退職所得で節税
税制優遇措置のある退職所得で節税する。退職所得の計算や税額、退職金で節税する実例、退職金に関する規程サンプルなど。

第1節 通則|消費税法

[第1節 通則]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(仕入税額控除の特例の適用がない分割に係る課税期間)

13−1−1 (平9課消2−5により改正、平13課消1−5により削除)

(合併法人等が簡易課税制度を選択する場合の基準期間の課税売上高の判定)

13−1−2 吸収合併又は吸収分割があった場合において、当該吸収合併に係る合併法人又は当該吸収分割に係る分割承継法人の法第37条第1項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》に規定する基準期間における課税売上高が5,000万円を超えるかどうかは、当該合併法人又は当該分割承継法人の基準期間における課税売上高のみによって判定するのであるから留意する。(平13課消1−5、平15課消1−37により改正)

(簡易課税制度選択届出書の効力)

13−1−3 法第37条第1項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定による届出書(以下「簡易課税制度選択届出書」という。)は、課税事業者の基準期間における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について簡易課税制度を選択するものであるから、当該届出書を提出した事業者のその課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円を超えることにより、その課税期間について同制度を適用することができなくなった場合又はその課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となり免税事業者となった場合であっても、その後の課税期間において基準期間における課税売上高が1,000万円を超え5,000万円以下となったときには、当該課税期間の初日の前日までに同条第4項《簡易課税制度の選択不適用》に規定する届出書を提出している場合を除き、当該課税期間について再び簡易課税制度が適用されるのであるから留意する。(平9課消2−5、平15課消1−37、平22課消1−9により改正)

(相続があった場合の簡易課税制度選択届出書の効力等)

13−1−3の2 相続があった場合における法第37条第1項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定の適用は、次のようになるのであるから留意する。(平13課消1−5により追加、平15課消1−37、平22課消1−9により改正)

(1) 被相続人が提出した簡易課税制度選択届出書の効力は、相続により当該被相続人の事業を承継した相続人には及ばない。したがって、当該相続人が法第37条第1項の規定の適用を受けようとするときは、新たに簡易課税制度選択届出書を提出しなければならない。

(2) 事業を営んでいない相続人が相続により被相続人の事業を承継した場合又は個人事業者である相続人が相続により法第37条第1項の規定の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合において、当該相続人が相続があった日の属する課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出したときは、当該課税期間は、令第56条第1項第1号《事業を開始した日の属する課税期間》又は第2号《相続があった日の属する課税期間》に規定する課税期間に該当する。
 ただし、当該課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超え、課税事業者に該当する個人事業者が相続により法第37条第1項の規定の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合の当該課税期間は、令第56条第1項第2号に規定する課税期間には該当しない

(合併があった場合の簡易課税制度選択届出書の効力等)

13−1−3の3 合併があった場合における法第37条第1項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定の適用は、次のようになるのであるから留意する。(平13課消1−5により追加、平15課消1−37、平22課消1−9により改正)

(1) 被合併法人が提出した簡易課税制度選択届出書の効力は、吸収合併又は新設合併により当該被合併法人の事業を承継した合併法人には及ばない。したがって、当該合併法人が法第37条第1項の規定の適用を受けようとするときは、新たに簡易課税制度選択届出書を提出しなければならない。

(2) 法人が新設合併によりその事業を承継した場合又は吸収合併により法第37条第1項の規定の適用を受けていた被合併法人の事業を承継した場合において、当該法人が合併があった日の属する課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出したときは、当該課税期間は、令第56条第1項第1号《事業を開始した日の属する課税期間》又は第3号《合併があった日の属する課税期間》に規定する課税期間に該当する。
 ただし、当該課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超え、課税事業者に該当する法人が吸収合併により法第37条第1項の規定の適用を受けていた被合併法人の事業を承継した場合の当該課税期間は、令第56条第1項第3号に規定する課税期間には該当しない。

(分割があった場合の簡易課税制度選択届出書の効力等)

