裁決事例集 No.40 - 302頁
被相続人は、本件宅地を含む土地にあった旧建物(1,708平方メートル、居住用の部分を除く)を長期間賃貸していたこと、被相続人は、旧建物の敷地の一部を譲渡したことに伴う買換資産として、相続開始時点において、その残りの本件宅地に新建物を建築中であったこと(新建物の完成後、相続人は直ちに賃貸している)、被相続人は、本件旧建物以外にも24戸のマンションを賃貸していたこと等から、被相続人の旧建物を含む不動産の貸付けは、社会通念上事業というべき規模、対価及び継続性を備えたものとするのが相当である。
本件宅地は、貸家建付地としての評価はできないとしても、被相続人の不動産貸付けは事業というべきであり、新建物は、被相続人が賃貸していた旧建物の敷地の一部の譲渡に伴い建替中であったものであるから、これを被相続人の事業の面からみた場合、その事業には継続性が認められる。
したがって、本件宅地は、相続開始直前においても被相続人の事業の用に供されていたとするのが実態に即しており、租税特別措置法第69条の3の規定による事業用の小規模宅地等としての相続税の課税価格の計算の特例を適用するのが相当である。
平成2年7月6日裁決
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