消費税法基本通達の制定について|消費税法
[消費税法基本通達の制定について]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
消費税法基本通達を別冊のとおり定めたから、平成8年4月1日以降これにより取り扱われたい。
なお、昭和63年12月30日付間消1−63「消費税法取扱通達の制定について」及び平成3年6月24日付間消2−29「消費税関係法令の一部改正に伴う消費税の取扱いについて」通達は平成8年3月31日限り廃止する。
(理由)
「消費税法取扱通達の制定について」及び「消費税関係法令の一部改正に伴う消費税の取扱いについて」通達を整理、統合するとともに、その後の質疑応答事例等を踏まえて消費税法基本通達を制定するものである。
用語の意義
消費税法基本通達において次に掲げる用語の意義は、別に定める場合を除き、それぞれ次に定めるところによる。
法 | 消費税法をいう。 |
令 | 消費税法施行令をいう。 |
規則 | 消費税法施行規則をいう。 |
所法 | 所得税法をいう。 |
所法令 | 所得税法施行令をいう。 |
所基通 | 所得税基本通達をいう。 |
法法 | 法人税法をいう。 |
法法令 | 法人税法施行令をいう。 |
法基通 | 法人税基本通達をいう。 |
租特法 | 租税特別措置法をいう。 |
租特法令 | 租税特別措置法施行令をいう。 |
租特法規則 | 租税特別措置法施行規則をいう。 |
輸徴法 | 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律をいう。 |
通則法 | 国税通則法をいう。 |
消費税等 | 消費税及び地方消費税をいう。 |
消費税額等 | 課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額をいう。 |
国内 | 法第2条第1項第1号《定義》に規定する国内をいう。 |
国外 | 国内以外の地域をいう。 |
保税地域 | 法第2条第1項第2号《定義》に規定する保税地域をいう。 |
個人事業者 | 法第2条第1項第3号《定義》に規定する個人事業者をいう。 |
人格のない社団等 | 法第2条第1項第7号《定義》に規定する人格のない社団等をいう。 |
内国法人 | 法法第2条第3号《定義》に規定する内国法人をいう。 |
外国法人 | 法法第2条第4号《定義》に規定する外国法人をいう。 |
国外事業者 | 法第2条第1項第4号の2《定義》に規定する国外事業者をいう。 |
連結子法人 | 法法第2条第12の7の3号《定義》に規定する連結子法人をいう。 |
資産の譲渡等 | 法第2条第1項第8号《定義》に規定する資産の譲渡等をいう。 |
特定資産の譲渡等 | 法第2条第1項第8号の2《定義》に規定する特定資産の譲渡等をいう。 |
電気通信利用役務の提供 | 法第2条第1項第8号の3《定義》に規定する電気通信利用役務の提供をいう。 |
事業者向け電気通信利用役務の提供 | 法第2条第1項第8号の4《定義》に規定する事業者向け電気通信利用役務の提供をいう。 |
課税資産の譲渡等 | 法第2条第1項第9号《定義》に規定する課税資産の譲渡等をいう。 (注) 1−4−1において、「課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。11−2−12から11−2−20、11−5−7及び12−4−1を除き、以下同じ)」 |
外国貨物 | 法第2条第1項第10号《定義》に規定する外国貨物をいう。 |
課税貨物 | 法第2条第1項第11号《定義》に規定する課税貨物をいう。 |
課税仕入れ | 法第2条第1項第12号《定義》に規定する課税仕入れをいう。 |
特定仕入れ | 法第4条第1項《課税の対象》に規定する特定仕入れをいう。 |
特定課税仕入れ | 法第5条第1項《納税義務者》に規定する特定課税仕入れをいう。 |
課税仕入れ等 | 国内において行う課税仕入れ及び保税地域からの課税貨物の引取りをいう。 |
事業年度 | 法第2条第1項第13号《定義》に規定する事業年度をいう。 |
基準期間 | 法第2条第1項第14号《定義》に規定する基準期間をいう。 |
特定期間 | 法第9条の2第4項《前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例》に規定する特定期間をいう。 |
棚卸資産 | 法第2条第1項第15号《定義》に規定する棚卸資産をいう。 |
調整対象固定資産 | 法第2条第1項第16号《定義》に規定する調整対象固定資産をいう。 |
高額特定資産 | 法第12条の4第1項《高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例》に規定する高額特定資産をいう。 |
自己建設資産 | 令第25条の5第1項第2号《高額特定資産の範囲等》に規定する自己建設資産をいう。 |
課税事業者 | 事業者のうち法第9条第1項本文《小規模事業者に係る納税義務の免除》の規定により消費税を納める義務が免除される事業者以外の事業者をいう。 |
