第142条関係 捜索の権限及び方法|国税徴収法
基本通達(国税庁)
捜索ができる場合
(滞納処分のため必要があるとき)
1 法第142条の「滞納処分のため必要があるとき」とは、法第5章《滞納処分》の規定による滞納処分のため必要があるときをいい、差押財産の引揚げ、見積価額の評定等のため必要があるときも含まれる。
(所持)
2 法第142条第2項の「所持」とは、物が外観的に直接支配されている状態をいい、時間的継続及びその主体の意思を問わない(大正3.10.22大判参照)。
(引渡し)
3 法第142条第2項の「引渡をしないとき」とは、滞納者の財産を所持している者が、その財産を現実に引き渡さないときをいい、法第58条第2項《第三者が占有する動産の引渡命令》の規定により引渡命令を受けた者又は第60条第1項《差押動産の保管》の規定により保管する者が引渡しをしないときに限られない。
(相当の理由)
4 法第142条第2項第2号の「相当の理由がある場合」とは、滞納者等の陳述、帳簿書類の調査、伝聞調査等により、財産を所持すると認められる場合等をいう。
捜索ができる物及び場所
(滞納者又は第三者の物)
5 捜索ができる「物」には、滞納者又は3に規定する者が使用し、若しくは使用していると認められる金庫、貸金庫、たんす、書箱、かばん、戸棚、長持、封筒等がある。
(注) 貸金庫については、滞納者が銀行等に対して有する貸金庫の内容物の一括引渡請求権を差し押さえることもできる(平成11.11.29最高判参照)。
(滞納者又は第三者の住居その他の場所)
6 捜索ができる「場所」には、滞納者又は3に規定する者が使用し、若しくは使用していると認められる住居、事務所、営業所、工場、倉庫等の建物のほか、間借り、宿泊中の旅館の部屋等があり、また、建物の敷地はもちろん、船車の類で通常人が使用し、又は物が蔵置される場所が含まれるものとする。
なお、解散した法人について、清算事務が執られたとみられる清算人の住居は、捜索ができる「場所」に含まれる(昭和45.4.14東京高判参照)。
捜索の方法
(戸、金庫等の開扉)
7 徴収職員は、滞納者又は3に規定する者の物又は住居等の捜索に当たり、閉鎖してある戸、扉、金庫等を開かせなければ捜索の目的を達することができない場合には、その滞納者又は3に規定する者に開かせ、又は自ら開くことができる(法第142条第3項)。ただし、徴収職員が自ら開くのは、滞納者又は3に規定する者が徴収職員の開扉の求めに応じないとき、不在のとき等やむを得ないときに限るものとする。
(必要な処分)
8 法第142条第3項の「必要な処分」とは、徴収職員が自ら開扉するための錠の除去等をいう。この場合の錠の除去等は、必要に応じて第三者(3に規定する者を除く。)にさせることができる。
なお、これらの処分をするに当たっては、器物の損壊等は、必要最小限度にとどめるよう配慮する。
(立会人)
9 捜索をする場合には、法第144条《捜索の立会人》の規定により、立会人を置かなければならない。
(捜索調書)
10 捜索をした場合における捜索調書の作成等については、第146条関係に定めるところによる。
時効の中断
11 差押えのため捜索をしたが、差し押さえるべき財産がないために差押えができなかった場合は、その捜索に着手した時に時効中断の効力が生ずる(昭和34.12.7大阪高判参照)。この場合において、法第142条第2項の規定により第三者の住居等を捜索したときは、捜索をした旨を捜索調書の謄本等により滞納者に対して通知しなければ、時効中断の効力を生じない(通則法第72条第3項、民法第155条)。
刑法との関係
12 捜索に際して、徴収職員に対して暴行又は脅迫を加えた者については、刑法第95条《公務執行妨害及び職務強要》の規定の適用がある。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
関連する基本通達(国税徴収法)
- 第171条関係 滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 第92条関係 買受人の制限
- 第100条関係 公売保証金
- 第77条関係 社会保険制度に基づく給付の差押禁止
- 第121条関係 権利移転の登記の嘱託
- 第74条関係 差し押さえた持分の払戻しの請求
- 第33条関係 無限責任社員の第二次納税義務
- 第6款 差押禁止財産第75条関係 一般の差押禁止財産
- 第50条関係 第三者の権利の目的となっている財産の差押換え
- 第84条関係 交付要求の解除
- 第66条関係 継続的な収入に対する差押えの効力
- 引用の法令番号一覧表
- 第37条関係 共同的な事業者の第二次納税義務
- 第189条関係 (両罰規定等)
- 第119条関係 動産等の引渡し
- 第134条関係 換価代金等の供託
- 第137条関係 滞納処分費の配当等の順位
- 第118条関係 売却決定通知書の交付
- 第82条関係 交付要求の手続
- 第70条関係 船舶又は航空機の差押え
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。