裁決事例集 No.6 - 71頁
事業用資産の買換えの特例の適用を受けた新築貸家住宅について、同時に割増償却の特例計算を適用して不動産所得を計算していたところで、事業用資産の買換えの特例の適用を受けたのは誤りであるとして、これを撤回した場合であっても、割増償却の特例計算の規定の適用は認められないとした原処分は相当である。
昭和48年5月18日裁決
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