1 法第84条第1項の「その他の理由」とは、他の交付要求により交付を受けた金銭を交付要求に係る国税の全額に充てたこと、法第129条第1項《配当の原則》の規定により交付要求に係る国税に配当された金銭をその国税の全額に充てたことその他免除等をいう。
2 交付要求の解除は、その旨をその交付要求に係る執行機関に通知することによって行う(法第84条第2項)。この書面の様式は、別に定めるところによる。
(滞納者への通知)
3 交付要求を解除した場合には、その旨を滞納者に通知しなければならない(法第84条第3項)。この書面の様式は、別に定めるところによる。
(質権者等への通知)
4 交付要求を解除した場合は、交付要求に係る強制換価手続が企業担保権の実行手続又は破産手続であるときを除き、その旨を質権者等に通知しなければならないが(法第84条第3項、令第36条第4項)、この通知については、第55条関係に準じて行う(第81条関係1参照)。この書面の様式は、別に定めるところによる。
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