請求人は、母から受領した金員は、亡父の遺産に係る代償金であるとし、その根拠として、母の売却した土地は亡父から母が相続したとする遺産分割協議につき、請求人はこの分割協議書を受領しておらず、かつ、この遺産分割協議書の印影の一部の相続人のものは印鑑登録がなく事実と相違しているから遺産分割は行われていない旨、また、本件金員を贈与として受領した旨記載した受領書は偽造されたものである旨主張する。
しかし、[1]本件遺産分割協議書に記載された内容によって現実に遺産の分割が行われており、その後20数年を経過していること、[2]本件遺産分割協議書及び本件金員の受領書には代償金であることが読み取れる文言の記載がないこと、[3]本件金員の受領書が偽造されたとする事実もないことから、本件金員を母から贈与と認定した原処分は相当である。
平成5年10月21日裁決
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