利子所得で節税
利子所得で節税する。非課税の利子所得や外国税額控除、法人税の所得税額控除などを活用する。

第18章 消費税と地方消費税との関係|消費税法

[第18章 消費税と地方消費税との関係]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(消費税と地方消費税の申告の取扱い)

18−1−1 譲渡割(地方税法第72条の77第2号《地方消費税に関する用語の意義》に規定する「譲渡割」をいう。以下18−1−1において同じ。)の申告は、地方税法附則第9条の5《譲渡割の申告の特例》の規定により、消費税の申告と併せて、税務署長にしなければならないのであるから、譲渡割の納税義務者は、消費税の申告と同時に譲渡割の申告も納税地を所轄する税務署長にしなければならないのであるから留意する。(平10課消2−9により追加)

(消費税と地方消費税の申告に係る税額の更正等の取扱い)

18−1−2 事業者が平成7年12月25日付課消2−26ほか4課共同「消費税関係申告書等の様式の制定について」通達の別紙様式27−(1)「消費税及び地方消費税の(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書(一般 用)」又は別紙様式27−(2)「消費税及び地方消費税の(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書(簡易課税用)」を提出した場合において、消費税及び地方消費税の両税について記載すべきであるにもかかわらず、これらの税のうちいずれかの税について記載がないとき又は納付すべき税額が過少であるときにおける税額の是正に当たっては、記載がない又は納付税額が過少である税目に限らず納付税額に変動がない税目についても併せて修正申告(国税通則法第19条《修正申告》に規定する修正申告をいう。)又は更正(同法第24条《更正》に規定する更正をいう。)によることとなるのであるから留意する。(平10課消2−9により追加)  

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm

関連する基本通達(消費税法)

税目別に基本通達を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動