《要旨》 原処分庁は、本件被相続人が金地金を取得した以後、相続開始日の3年前頃には本件被相続人の下に多数の金地金が保有されていたこと、調査した金地金取扱業者等に対する売却の事実がないこと、相続人等への金地金の贈与の事実がないことから、相続開始日において、本件被相続人又は本件被相続人の委任を受けた請求人の管理下に同人の相続財産として申告された金地金以外の金地金(本件金地金)が存在したと主張する。
しかしながら、上記からまでの事情は、相続開始日に本件金地金が本件被相続人の相続財産として存在したと認めるには十分とはいえず、他に原処分庁の主張事実を認めるに足りる証拠はないから、本件金地金は、請求人が取得した相続財産であるとは認められない。
《参照条文等》 相続税法第2条
《参考判決・裁決》 名古屋高裁平成15年12月25日判決(税資253号順号9500)
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