裁決事例集 No.21 - 13頁
請求人は、譲渡した土地の共有者である兄に当該土地の売却先の決定、売買契約の締結及び売買代金の受領等の行為を依頼したこと、また、当該土地の譲渡所得に係る確定申告から納付行為までの一連の行為をすべて兄に行わせていたことが認められ、請求人としては兄が当該土地の譲渡に関して仮装行為をし、その所得を過少に申告した行為について否認できない関係にあったことが認められることから、請求人がこれを関知していなかったかどうかを判断するまでもなく、国税通則法第68条第1項の規定に該当するとして重加算税を賦課決定した原処分は相当である。
昭和55年10月1日裁決
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