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海外駐在期間は、「居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日まで」の期間計算から除外することができないことから、租税特別措置法第41条の5の適用はないとした事例

[租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][特定の事業用資産の買換えの場合等の課税の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

2010/01/26 [租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][特定の事業用資産の買換えの場合等の課税の特例]

裁決事例集 No.79

 請求人は、租税特別措置法第41条の5に規定する本件特例の適用に当たって、本件特例の立法趣旨が生活環境の向上のための買換えの促進という点にあることを考慮し、杓子定規に文言解釈するのではなく、海外駐在していたという納税者固有の事情を勘案して、海外駐在期間は、「居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日まで」の期間計算より除外し、海外から帰国した時を居住の用に供さなくなった日であるとして本件特例を適用すべきである旨主張する。
 しかしながら、本件特例の適用対象を、居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡された家屋に限った趣旨は、本件特例の適用対象となる居住用財産の範囲を明確に認識できるようにしたものと解され、この3年の期間計算について、各納税者の個別事情を認識することは予定しておらず、期間計算については形式的に行うことが法の趣旨に合致するというべきであるところ、請求人が譲渡した不動産は、居住の用に供されなくなってから約6年後に譲渡したものと認められるから、本件特例の対象となる居住用財産には該当しないことは明らかであり、本件特例を適用することはできない。

《参照条文等》租税特別措置法第41条の5

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
海外駐在期間は、「居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日まで」の期間計算から除外することができないことから、租税特別措置法第41条の5の適用はないとした事例

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