法人税法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第二節 税額の計算
(退職年金等積立金に対する法人税の税率)
第八十七条
内国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の額は、各事業年度の退職年金等積立金の額に百分の一の税率を乗じて計算した金額とする。
第三節 申告及び納付
(退職年金等積立金に係る中間申告)
第八十八条
退職年金業務等を行なう内国法人は、その事業年度が六月をこえる場合には、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一
当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である退職年金等積立金の額
二
前号に掲げる退職年金等積立金の額につき前条の規定を適用して計算した法人税の額
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項(退職年金等積立金に係る確定申告)
第八十九条
退職年金業務等を行なう内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一
当該事業年度の課税標準である退職年金等積立金の額
二
前号に掲げる退職年金等積立金の額につき第八十七条(退職年金等積立金に対する法人税の税率)の規定を適用して計算した法人税の額
三
その内国法人が当該事業年度につき前条の規定による申告書を提出すべき法人である場合には、前号に掲げる法人税の額から次条の規定により納付すべき法人税の額(当該申告書に係る期限後申告書の提出又はこれらの申告書の提出がなかつたことによる決定により納付すべき法人税の額を含むものとし、これらの額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額とする。)を控除した金額
四
前三号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項(退職年金等積立金に係る中間申告による納付)
第九十条
第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同条第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。(退職年金等積立金に係る確定申告による納付)
第九十一条
第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同条第二号に掲げる金額(同条第三号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
第九十二条
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第九十三条
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第九十四条
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第九十五条
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第九十六条
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第九十七条
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第九十八条
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第九十九条
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第百条
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第百一条
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第百二条
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第百三条
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第百四条
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第百五条
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第百六条
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第百七条
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第百八条
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第百九条
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第百十条
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第百十一条
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第百十二条
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第百十三条
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第百十四条
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第百十五条
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第百十六条
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第百十七条
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第百十八条
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第百十九条
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第百二十条
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出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO034.html
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