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第54条関係 差押調書|国税徴収法

[第54条関係 差押調書]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

差押調書

(意義)

1 法第54条の「差押調書」は、差押えの事績を記録証明するために作成する文書であって、令第21条第1項各号《差押調書の記載事項》に掲げる事項を記載した規則第3条《書式》に規定する別紙第3号書式による。
 なお、差押調書の作成は、差押えの効力発生要件ではない。

(動産及び有価証券)

2 法第54条第1号の「動産」とは、民法第86条第2項及び第3項《動産の定義等》に規定する動産のうち、法第70条又は第71条《船舶、航空機等の差押え》の規定の適用を受ける船舶、航空機、自動車、建設機械及び小型船舶並びに無記名債権を除いたもの(以下「動産」という。)をいい、「有価証券」とは、財産権を表彰する証券であって、その権利の行使又は移転が証券をもってされるものをいい、無記名債権も含まれる(第56条関係13参照)。

(債権)

3 法第54条第2号の「債権」とは、金銭又は換価に適する財産の給付を目的とする債権をいい、電話加入権、賃借権、法第73条の2《振替社債等の差押え》の規定の適用を受ける財産その他取り立てることができない債権は含まれない(第62条関係1参照)。

(電話加入権等)

4 法第54条第3号の「第73条(電話加入権等の差押え)の規定の適用を受ける財産」とは、無体財産権等のうち、電話加入権、合名会社の社員の持分その他第三債務者等がある財産をいう(第73条関係1参照)。

(振替社債等)

4-2 法第54条第2号及び第3号の「第73条の2(振替社債等の差押え)の規定の適用を受ける財産」とは、振替社債等(第73条の2関係1参照)をいう。

(搬出又は取上げの場合)

5 差押財産を搬出する場合において、搬出調書の作成に代えて、差押財産を搬出した旨を差押調書に付記したときは、滞納者又は第三者にその謄本を交付しなければならない(令第26条の2、第22条第1項ただし書)。
 また、債権証書等を取り上げた場合において、取上調書の作成に代えて、債権証書等を取り上げた旨を差押調書に付記したときは、滞納者又はその処分を受けた者に、その謄本を交付しなければならない(令第28条)。

(署名又は記名)

6 令第21条第1項《差押調書の記載事項》の「署名」とは、徴収職員が自らその氏名を記載することをいい、「記名」とは、署名に代えて、印判、謄写、印刷等によってその氏名を表示することをいう。

(性質)

7 令第21条第1項第3号《差押調書の記載事項》の「性質」とは、例えば、自動車については、登録番号、車名、型式(年式)、車台番号、原動機の型式等通常の場合において、社会通念上他の同種物品と識別することができる程度の性状、機能、特徴等をいう。

(所在)

8 令第21条第1項第3号《差押調書の記載事項》の「所在」については、社会通念上その財産の特定のために必要な所在場所に関する事項を記載する。

(捜索した場合)

9 令第21条第2項《捜索調書を作成しない場合の差押調書の記載事項》の規定により差押調書に記載する捜索した「日時及び場所」とは、捜索して差押えをした場合における捜索を開始した日時及び終了した日時並びに社会通念上特定するに足りる程度の捜索した場所の表示(例えば、住居、事務所、営業所、工場、倉庫等)をいう。

(参加差押えの場合)

10 法第87条第1項《参加差押えに係る差押えの効力の発生時期等》の規定により参加差押えが差押えの効力を生じた場合には、差押調書を作成することを要しない。

(保全差押え等の場合)

11 法第159条第1項《保全差押金額の決定等》又は通則法第38条第3項《繰上保全差押金額の決定等》の規定により差し押さえたときは、これらに規定する納税義務があると認められる者又は納税者を滞納者とみなして差押調書を作成する。この場合において、令第21条第1項第2号《差押調書の記載事項》に掲げる「差押に係る国税の年度、税目、納期限及び金額」は、「保全差押金額、保全差押金額の決定の基因となった国税の年度及び税目」又は「繰上保全差押金額、繰上保全差押金額の決定の基因となった国税の年度及び税目」として記載する(令第56条、通則令第9条、規則第3条別紙第3号書式備考2)。

(担保物処分の場合)

12 通則法第52条第1項《担保の処分》の規定により担保を滞納処分の例により処分するため差し押さえた場合において、その差押えの時にその財産が滞納者以外の者に帰属しているときは、その帰属している者を滞納者とみなして、差押調書に準ずる調書を作成する。

差押調書の謄本

(謄本)

13 法第54条の差押調書の「謄本」とは、差押調書と同一の文字符号を用いて、差押調書の内容を完全に写し取った書面をいう。この書面は、謄写したものであると筆写したものであるとを問わないが、謄本である旨を記載する。

(作成)

14 法第54条の差押調書の謄本は、滞納者に対する交付用として1通作成する。ただし、捜索を行った上で差押えをしたときは、次に掲げる通数について作成する(法第146条第3項)。

(1) 滞納者の物又は住居その他の場所を捜索する場合

イ 滞納者が立会人である場合
 滞納者に対する交付用として1通作成する。

ロ 滞納者以外の者が立会人である場合
滞納者に対する交付用として1通及び立会人に対する交付用として立会人の数に相当する通数を作成する。

(2) 第三者の物又は住居その他の場所を捜索する場合

イ 滞納者又は第三者が立会人である場合
 滞納者に対する交付用及び第三者に対する交付用としてそれぞれ1通を作成する。

ロ 滞納者及び第三者以外の者が立会人である場合
 滞納者に対する交付用及び第三者に対する交付用としてそれぞれ1通並びに立会人に対する交付用として立会人の数に相当する通数を作成する。

(交付)

15 法第54条の「交付」とは、謄本を相手方に渡すことをいい、直接の手交に限らず、通則法第1章第4節《送達》の規定による送達を含む。
 なお、謄本の交付を要しないときも、差押調書は作成しなければならない。

(債権等を差し押さえた場合)

16 債権を差し押さえた場合には、法第62条第2項《差し押さえた債権の処分禁止》の規定により、その債権の取立てその他の処分(譲渡、期限の猶予、債務免除等)を禁止する旨を差押調書の謄本に付記しなければならない(令第21条第3項第1号)。また、電子記録債権又は振替社債等を差し押さえた場合には、その帰属が記録原簿又は振替口座等の記載・記録によって定まることから、その取立てその他の処分のほか、電子記録の請求又は振替若しくは抹消の申請も禁止する旨を差押調書の謄本に付記しなければならない(令第21条第3項第2号、第3号)。この場合の付記については、別に定めるところによる。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。


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