個人事業の税額控除(投資促進等)
個人事業の特別償却や税額控除(投資促進)で節税する。グリーン投資減税や中小企業等投資促進税制、生産性向上設備投資促進税制に関する特別償却や税..

第5節 仕入控除不足額の還付|消費税法

[第5節 仕入控除不足額の還付]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(相続があった場合の還付申告に係る還付加算金)

15−5−1 被相続人の死亡した日の属する課税期間の消費税につき、法第52条第1項《仕入れに係る消費税額の還付》の規定による還付を受けるための確定申告書等が相続人から提出された場合における、当該還付金に係る還付加算金の計算の基礎となる期間は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる期限又は日の翌日から還付のための支払決定をした日までの期間となることに留意する。(平23課消1-35、平27課消1-17により改正)

(1) 当該確定申告書等が法第45条第1項《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告》に規定する申告書により還付を受ける場合で当該申告書が同条第2項又は第3項《相続があった場合の申告期限》に規定する提出期限内に提出された場合 当該申告書の提出期限

(2) 当該確定申告書等が法第46条第1項《還付を受けるための申告》に規定する申告書により還付を受ける場合で、当該申告書が、死亡の日の翌日から2月を経過する日の前日までに提出された場合 死亡の日の翌日から2月を経過する日

(3) (1)に掲げる申告書が(1)に掲げる提出期限の翌日以後に提出された場合又は(2)に掲げる申告書が(2)に掲げる日の翌日以後に提出された場合 これらの申告書が提出された日の属する月の末日

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm

関連する基本通達(消費税法)

税目別に基本通達を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動