定による控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類

 当該事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度又は連結事業年度において租税特別措置法第六十六条の七第一項又は第六十八条の九十一第一項(連結法人における特定外国子会社等の個別課税対象金額等に係る外国税額の控除)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る特定外国子会社等(同法第六十六条の六第一項(内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入)又は第六十八条の九十第一項(連結法人に係る特定外国子会社等の個別課税対象金額等の益金算入)に規定する特定外国子会社等をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額で当該事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の十八第六項又は第七項(特定外国子会社等の課税対象金額等に係る外国法人税が減額された場合の特例)の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類

 租税特別措置法第六十六条の九の三第一項(特殊関係株主等である内国法人における特定外国法人の課税対象金額等に係る外国税額の控除)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定の適用を受ける場合には、同条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明及び同項の規定による控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類

 当該事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度又は連結事業年度において租税特別措置法第六十六条の九の三第一項又は第六十八条の九十三の三第一項(特殊関係株主等である連結法人における特定外国法人の個別課税対象金額等に係る外国税額の控除)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る特定外国法人(同法第六十六条の九の二第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人の課税対象金額等の益金算入)又は第六十八条の九十三の二第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人の個別課税対象金額等の益金算入)に規定する特定外国法人をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額で当該事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに租税特別措置法施行令第三十九条の二十の七第三項(特定外国法人の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)の規定によりその例によることとされる同令第三十九条の十八第六項又は第七項の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類

 第四号又は第六号に規定する税を課されたことを証するこれらの税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきこれらの税に係る書類及びこれらの税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類

 法第六十九条第十五項に規定する控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 前項第一号に規定する税を課されたことを証する当該税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき当該税に係る書類及び当該税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに当該税が控除対象外国法人税の額に該当する旨及び控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類

 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第九条の七第七項ただし書(道府県民税の控除限度額)又は第四十八条の十三第八項ただし書(市町村民税の控除限度額)(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による限度額の計算の基礎を証する地方税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき書類(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類)

第三十条

 法第六十九条第十六項(外国税額の控除)に規定する繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。

 繰越控除限度額(法第六十九条第二項に規定する繰越控除限度額をいう。)又は繰越控除対象外国法人税額(同条第三項に規定する繰越控除対象外国法人税額をいう。)の計算の基礎となるべき事項を記載した書類

 法第六十九条第一項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第二項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第一項各号に掲げる書類に相当する書類

 法第六十九条第十六項に規定する控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第六十九条第一項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第二項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第二項第一号に掲げる書類に相当する書類

 法第六十九条第三項の規定による控除を受けるべき金額に係る控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類(国外事業所等帰属外部取引に関する書類)

第三十条の二

 法第六十九条第十八項(外国税額の控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第六十九条第十九項に規定する内国法人の国外事業所等(同条第四項第一号に規定する国外事業所等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に帰せられる取引(以下この条において「国外事業所等帰属外部取引」という。)の内容を記載した書類

 法第六十九条第十九項の内国法人の国外事業所等及び本店等(同条第四項第一号に規定する本店等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が国外事業所等帰属外部取引において使用した資産の明細並びに当該国外事業所等帰属外部取引に係る負債の明細を記載した書類

 法第六十九条第十九項の内国法人の国外事業所等及び本店等が国外事業所等帰属外部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該国外事業所等帰属外部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類

 法第六十九条第十九項の内国法人の国外事業所等及び本店等が国外事業所等帰属外部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類(内部取引に関する書類)

第三十条の三

 法第六十九条第十九項(外国税額の控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第六十九条第二十項の内国法人の国外事業所等と本店等との間の同条第四項第一号に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類若しくはこれらに相当する書類又はその写し

 法第六十九条第二十項の内国法人の国外事業所等及び本店等が内部取引において使用した資産の明細並びに当該内部取引に係る負債の明細を記載した書類

 法第六十九条第二十項の内国法人の国外事業所等及び本店等が内部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類

 法第六十九条第二十項の内国法人の国外事業所等及び本店等が内部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類

 その他内部取引に関連する事実(資産の移転、役務の提供その他内部取引に関連して生じた事実をいう。)が生じたことを証する書類    

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000012.html

税目別に法令を調べる

当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:143
昨日:457
ページビュー
今日:324
昨日:1,186

ページの先頭へ移動