第122条関係 債権等の権利移転の手続|国税徴収法
[第122条関係 債権等の権利移転の手続]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
換価した債権等の権利移転の手続
(換価した債権)
1 法第122条第1項の「換価した債権」とは、法第89条第2項《債権の換価》の規定により換価した債権をいう(第89条関係2参照)。
(売却決定通知書の交付)
2 換価した債権等の買受人がその買受代金を完納したときは、税務署長は、売却決定通知書を第三債務者等に交付しなければならない(法第122条第1項)。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
関連する基本通達(国税徴収法)
- 第6款 差押禁止財産第75条関係 一般の差押禁止財産
- 第48条関係 超過差押え及び無益な差押えの禁止
- 第2条関係 定義
- 第85条関係 交付要求の解除の請求
- 第172条関係 差押動産等の搬出の制限
- 第34条関係 清算人等の第二次納税義務
- 第63条関係 差し押さえる債権の範囲
- 第18条関係 質権及び抵当権の優先額の限度等
- 第33条関係 無限責任社員の第二次納税義務
- 第94条関係 公売
- 第97条関係 公売の場所
- 第104条の2関係 次順位買受申込者の決定
- 第54条関係 差押調書
- 第138条関係 滞納処分費の納入の告知
- 第125条関係 換価に伴い消滅する権利の登記の抹消の嘱託
- 第106条関係 入札又は競り売りの終了の告知等
- 第141条関係 質問及び検査
- 第117条関係 国税の完納による売却決定の取消し
- 第15条関係 法定納期限等以前に設定された質権の優先
- 第133条関係 換価代金等の交付
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