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第123条関係 権利移転に伴う費用の負担|国税徴収法

[第123条関係 権利移転に伴う費用の負担]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

権利移転に伴う費用

(有価証券の代位裏書等の費用)

1 法第123条の「第120条第2項(有価証券の裏書等の代位)の規定による手続に関する費用」とは、換価した有価証券の名義変更手数料等、名義の変更に伴って生ずる費用等をいう。

(登録免許税)

2 法第123条の「第121条(権利移転の登記の嘱託)の規定による嘱託に係る登記の登録免許税」とは、権利移転の登記の嘱託により登記を受ける場合に納付すべき登録免許税をいう(登録免許税法第2条参照)。

(その他の費用)

3 法第123条の「その他の費用」とは、所有権移転登記の嘱託書を郵送する場合の郵送料等をいう。

買受人の負担

4 1から3までに掲げる費用については、買受人は前払いしなければならない。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm

関連する基本通達(国税徴収法)

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