第93条関係 修理等の処分|国税徴収法
[第93条関係 修理等の処分]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
差押財産の修理等
(必要があると認めるとき)
1 法第93条の「必要があると認めるとき」とは、修理等の処分をしなければ買受希望者がないと認められるとき、修理等の処分をすることによって滞納国税に充てるべき額が増加すると認められるとき等をいう。
(滞納者の同意)
2 法第93条の規定による修理等の処分をしようとするときの滞納者の同意は、書面により徴するものとする。この書面の様式は、別に定めるところによる。
(修理その他その価額を増加する処分)
3 法第93条の「修理その他その価額を増加する処分」とは、差押財産の破損又は減耗部分の修理、取換え、塗装の塗替え等その処分の結果、その処分に要した費用の額以上にその価額が増加するものをいう。
(修理等の処分の費用)
4 修理等の処分の費用は、滞納処分費として滞納者から徴収する(法136条)。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
関連する基本通達(国税徴収法)
- 第86条関係 参加差押えの手続
- 第38条関係 事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務
- 第115条関係 買受代金の納付の期限等
- 第142条関係 捜索の権限及び方法
- 第21条関係 留置権の優先
- 第105条関係 複数落札入札制による最高価申込者の決定
- 第118条関係 売却決定通知書の交付
- 国税徴収法基本通達の全文改正について
- 第76条関係 給与の差押禁止
- 第151条関係 職権による換価の猶予の要件等
- 第82条関係 交付要求の手続
- 第129条関係 配当の原則
- 第83条関係 交付要求の制限
- 第137条関係 滞納処分費の配当等の順位
- 第72条関係 特許権等の差押えの手続及び効力発生時期
- 第11条関係 強制換価の場合の消費税等の優先
- 第48条関係 超過差押え及び無益な差押えの禁止
- 第26条関係 国税及び地方税等と私債権との競合の調整
- 第152条関係 換価の猶予に係る分割納付、通知等
- 第13条関係 交付要求先着手による国税の優先
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。