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贈与税で節税

贈与税で節税する。贈与税の基礎控除の110万円や310万円の活用や、贈与税がかからないケースについて。
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贈与税の一般税率

 贈与税の一般税率(一般贈与財産用)は以下の通りです。
課税標準税率控除額
3,000万円超55%400万円
1,500万円超50%250万円
1,000万円超45%175万円
600万円超40%125万円
400万円超30%65万円
300万円超20%25万円
200万円超15%10万円
200万円以下10%

No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) | タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等] 贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。 続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。 次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。 ここでは計算に便利な速..

贈与税の節税早見表

受取額別の納税額シミュレーション
①受取額②納税額②÷①計算式
110万円0円0%(110.0万円 - 基礎控除110.0万円) × 0%
111万円1,000円0.09%(111.0万円 - 基礎控除110.0万円) × 10%
310万円200,000円6.45%(310.0万円 - 基礎控除110.0万円) × 10%
410万円350,000円8.53%(410.0万円 - 基礎控除110.0万円) × 15% - 10.0万円
510万円550,000円10.78%(510.0万円 - 基礎控除110.0万円) × 20% - 25.0万円
710万円1,150,000円16.19%(710.0万円 - 基礎控除110.0万円) × 30% - 65.0万円
1,110万円2,750,000円24.77%(1,110.0万円 - 基礎控除110.0万円) × 40% - 125.0万円

基礎控除110万円を活用して節税

 贈与税の基礎控除は110万円です。よって、年110万円以下であれば贈与税の申告は不要となります。税額が発生しないのはありがたいですが、贈与したことを証明するのは意外と難しいので、節税策としてはあまりお勧めしません。年110万円以下の贈与については、ジュニアNISAを活用した節税が最も確実です。

ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)とは
ma-bank.net/word/9/

 そこで、この基礎控除110万円を活用して、贈与税を申告し、より安全に節税することを検討します。
 
 贈与税の最高税率は55%ですが、受取額によっては20%以下のお得な税率となります。
  1. 税率10%:年111万円~年310万円を贈与
  2. 税率15%:年311万円~年410万円を贈与
  3. 税率20%:年411万円~年510万円を贈与

 贈与税の最低税率は10%です。上記1.の通り、年310万円までの贈与(※基礎控除110万円後の課税価格が200万円まで)については最低税率が適用されます。
  • 年111万円の贈与税額: 1,000円 = (111万円 - 110万円) × 10%
  • 年310万円の贈与税額: 20万円 = (310万円 - 110万円) × 10%

 一般的に不利と思われている贈与税ですが、このような少額の贈与を長年に渡って続けることにより、相続税の負担額を劇的に減少する効果があります。仮に、年310万円の贈与を20年間続けると、財産移転の累計額は6,200万円にもなります。
 より多くの財産を移転したい場合には、贈与税の税率が15%や20%のケースの活用も検討します。

贈与税がかからないケース

 財産を贈与しても、贈与税がかからないケースがあります。
No.4405 贈与税がかからない場合 | タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等] 贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。 1 法人からの贈与により取得した財産 贈与税は個人から財産..

 主なものは以下の通りです。
  1. 法人からの贈与により取得した財産
  2. 扶養義務者から取得した財産で、生活費や教育費に充てるために通常必要と認められるもの
  3. 公益目的事業を行う者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
  4. 個人から受ける香典などで、社会通念上相当と認められるもの
  5. 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金や教育資金のうち一定の要件を満たすもの
関連する法令や通達等
相続税
相続税施行令
相続税施行規則
相続税基本通達
相続税:タックスアンサー
贈与税:タックスアンサー
財産の評価:タックスアンサー

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