請求人ら名義の関係会社の株式は相続財産と、請求人ら名義の定期預金は請求人らが生前に贈与により取得したものと認定した事例
[相続税法][相続税の課税財産の範囲][有価証券等]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1999/03/29 [相続税法][相続税の課税財産の範囲][有価証券等]請求人ら名義の関係会社の株式は、[1]株式の取得資金のすべてを被相続人が負担していること、[2]株式申込証に押印されている印影は、毎回同じで、その印影に係る印章は、被相続人が普段所持し使用していたものであること、[3]株式の配当金は、被相続人が受け取っていたことが認められることから、被相続人に帰属する株式と認めるのが相当である。
請求人ら名義の定期預金は、[1]被相続人は、本件定期預金を請求人らに贈与する意思があったと推認されること、[2]本件定期預金にほぼ見合う金額の贈与税の申告と納税がなされていること、[3]請求人らは、贈与税の申告等について少なからず承知していたこと、[4]請求人らは、相続開始前に被相続人から本件定期預金の通帳を受け取っていると推認されることからすれば、本件定期預金の贈与がなかったとまではいえない。
平成11年3月29日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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