13−1−3の4 分割があった場合における法第37条第1項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定の適用は、次のようになるのであるから留意する。(平13課消1−5により追加、平15課消1−37、平22課消1−9により改正)

(1) 分割法人が提出した簡易課税制度選択届出書の効力は、分割により当該分割法人の事業を承継した分割承継法人には及ばない。したがって、当該分割承継法人が法第37条第1項の規定の適用を受けようとするときは、新たに簡易課税制度選択届出書を提出しなければならない。

(注) 法第12条第7項第2号又は第3号《分割等の意義》に該当する分割等により新設分割親法人の事業を引き継いだ新設分割子法人についても同様である。

(2) 法人が、新設分割によりその事業を承継した場合又は吸収分割により法第37条第1項の規定の適用を受けていた分割法人の事業を承継した場合において、当該法人が新設分割又は吸収分割があった日の属する課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出したときは、当該課税期間は、令第56条第1項第1号《事業を開始した日の属する課税期間》又は第4号《吸収分割があった日の属する課税期間》に規定する課税期間に該当する。
 ただし、当該課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超え、課税事業者に該当する法人が吸収分割により法第37条第1項の規定の適用を受けていた分割法人の事業を承継した場合の当該課税期間は、令第56条第1項第4号に規定する課税期間には該当しない。

(注) (2)の本文の場合においては、当該課税期間から法第37条第1項の規定が適用されるのであるが、分割等に係る新設分割子法人については、簡易課税制度選択届出書を提出している場合であっても、当該課税期間が令第55条《仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用がない分割等に係る課税期間》に規定するいずれかの課税期間に該当するときは、法第37条第1項の規定は適用されないのであるから留意する。

(簡易課税制度選択届出書を提出することができる事業者)

13−1−4 簡易課税制度を適用できる事業者は、簡易課税制度選択届出書を提出した事業者で、当該課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者に限られるのであるが、当該簡易課税制度選択届出書の提出は免税事業者であってもできるのであるから留意する。(平9課消2−5、平15課消1−37により改正)

(簡易課税制度選択届出書提出後に法第37条第3項各号に規定する場合に該当する場合の当該届出書の取扱い)

13−1−4の2 簡易課税制度選択届出書を提出した事業者が、当該届出書の提出日以後、その提出した日の属する課税期間中に調整対象固定資産の仕入れ等又は高額特定資産の仕入れ等を行ったことにより、法第37条第3項各号《調整対象固定資産又は高額特定資産の仕入れ等を行った場合の簡易課税制度選択届出書の提出制限》に規定する場合に該当することとなった場合には、同条第4項の規定により当該届出書の提出がなかったものとみなされることに留意する。(平22課消1−9により追加、平28課消1-57により改正)

(調整対象固定資産又は高額特定資産を売却等した場合の法第37条第3項の適用関係)

13−1−4の3 法第37条第3項《調整対象固定資産の仕入れ等又は高額特定資産の仕入れ等を行った場合の簡易課税制度選択届出書の提出制限》の規定は、同項各号に規定する事業者が当該各号に規定する場合に該当するときに適用されるのであるから、当該事業者が調整対象固定資産の仕入れ等又は高額特定資産の仕入れ等を行った後に当該調整対象固定資産又は高額特定資産を廃棄、売却等により処分したとしても、法第37条第3項の規定は継続して適用されることに留意する。(平22課消1−9により追加、平28課消1-57により改正)

(事業を開始した課税期間の翌課税期間からの簡易課税制度の選択)

13−1−5 事業者が簡易課税制度選択届出書を提出した場合には、当該簡易課税制度選択届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が5,000万円を超える課税期間及び令第55条各号《仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用がない分割等に係る課税期間》に規定する課税期間を除く。以下13−1−5において同じ。)について、簡易課税制度を選択できるのであるから、当該簡易課税制度選択届出書を提出した日の属する課税期間が令第56条第1項各号《事業を開始した日の属する課税期間等の範囲》に規定する課税期間に該当する場合であっても、当該課税期間の翌課税期間から簡易課税制度を選択することもできることに留意する。(平9課消2−5、平13課消1−5、平15課消1−37、平22課消1−9により改正)

