請求人らは、別件判決(平成18年)において錯誤無効の主張が是認されたことから、国税通則法第23条第1項所定の期間内に更正の請求をしなかったことにつき「やむを得ない理由」があり、また、本件判決(平成19年)により本件売買契約が錯誤により無効であったことが確認されたのであるから、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決により、その事実が当該計算の基礎となったところと異なることが確定したとき」に該当する旨主張する。
しかしながら、請求人らは、当該錯誤無効を理由に本件決定処分等及び別件通知処分に係る争訟手続を行い、外形的にも錯誤無効の主張に沿うようにB社の出資口○○○○口をAに戻すなどの原状回復を行っていることからすると、請求人らの間では平成13年当時において既に本件売買契約が無効であるという事実関係は形成されていたと認められ、また、本件訴訟においても請求人らの間に本件売買契約が錯誤無効であるとの事実関係の外形自体に争いはないことから、本件判決によって初めて本件売買契約が無効と確認され更正の請求の要件を満たすこととなったわけではないから、本件判決をもって、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき」に該当するとは認められない。
平成20年8月4日裁決
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