裁決事例集 No.33 - 14頁
売上金額の一部を除外し、これを正規の帳簿に記載のない代表者名義の預金口座に預け入れるとともに当該預金に係る受取利息も収益に計上せずに、所得の金額を過少に記載した確定申告書を提出したことは、偽りその他不正の行為によって、一部の税額を免れようとしたものと認められるので、更正をすることができる期間を5年(昭和56年5月27日以後に法定申告期限が到来するものは7年)とするのが相当であり、また、免れようとした税額に対して重加算税を賦課決定したのも相当である。
昭和62年2月16日裁決
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