役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税
役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税する。貯蓄型定期保険(低解約払戻金型保険等)と役員退職金の活用。デメリットや回避策(リスク軽減策)。

第106条関係 入札又は競り売りの終了の告知等|国税徴収法

[第106条関係 入札又は競り売りの終了の告知等]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

入札又は競り売りの終了の告知

(氏名及び価額の告知)

1 最高価申込者等を決定したときは、直ちにその氏名及び入札等の価額、口頭、掲示又はインターネットを利用する方法等により告知しなければならない。ただし、複数落札入札制による場合には、最高価申込者のすべての氏名並びにその数量及び単価を告知しなければならない(法第106条第1項)。

(終了の告知)

2 徴収職員は、1の告知後、入札又は競り売りの終了した旨を、口頭、掲示又はインターネットを利用する方法等により、告知しなければならない(法第106条第1項)。

終了の通知及び公告

(通知及び公告)

3 入札又は競り売りの終了を告知した場合において、公売した財産が不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶、債権又は電話加入権以外の無体財産権等(以下「不動産等」という。)であるときは、税務署長は、遅滞なく、最高価申込者等の氏名、その価額(複数落札入札制による場合は、その数量及び単価)並びに売却決定をする日時(法第113条第2項に定める日時を含む。)及び場所を、滞納者及び法第96条第1項各号«公売の通知»に掲げる者(以下「利害関係人」という。)で知れている者に通知するとともに、これらの事項を公告しなければならない(法第106条第2項)。この書面の様式は、別に定めるところによる。

(通知の相手方)

4 法第106条第2項の通知は、次に掲げるすべての者に対してしなければならない(法第96条第1項参照)。

(1) 滞納者

(2) 公売財産につき交付要求をした者

(3) 公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権、地上権、賃借権その他の権利を有する者のうち知れている者

(公告の期間)

5 法第106条第2項の公告の期間は、法第113条«不動産等の売却決定»に規定する売却決定期日までとするものとする。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm

関連する基本通達(国税徴収法)

税目別に基本通達を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:181
昨日:346
ページビュー
今日:2,612
昨日:792

ページの先頭へ移動