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法第186条《賞与に係る徴収税額》関係|所得税法

[法第186条《賞与に係る徴収税額》関係]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(賞与から控除する控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に係る控除)

186−1 法第186条第1項第1号イ及びロ又は同条第2項第1号に規定する「給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の有無及びその数」は、その賞与を支払うべき日の現況によることに留意する。(平22課個2−16、課法9−1、課審4−30)

(賞与の計算の基礎となった期間)

186−2 法第186条第1項第1号ロに規定する賞与の金額の「計算の基礎となった期間」とは、当該賞与の金額を定めることにつき基準となった勤務の期間をいい、当該期間が明らかでない賞与については、当該賞与と同性質の給与等の直前の支給期から当該賞与の支給期までの期間によるものとする。ただし、当該期間の中途で就職又は退職をした者に支払う賞与については、当該期間のうちそれぞれ就職の時以後の期間又は退職の時までの期間によるものとする。

(従たる給与等から控除する控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に係る控除がある場合の賞与に対する税額の計算)

186−3 従たる給与等(法第185条第1項第2号((賞与以外の給与等に係る徴収税額))及び第186条第1項第2号に掲げる給与等をいう。以下194・195−5までにおいて同じ。)から控除する控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に係る控除がある場合における法第186条第1項第2号ロに規定する「別表第2の乙欄に掲げる税額」は、その控除すべき控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の数に応じ法別表第2の乙欄により求めた税額をいうものとする。(昭49直所2−23、平元直所3−14、直法6−9、直資3−8、平19課法9−9、課個2−20、課審4−32、平22課個2−16、課法9−1、課審4−30改正)

(賞与の金額が前月中の通常の給与等の金額の10倍に相当する金額を超えるかどうかの判定)

186−4 法第186条第2項に規定する賞与の金額が前月中に支払った又は支払うべき通常の給与等の金額の10倍に相当する金額を超えるかどうかの判定に当たっては、次による。(平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)

(1) 計算の基礎とされた期間を同じくする賞与の金額は、たとえそれが分割して支払われる場合であっても、その分割して支払われる賞与の金額の合計額を基として判定する。

(2) 通常の給与等の支払の際又は賞与の支払の際控除される社会保険料等がある場合には、通常の給与等の金額又は賞与の金額からそれぞれの社会保険料等の金額を控除した残額を基として判定する。

(注) 支払の際においてはまだ支払総額が確定していない賞与を支払う場合における徴収すべき税額の計算については、183〜193共−2参照

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm

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