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申告内容と齟齬する事由を取消事由として主張することは許されるとした事例

[国税通則法][不服審査]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

2002/01/24 [国税通則法][不服審査]

裁決事例集 No.63 - 110頁

 請求人は、信用保証協会からの債務免除益につき、同協会が代位弁済した日の翌日以後の損害金は仮計算によって算出されたものであるから、債務免除益に該当しない旨主張する。(請求人は、この免除損害金を雑収入としたところで、確定申告を行なっていた。) しかしながら、損害金は本件委託契約書第6条(求償権の範囲)に基づいて計算され、かつ、残高通知書に損害金残高として記載されて請求人に通知され、請求人は、各事業年度の決算に当たり、残高通知書の総求償権残高により借入金を計上し、また、損害金を支払割引料として損益計算書に計上していたと認められる。そして、一般に、債務の免除は、債務者の意思にかかわりなく、債権者の債務者に対する一方的な意思表示によってなされるものであり、当該意思表示が相手方に到達したときに効力を生ずるものであるから、信用保証協会が損害金残高から本件土地の譲渡代金のうち元金の弁済に充てた後の残高を控除した金額を減免額として請求人に通知し、これを請求人において受領した以上、この部分は債務免除益となるものである。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
申告内容と齟齬する事由を取消事由として主張することは許されるとした事例

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