第三章 青色申告(第百二十一条―第百二十八条):法人税法
第三章 青色申告(第百二十一条―第百二十八条):法人税法に関する法令(附則を除く)。
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第三章 青色申告
(青色申告)第百二十一条
内国法人は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。一
中間申告書二
確定申告書2
前項の承認を受けている内国法人又は同項の承認を受けていない連結申告法人(第二条第十六号(定義)に規定する連結申告法人をいう。次条第一項において同じ。)は、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書について、青色の申告書により提出することができる。一
退職年金等積立金中間申告書二
退職年金等積立金確定申告書(青色申告の承認の申請)第百二十二条
当該事業年度以後の各事業年度の前条第一項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することについて同項の承認を受けようとする内国法人(連結申告法人を除く。)は、当該事業年度開始の日の前日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2
前項の場合において、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度に該当するときは、同項の申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の前日とする。一
内国法人である普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度 同日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日二
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日の属する事業年度 同日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日三
公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等の当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日の属する事業年度 同日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日四
内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日、内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日又は公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等の当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日(以下この号において「設立等の日」という。)から前三号に規定する事業年度終了の日までの期間が三月に満たない場合における当該事業年度の翌事業年度 当該設立等の日以後三月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日五
内国法人が第四条の五第二項第四号又は第五号(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された場合(連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。第八号において同じ。)開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)におけるその取り消された日の前日の属する事業年度 当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日(残余財産の確定の日の属する事業年度にあつては、当該事業年度終了の日の翌日から一月を経過する日(当該翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日)とする。以下この項及び第百二十五条(青色申告の承認があつたものとみなす場合)において同じ。)六
内国法人が第四条の五第二項各号の規定により第四条の二の承認を取り消された場合におけるその取り消された日(以下この号及び次号において「取消日」という。)の属する事業年度 当該取消日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日とのうちいずれか早い日七
前号の内国法人の同号に掲げる事業年度開始の日からその終了の日までの期間が三月に満たない場合における当該事業年度後の各事業年度(取消日以後三月を経過する日までに開始するものに限る。) 当該取消日以後三月を経過した日と当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日とのうちいずれか早い日八
第四条の五第三項の承認を受けた内国法人の当該承認を受けた日の属する連結親法人事業年度の翌事業年度 当該翌事業年度開始の日以後三月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日(青色申告の承認申請の却下)第百二十三条
税務署長は、前条第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。一
前条第一項に規定する当該事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が第百二十六条第一項(青色申告法人の帳簿書類)に規定する財務省令で定めるところに従つて行われていないこと。二
その備え付ける帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録していることその他不実の記載又は記録があると認められる相当の理由があること。三
第百二十七条第四項(青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受け、又は第百二十八条(青色申告の取りやめ)に規定する届出書の提出をした日以後一年以内にその申請書を提出したこと。四
第四条の五第一項(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認が取り消された場合で、その取り消された日以後一年以内にその申請書を提出したこと。(青色申告の承認等の通知)第百二十四条
税務署長は、第百二十二条第一項(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。(青色申告の承認があつたものとみなす場合)第百二十五条
第百二十二条第一項(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する当該事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき法人については当該事業年度開始の日以後六月を経過する日とし、同条第二項第五号の内国法人については同号に定める日とし、同項第六号又は第七号の内国法人のうちこれらの号に定める日がこれらの号に掲げる事業年度終了の日後となるものについては当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日とする。)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。(青色申告法人の帳簿書類)第百二十六条
第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けている内国法人は、財務省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。2
納税地の所轄税務署長は、必要があると認めるときは、第百二十一条第一項の承認を受けている内国法人に対し、前項に規定する帳簿書類について必要な指示をすることができる。 (青色申告の承認の取消し)第百二十七条
第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けた内国法人につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に定める事業年度まで遡つて、その承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しがあつたときは、当該事業年度開始の日以後その内国法人が提出したその承認に係る青色申告書(納付すべき義務が同日前に成立した法人税に係るものを除く。)は、青色申告書以外の申告書とみなす。一
その事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第一項に規定する財務省令で定めるところに従つて行われていないこと 当該事業年度二
その事業年度に係る帳簿書類について前条第二項の規定による税務署長の指示に従わなかつたこと 当該事業年度三
その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること 当該事業年度四
第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたこと 当該申告書に係る事業年度2
第百二十一条第一項の承認を受けた内国法人につき、第四条の五第一項(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認が取り消された場合には、納税地の所轄税務署長は、その取り消された日の前日(当該前日が連結事業年度終了の日である場合には、その取り消された日)の属する事業年度まで遡つて、第百二十一条第一項の承認を取り消すものとする。3
第一項後段の規定は、前項の場合について準用する。4
税務署長は、第一項又は第二項の規定による取消しの処分をする場合には、第一項又は第二項の内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となつた事実が第一項各号又は第二項のいずれに該当するかを付記しなければならない。(青色申告の取りやめ)第百二十八条
第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けている内国法人は、当該事業年度以後の各事業年度の同項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとするときは、当該事業年度終了の日の翌日から二月以内に、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該事業年度以後の各事業年度については、その承認は、その効力を失うものとする。出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO034.html
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