雑所得等(先物FX等)で節税
雑所得等(先物FX等)とは
先物やFX、CFD等を売却した場合、所得税(雑所得)が課税されます。「先物取引に係る雑所得等」に該当するので、課税方法は分離課税となります。- No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例 | タックスアンサー(国税庁)
- [平成27年4月1日現在法令等]1 制度の概要 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、一定の先物取引の差金等決済をした場合には、その先物取引に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下、この合計額を「先物取引に係る雑所得等の金額」といいます。)については、他..
「先物取引に係る雑所得等」とは、以下の所得を合算したものとなります。
- 先物取引に係る事業所得
- 先物取引に係る譲渡所得
- 先物取引に係る雑所得
雑所得等(先物FX等)の計算
雑所得等(先物FX等)は以下のように計算します。- 所得=売却価額-(取得費+必要経費)
- 15.315%(※住民税5%)
雑所得等(先物FX等)の必要経費
先物やFX、CFD等の取引に関する費用を必要経費として計上することが可能です。例えば、以下のようなものが考えられます。
- 通信代
- パソコン代
- スマートフォン代
- 書籍代
- 有料投資情報代
- セミナー代
- セミナー参加のための旅費交通費
雑所得等(先物FX等)の損益通算で節税する
先物FX等で損失が出た場合、他の雑所得等(先物FX等)と損益通算は可能ですが、他の所得(事業所得や給与所得など)と損益通算できません。- No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除 | タックスアンサー(国税庁)
- [平成27年4月1日現在法令等]1 制度の概要 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除とは、「先物取引に係る雑所得等の金額」の計算上生じた損失がある場合に、その損失の金額を翌年以後3年間にわたり繰り越し、その繰り越された年分の「先物取引に係る雑所得等の金額」を限度として、一定の方法によ..
雑所得等(先物FX等)の繰越控除で節税する
先物FX等で損失が出た場合で、他の雑所得等(先物FX等)と損益通算後も、なおも控除できない損失については、繰越控除が3年間できます。関連する節税計算機
- 節税計算機:雑所得(FX等)
- 雑所得(FX等)について納税額や節税額を試算します。
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