租税特別措置法第41条第1項に規定する借入金とは、その年12月31日における現実の借入金の残高と解するのが相当であるところ、請求人の場合、本件金銭消費貸借契約が成立したのは、本件家屋に居住することとなった年の翌年であるから、当該居住することとなった年分中には借入金債務は成立していないというべきである。
なお、本件家屋に居住することとなった年の12月31日までに、公庫からの融資予約通知の受領、公庫への融資基本約定書の差し入れ及び融資予約金に係る保証料の支払があったとしても、これらはいずれも本件金銭消費貸借契約を締結するための準備手続とみるのが相当であるから、当該事実があることをもって本件金銭消費貸借契約が成立したものとみることはできない。
平成4年1月17日裁決
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