(注) この場合、事業者は、当該簡易課税制度選択届出書において適用開始課税期間の初日の年月日を明確にしなければならない。

(「やむを得ない事情」の範囲等)

13−1−5の2 法第37条第8項《届出書の提出時期に係る特例》に規定する「やむを得ない事情」の意義については、1−4−16による。
 また、令第57条の2第3項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出等に関する特例》に規定する「当該事情がやんだ後相当の期間内」の意義については、1−4−17による。(平10課消2−9により追加、平22課消1−9、平28課消1-57により改正)

(貸倒れがあった場合の適用関係)

13−1−6 簡易課税制度を適用している事業者の行った課税資産の譲渡等に係る売掛金等について法第39条第1項《貸倒れに係る消費税額の控除等》に規定する事実が生じたこと(以下「貸倒れ」という。)により同項の規定の適用がある場合又は同項の規定の適用を受けた貸倒れに係る売掛金等を回収した場合における消費税額の計算は、次によるのであるから留意する。(平9課消2−5、平25課消1-34により改正)

(1) その貸倒れとなった売掛金等に係る消費税額(当該売掛金等の金額に108分の6.3を乗じて算出した金額をいう。以下13−1−6において同じ。)は、当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から、法第37条第1項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定により当該課税期間における仕入控除税額とみなされる金額を控除した後の金額から控除する。

(2) 回収した売掛金等に係る消費税額は、その回収した日の属する課税期間における課税標準額に対する消費税額に加算され、加算後の金額を基に同項の規定により仕入控除税額を計算する。

(災害その他やむを得ない理由の範囲)

13−1−7 法第37条の2第1項又は第6項《災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例》に規定する「災害その他やむを得ない理由」とは、おおむね次に掲げるところによる。(平18課消1−11により追加)

(1) 地震、暴風、豪雨、豪雪、津波、落雷、地すべりその他の自然現象の異変による災害

(2) 火災、火薬類の爆発、ガス爆発、その他の人為による異常な災害

(3) (1)又は(2)に掲げる災害に準ずる自己の責めに帰さないやむを得ない事実

(災害等特例申請書の提出期限)

13−1−8 法第37条の2第2項《災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例》(同条第7項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出期限は、災害その他やむを得ない理由のやんだ日(以下13−1−8及び13−1−9において「災害等のやんだ日」という。)から2月以内となるが、次に掲げる場合には、それぞれ次に掲げるとおりとなることに留意する。(平18課消1−11、平27課消1-17により追加)

(1) 災害等のやんだ日が法第37条の2第1項に規定する選択被災課税期間又は同条第6項に規定する不適用被災課税期間の末日の翌日(当該課税期間が課税事業者に該当する個人事業者のその年の12月31日を含む課税期間である場合は、当該末日の翌日から1月を経過した日)以後に到来する場合 法第45条第1項《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告》の規定による申告書の提出期限

(2) (1)の場合で、通則法第11条《災害等による期限の延長》の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合 当該延長された申告書の提出期限

(簡易課税制度の不適用の特例申請ができる課税期間)

13−1−9 法第37条の2第6項《災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例》の規定により災害その他やむを得ない理由の生じた日(以下13−1−9において「災害等の生じた日」という。)の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間において簡易課税制度の適用を受けることをやめることができる課税期間は、令第57条の3第1項各号《災害等があった場合の簡易課税制度の届出等に関する特例》に規定する要件の全てに該当する課税期間のうち、いずれか一の課税期間に限られることに留意する。(平18課消1−11により追加、平23課消1-35により改正)

(注) 災害等の生じた日の属する課税期間において法第37条の2第6項の承認を受けたときは、令第57条の3第1項第2号に規定する要件に該当しないことから、その災害等を理由とするこの特例の対象となる翌課税期間以後の課税期間はないこととなる。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm

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