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相続により取得した借地権について、私道に仮路線価を設定して評価するのが相当であるとした事例

[相続税法][財産の評価][土地及び土地の上に存する権利]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1988/05/27 [相続税法][財産の評価][土地及び土地の上に存する権利]

裁決事例集 No.35 - 151頁

 本件借地権の設定された土地は、路線価の付されていない私道に面しているところ、その評価に当たっては、本件私道と状況が類似する付近の路線に付された路線価に比準して仮路線価を評定し、その仮路線価に基づいて評価するのが相当であるから、原処分庁が本件私道の面する公道に付された路線価によって評価したことは相当とは認められない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
相続により取得した借地権について、私道に仮路線価を設定して評価するのが相当であるとした事例

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当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


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