減価償却(中古資産)で節税
減価償却(中古資産)で節税する。耐用年数が短くなり、初年度に損金算入できる額が多くなる手軽な節税法。中古車のケースを例示。

第二節 税額の計算(第二十八条の五―第三十条の三):法人税法施行規則

第二節 税額の計算(第二十八条の五―第三十条の三):法人税法施行規則に関する法令(附則を除く)。

法人税法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第二節 税額の計算

(共通費用の額の配分に関する書類)

第二十八条の五

 令第百四十一条の三第七項(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 令第百四十一条の三第六項に規定する共通費用の額の配分の基礎となる費用の明細及び内容を記載した書類

 令第百四十一条の三第六項に規定する合理的と認められる基準により配分するための計算方法の明細を記載した書類

 前号の計算方法が合理的であるとする理由を記載した書類(発生し得る危険の範囲)

第二十八条の六

 令第百四十一条の四第三項第一号イ(3)(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める理由により発生し得る危険は、次に掲げるものとする。

 取引の相手方の契約不履行により発生し得る危険

 保有する有価証券等(有価証券その他の資産及び取引をいう。)の価格の変動により発生し得る危険

 事務処理の誤りその他日常的な業務の遂行上発生し得る危険

 前三号に掲げるものに類する危険(同業法人比準法を用いた国外事業所等に帰せられるべき資本の額の計算)

第二十八条の七

 令第百四十一条の四第三項第二号イ(1)(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める場合は、第一号に掲げる割合が第二号に掲げる割合のおおむね二倍を超える場合とする。

 イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合

 令第百四十一条の四第三項第二号イに掲げる内国法人に係る比較対象法人(同号イ(1)に規定する比較対象法人をいう。以下この号において同じ。)の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国(同項第二号イ(1)に規定する国外事業所等所在地国をいう。以下この項及び次項において同じ。)に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(法第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する国外事業所等をいい、当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。以下この項において同じ。)に係る純資産の額)

 イの比較対象法人の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の当該国外事業所等に係る資産の額)

 令第百四十一条の四第三項第二号イに掲げる内国法人の当該国外事業所等を通じて行う主たる事業と同種の事業を国外事業所等所在地国において行う法人の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合

 前項第二号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国外事業所等所在地国において行う法人の貸借対照表(同号の内国法人の事業年度終了の日以前三年内に終了した当該法人の事業年度に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。

 令第百四十一条の四第三項第二号ロ(1)に規定する財務省令で定める場合は、第一号に掲げる割合が第二号に掲げる割合のおおむね二倍を超える場合とする。

 イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合

 令第百四十一条の四第三項第二号ロに掲げる内国法人に係る比較対象法人(同号ロ(1)に規定する比較対象法人をいう。以下この号において同じ。)の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国(同項第二号ロ(1)に規定する国外事業所等所在地国をいう。以下この項及び次項において同じ。)に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等をいい、当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。以下この項において同じ。)に係る純資産の額)

 イの比較対象法人の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の当該国外事業所等に係る資産の額)

 令第百四十一条の四第三項第二号ロに掲げる内国法人の当該国外事業所等を通じて行う主たる事業と同種の事業を国外事業所等所在地国において行う法人の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合

 前項第二号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国外事業所等所在地国において行う法人の貸借対照表(同号の内国法人の事業年度終了の日以前三年内に終了した当該法人の事業年度に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。(危険勘案資産額の計算日の特例の適用に関する届出書の記載事項)

第二十八条の八

 令第百四十一条の四第五項(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 令第百四十一条の四第四項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号

 代表者の氏名

 令第百四十一条の四第四項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度の開始及び終了の日

 令第百四十一条の四第四項に規定する一定の日

 令第百四十一条の四第四項に規定する提出期限までに同項に規定する危険勘案資産額を計算することが困難である理由

 その他参考となるべき事項(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入に関する保存書類)

第二十八条の九

 令第百四十一条の四第十項(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

 令第百四十一条の四第三項第一号イに掲げる内国法人 次に掲げる書類

 当該内国法人が令第百四十一条の四第三項第二号イに定める方法又は同条第六項第二号に掲げる方法を用いて当該事業年度の国外事業所等に帰せられるべき資本の額(同条第一項に規定する国外事業所等に帰せられるべき資本の額をいう。以下この条において同じ。)を計算する場合における当該内国法人に係る令第百四十一条の四第三項第二号イ(1)に規定する比較対象法人の選定に係る事項を記載した書類並びに当該比較対象法人の同号イ(1)及び(2)に掲げる金額又は同条第六項第二号イ及びロに掲げる金額の基礎となる書類

 当該事業年度の危険勘案資産額(令第百四十一条の四第四項に規定する危険勘案資産額をいう。次号において同じ。)の計算の根拠を明らかにする事項を記載した書類

 イ及びロに掲げるもののほか国外事業所等に帰せられるべき資本の額の計算の基礎となる事項を記載した書類

 令第百四十一条の四第三項第一号ロに掲げる内国法人 次に掲げる書類

 当該内国法人が令第百四十一条の四第三項第一号ロに定める方法を用いて当該事業年度の国外事業所等に帰せられるべき資本の額を計算する場合における同号ロに規定する規制上の自己資本の額の計算の基礎となる書類

 当該内国法人が令第百四十一条の四第三項第二号ロに定める方法を用いて当該事業年度の国外事業所等に帰せられるべき資本の額を計算する場合における当該内国法人に係る同号ロ(1)に規定する比較対象法人の選定に係る事項を記載した書類並びに当該比較対象法人の同号ロ(1)及び(2)に掲げる金額の基礎となる書類

 当該事業年度の危険勘案資産額(次条第一項各号に掲げる金額を含む。)の計算の根拠を明らかにする事項を記載した書類

 イからハまでに掲げるもののほか国外事業所等に帰せられるべき資本の額の計算の基礎となる事項を記載した書類(危険勘案資産額の計算に関する特例)

第二十八条の十

 令第百四十一条の四第三項第一号ロ(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)に掲げる内国法人が同号ロ(1)又は(2)に掲げる金額を計算する場合において、信用リスク額(当該内国法人の各事業年度終了の時の総資産の額について第二十八条の六第一号(発生し得る危険の範囲)に掲げる危険を勘案して計算した金額をいう。以下この項において同じ。)の全リスク額(当該内国法人の当該事業年度に係る同項第一号ロ(2)に掲げる金額をいう。)に対する割合が百分の八十を超え、かつ、貸出債権リスク額(当該内国法人の当該事業年度終了の時の貸出債権の額について第二十八条の六第一号に掲げる危険を勘案して計算した金額をいう。第二号において同じ。)の当該信用リスク額に対する割合が百分の五十を超えるときは、同項第一号ロ(1)に掲げる金額は第一号に掲げる金額と、同項第一号ロ(2)に掲げる金額は第二号に掲げる金額とすることができる。

 当該内国法人の当該事業年度終了の時の法第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する当該国外事業所等に帰せられる貸出債権の額について、第二十八条の六第一号に掲げる危険を勘案して計算した金額

 貸出債権リスク額

 前項の規定の適用がある場合における令第百四十一条の四第四項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する危険勘案資産額には、前項各号に掲げる金額を含むものとする。(共通費用の額の配分に関する書類)

第二十八条の十一

 第二十八条の五(共通費用の額の配分に関する書類)の規定は、令第百四十一条の八第三項(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類について準用する。    

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000012.html

税目別に法令を調べる

当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:2
昨日:372
ページビュー
今日:33
昨日:1,116

ページの先頭へ移動