第135条関係 売却決定の取消しに伴う措置|国税徴収法
基本通達(国税庁)
売却決定を取り消したとき
1 法第135条第1項の「売却決定を取消したとき」とは、買受人が買受代金を納付した後に、その売却決定を取り消したときをいう。
なお、法第112条第1項《動産等の売却決定の取消し》の規定により、その取消しをもって買受人に対抗することができないときは、法第135条の規定の適用はない(法第135条第1項ただし書)。
抹消の登記の嘱託
2 法第135条第1項第2号の「第121条(権利移転の登記の嘱託)その他の法令の規定により嘱託した換価に係る権利」とは、換価に伴い移転の登記を嘱託した権利をいい、「まつ消の嘱託」は、上記の権利移転の登記についての抹消の登記の嘱託書に、売却決定の取消しを証する書面を添付して、関係機関に嘱託することによって行うものとする。
なお、換価に伴い嘱託した権利の移転登記の抹消登記を申請する場合において、登記上利害関係がある第三者があるときは、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる(不動産登記法第68条参照)。
回復の登記の嘱託
(質権等の回復の登記)
3 法第135条第1項第3号の「第125条(換価に伴い消滅する権利の登記のまつ消の嘱託)その他の法令の規定による嘱託で換価に係るものによりまつ消された質権、抵当権その他の権利」とは、法第124条《担保権の消滅又は引受け》の規定により消滅する担保権に係る登記のほか、換価に伴い消滅する用益物権等の権利等をいい、「回復の登記の嘱託」は、上記の抹消された質権、抵当権その他の権利についての回復の登記の嘱託書に、売却決定の取消しを証する書面を添付して、関係機関に嘱託することによって行うものとする。
なお、抹消した登記の回復の登記を申請する場合において、登記上利害関係がある第三者があるときは、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる(不動産登記法第72条参照)。
(差押えの登記の回復)
4 換価に伴い抹消された滞納処分による差押え又は参加差押えの登記についても、法第135条第1項第3号の規定による回復の登記の嘱託ができる。この場合において、売却決定の取消しが差押処分自体の違法を理由とするものであるときは、回復の登記の嘱託をしないで、新たな滞納処分を行うものとする。
(交付した金額の返還の請求)
5 税務署長は、売却決定を取り消したときは、換価代金等の交付を受けた者に対して、交付した金額の返還を請求する。この場合において、交付すべき金額を供託しているときは、供託規則に定めるところにより取り戻す。
なお、交付した金額の返還の請求は、国の債権の管理等に関する法律の定めるところによる。
代位
(意義)
6 法第135条第2項の「代位」とは、5の請求を受けた担保権者が返還しない金額を限度として、その担保権に係る権利を税務署長が行使することができることをいう。
この場合における代位実行については、第22条関係9から17と同様である。
(付記登記)
7 法第135条第2項の規定により税務署長が代位したときは、その代位に係る付記登記をすることができる。この場合において、税務署長が付記登記を嘱託(又は申請)するときは、「登記原因証明情報」(不動産登記法第61条参照)等として、嘱託書(又は申請書)に配当計算書の謄本及び代位される担保権者の承諾書を添付しなければならない(不動産登記法第116条、建設機械登記令第16条、自動車登録令第55条、第56条、第14条(申請書に担保権者の署名捺印があるときは、承諾書の添付は要しない(同令第17条)。)等参照)。
(他の代位権者との関係)
8 民法第392条第2項《共同抵当の代価の配当、次順位者の代位》、第398条の16《共同根抵当》、第499条《弁済者の任意代位》、第500条《弁済者の法定代位》、第502条《一部の代位》等の規定により代位する者の権利と法第135条第2項《売却決定の取消しに伴う代位》の規定による代位の権利とが競合した場合においても、同項の規定により代位の実行をすることができ、これらの者に優先して弁済を受けることができる。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
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