請求人は、遺産分割の基礎である贈与税及び遺産総額は調停内事実検証を踏まえて必然的に確定されるものであるから、更正処分は遺産分割調停の結果に従って行なわれるべきであり、調停中に行なわれた本件更正処分は違法である旨主張する。
しかしながら、相続税法第55条は、相続税の申告書を提出する場合又は更正若しくは決定する場合において、まだ遺産の分割が行なわれていないときは、その分割されていない財産については、各共同相続人が民法の規定による相続分に従ってその財産を取得したものとして課税価格を計算するものとし、その後において、これと異なる割合で遺産の分割がなされた場合には、その分割の内容に従って課税価格の計算をやり直し、それに基づいて、申告書の提出若しくは更正の請求又は更正若しくは決定をすることができると規定し、また、国税通則法第24条は、納税申告書の提出があった場合に申告書に記載された課税標準等が調査したところと異なるときは、その調査により当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する旨規定しており、遺産分割が調停中である場合には相続税の申告書に記載された課税標準等を更正できないとする税法上の規定はない。
本件において、請求人らは、未分割財産につき相続税法第55条の規定に基づいて計算した相続税の申告書を提出しているのであるから、国税通則法第24条に基づいて更正を行なうこと自体何ら支障はなく、本件更正処分は、当初申告書に記載された課税価格及び納付すべき税額が原処分庁の調査したところと異なっていたため国税通則法第24条に基づいて行なわれたものであるから、請求人の主張には理由がない。
平成16年1月28日裁決
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