免税事業者 | 事業者のうち法第9条第1項本文《小規模事業者に係る納税義務の免除》の規定により消費税を納める義務が免除される事業者をいう。 |
基準期間における 課税売上高 | 法第9条第2項《基準期間における課税売上高の意義》に規定する基準期間における課税売上高をいう。 |
特定期間における 課税売上高 | 法第9条の2第2項《前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例》に規定する特定期間における課税売上高をいう。 |
資産等取引 | 法第14条第1項《信託財産に係る資産の譲渡等の帰属》に規定する資産等取引をいう。 |
信託資産等 | 法第15条第1項《法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用》に規定する信託資産等をいう。 |
固有資産等 | 法第15条第1項《法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用》に規定する固有資産等をいう。 |
受託事業者 | 法第15条第3項《法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用》に規定する受託事業者をいう。 |
固有事業者 | 法第15条第4項《法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用》に規定する固有事業者をいう。 |
課税期間 | 法第19条第1項《課税期間》に規定する課税期間をいう。 |
対価の額 | 法第28条第1項《課税標準》に規定する対価の額をいう。 |
仕入控除税額 | 法第32条第1項第1号《仕入れに係る消費税額の控除》に規定する仕入れに係る消費税額をいう。 |
課税仕入れ等の 税額 | 法第30条第2項《仕入れに係る消費税額の控除》に規定する課税仕入れ等の税額をいう。 |
仕入税額控除 | 法第45条第1項第2号《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告》に掲げる課税標準額に対する消費税額から仕入控除税額を控除することをいう。 |
課税売上割合 | 法第30条第6項後段《課税売上割合》に規定する課税売上割合をいう。 |
個別対応方式 | 法第30条第2項第1号《個別対応方式による仕入税額控除》に規定する仕入税額控除の方法をいう。 |
一括比例配分方式 | 法第30条第2項第2号《一括比例配分方式による仕入税額控除》に規定する仕入税額控除の方法をいう。 |
課税仕入れに係る 支払対価の額 | 法第30条第1項《仕入れに係る消費税額の控除》に規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。 |
非課税資産の 譲渡等 | 法第31条第1項《非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》に規定する非課税資産の譲渡等をいう。 |
仕入れに係る対価 の返還等 | 法第32条第1項《仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》に規定する仕入れに係る対価の返還等をいう。 |
簡易課税制度 | 法第37条第1項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定を適用して法第45条第1項第2号《課税資産の譲渡等についての確定申告》に掲げる課税標準額に対する消費税額から控除することができる仕入控除税額を算出する方法をいう。 |
売上げに係る対価 の返還等 | 法第38条第1項《売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除》に規定する売上げに係る対価の返還等をいう。 |
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第5節 課税売上割合の計算等
- 第2節 法人の納税義務
- 第3節 共同事業に係る納税義務
- 第2節 課税仕入れの範囲
- 第2節 申告義務の承継
- 第13節 住宅の貸付け関係
- 第5節 非課税業務用から課税業務用に転用した場合の調整
- 第4節 工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 第4節 納税義務の免除
- 第12節 教科用図書の譲渡関係
- 第2款 対価の返還等を行った時期
- 第6節 納税義務の免除を受けないこととなった場合等の調整
- 第7節 非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例
- 第4節 引取りに係る課税貨物についての申告及び納期限
- 第5節 納税義務の免除の特例
- 第10節 身体障害者用物品の譲渡等関係
- 第7節 国内取引の判定
- 第19章 経過措置
- 第3節 課税仕入れ等の時期
- 第1章 納税義務者第1節 個人事業者の納税義務
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。